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ひとり親家庭医療費助成制度

ページ番号:400127436

更新日:2024年4月1日

2023年11月より水色の医療証に変わります。

オンラインでできる手続きのお知らせ

下記の手続きにつきましては、オンラインでの手続きが可能です。

※手続き後、お手元に届いた医療費支給申込書をご記入のうえ、必要書類とあわせて下記問い合わせ先に返送いただく必要があります。必要書類については、下記「診療の受け方及び助成の方法」をご確認ください。

助成制度の目的

 この制度は、ひとり親家庭の方に医療費の一部を助成することにより、その生活の安定と児童の健全な育成を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的としています。

対象となる人

 市内に住所があり、健康保険に加入している人で、つぎのいずれかに該当する児童及び当該児童を監護する父若しくは母又は養育者

(1)父母が婚姻を解消した児童

(2)父又は母が死亡した児童

(3)父又は母が児童扶養手当法施行令に定める障害の状態にある児童

(4)父又は母の生死が明らかでない児童。

(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6)父又は母がDVにより裁判所からの保護命令を受けた児童

(7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9)ただし、以下に該当する場合は対象外です。

生活保護受給者、里親に委託されている児童

所得制限限度額

 児童扶養手当を準用した所得制限があります。(限度額は、最終頁参照)

医療証の交付手続き

この制度の助成を受けるためには、医療証の交付申請が必要です。

<児童扶養手当を受けられる人>

健康保険証

<それ以外>

 上記に加えて、戸籍謄本(原本)並びに遺族年金証書等(コピー)等が必要です。

医療証の交付及び更新

 申請手続きをされた人に「ひとり親家庭医療証」が交付されます。医療証の有効期限は毎年10月31日で(例外:18歳到達児童がいる家庭)、毎年更新の手続が必要です。遅れると遡及ができませんので注意してください。児童扶養手当対象者は、「現況届」も必ず提出しておいてください。

助成の開始日

 通常、申請月の初日からの助成となります。また、転入は転入日からとなります。

診療の受け方及び助成の方法

 大阪府内で診療を受けるときは、健康保険証と医療証を提示し、一部自己負担金(1日あたり500円:最大2日=1000円)を支払って受診してください。総合病院は、歯科とそれ以外に区分されます。
 なお、院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局でのご負担はありません。
 また、府外で受診される時は、医療証が使用できません。いったん医療機関の窓口へ自己負担金を支払い、後日、市役所に請求手続をしてください。

<請求手続に必要なもの>

(1)保険点数の記入された領収書または、領収明細書(領収明細書は、市役所にあります。)

(2)銀行の通帳(ゆうちょ銀行は振込用口座番号が必要です。)

(3)健康保険証および医療証

※請求は、月単位でしてください。

補装具(コルセット)の請求

 補装具を装着された場合は、健康保険が発行する「医療費支給決定通知書」(豊中市国民健康保険の方は不要です)に、銀行通帳+保険証+医療証を持参して、市役所に請求してください。

助成の範囲

 健康保険診療の自己負担額から、高額療養費相当額、療養附加金並びに一部自己負担金を差し引いた額。

※入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは、対象外です。

 ただし、入院時の食事代については、子ども医療に該当する場合、子ども医療として助成されます。

一部自己負担金の限度額

 ひと月に複数(3箇所以上)の医療機関で診療を受けた場合で、一部自己負担金の合計が、個人ごとで、2,500円を超えた場合に、超えた分を市役所に請求できるようになりました。請求手続きは、府外受診の場合と同様です。

必要な届出

(1)転出・死亡のとき

(2)健康保険の変更・喪失のとき

(3)生活保護の開始・施設入所のとき

(4)交通事故で医療証を使ったとき

医療証の返還

 転出などで資格がなくなったときは、医療証を返却してください。資格がないのにそのままご使用になられると、助成費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

所得制限額

扶養人数 父・母または養育者 孤児等の養育者・扶養義務者
0人 192万円未満 236万円未満
1人 230万円未満 274万円未満
2人 268万円未満 312万円未満
3人 306万円未満 350万円未満
4人 一人増すごとに38万円を加算

一人増すごとに38万円を加算

 1月から9月の申請については前々年中所得、10月~12月の申請については前年中所得となります。

母もしくは父、または養育者の場合

 70歳以上の老人扶養親族がある場合は1人につき10万円加算、16歳~22歳の特定扶養親族がある場合は1人につき15万円加算。

孤児等の養育者・扶養義務者等の場合

 70歳以上の老人扶養親族がある場合は1人につき6万円加算、但し扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く。

所得から控除できるもの

 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別 (当該控除額)、障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、寡婦(寡夫)控除(27万円)・特別寡婦控除(35万円)、勤労学生控除(27万円)、社会保険料控除(一律8万円)

  • 養育費を受けていれば、所得に加算します。
  • 寡婦(夫)・特別寡婦・・・母、父に適用なし

受付場所

  • 医療証の交付申請
     : 子育て給付課(市役所第2庁舎3階) ※出張所では交付申請の受付はできません。
  • 府外受診、一部自己負担金が1月あたり2,500円を超えた場合などの請求手続き
     : 子育て給付課(市役所第2庁舎3階)、庄内出張所、新千里出張所

お問合せ

こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎3階
電話:06-6858-2329
ファクス:06-6854-9533

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