児童手当
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更新日:2024年10月21日
令和6年10月分(12月支給分)の手当から制度が一部改正となります。
【主な改正内容】
・所得制限の撤廃
・支給対象を高校生年代までの延長
・第3子以降の支給額の増加、および第3子以降のカウント方法の変更
・支給が年3回から年6回(偶数月)への変更
新たに対象となる方の申請方法等については、下記のページよりご確認ください。
令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当制度改正について
郵送でできる手続きのお知らせ
下記の手続きにつきましては、郵送での手続きが可能です。
- 認定請求手続き
- 額改定(減額)届の提出
- 口座・氏名変更届の提出
- 監護・生計関係申立書の提出
- 監護相当・生計費負担についての確認書
- 父母指定者指定届の提出
- 寄附の申出書の提出
- 寄附(変更・撤回)の申出書の提出
- 現況届の提出
※請求書及び記載例は、下記「請求書等」の「児童手当認定請求書等」よりダウンロードできます。
※郵送先は下記「お問合せ先」です。請求書等が当課に到着した日が請求日となります。
※制度に関する詳しい内容については、下記及びリンク先をご確認ください。
※審査の結果、下記記載以外の書類が必要となる場合は別途ご連絡させていただきます。ご了承お願いします。
オンライン手続きのお知らせ
児童手当の各種届出はオンラインでも手続きが可能です。
下記リンクより児童手当を検索してお手続きください。
※マイナンバーカードを読み取るために以下のいずれかが必要です。
・ICカードリーダライタ
・マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン
マイナンバーカードの代わりに、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンもご利用いただけます。
1.児童手当の概要
児童手当の支給を受けた者は、これを家庭等における生活の安定に寄与するとともに、児童の健やかな成長に資するよう用いなければなりません。
支給対象となる児童
日本国内に居住する(留学は対象に含む)18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童
受給資格のある人
豊中市に住民登録し、高校生年代までの児童を監護し、生計を同じくする父母等。(原則、生計中心者が請求者)
支給開始月
新規認定請求・額改定認定請求で認定となった場合、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
※ただし、該当日の翌日から15日以内に手続きした際には、請求した月が該当日の属する月の翌月であっても、該当日が属する月の翌月分から支給される場合があります。(例:4月30日に出生した場合、5月15日までに請求すれば5月分から支給されます。)請求が遅れると、支給開始月が遅れます。
手当の支給日
- 10月10日 8・9月分
- 12月10日 10・11月分
- 2月10日 12・1月分
- 4月10日 2・3月分
- 6月10日 4・5月分
- 8月10日 6・7月分
支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
手当の額
- 0歳~3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
- 0歳~3歳未満(第3子以降*1) 30,000円
- 3歳~高校生年代まで(第1子・第2子)10,000円
- 3歳~高校生年代まで(第3子以降*1) 30,000円
*1 第3子以降とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3子目以降をいいます。
所得について
- 児童手当は、6 月が更新月であり、毎年 8 月~翌年 7 月までを1年度として認定しています。所得の対象は前 年 1 月~12 月分までです。
- 父母等の所得を比較した上で、住民票上の世帯主や、社会保険や税法上の扶養の状況等を踏まえ、「生計を維持する程度の高い者」を総合的に判断することになります。
- ひとり親世帯については、所得の確認は行いません。
- 給与収入の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得にあたりますが、給与以外に所得があればその分も合算されます。なお、土地・家屋等の譲渡所得がある場合は「特別控除後」の金額が合算されます。
- 給与所得又は公的年金等所得を有する場合は 10 万円(給与所得及び公的年金等所得の合計額が 10 万円に満たない場合は、その額)を控除して計算します。
2.認定請求手続き
出生や転入等により、児童手当を受けるには、請求し認定されないと受給できません。
請求をした月の翌月分から支給となります。ただし、月末の出生や転入等の場合、出生日・前住所地の転出予定日等の翌日から15日以内に請求すれば、該当日の属する月の翌月分から支給となります。
(出生の場合、出生日の翌日から15日以内、転入の場合、転出予定日の翌日から15日以内)
認定請求が遅れると支給開始月が遅れ、手当を受給できない期間が発生しますので、請求に必要な書類が揃わない場合は、「請求書」のみを先に提出いただき、後日その他必要書類をご提出ください。
※公務員の人は、直接勤務先に請求してください。(独立行政法人、外郭団体等へ派遣されている人は除く)
請求に必要なもの
【児童手当認定請求書】 出生・転入等により新たに豊中市で児童手当を請求する人
- 請求者名義の振込先口座のわかるもの
- 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
(請求者と児童が別居している時)
- 児童の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
【額改定請求書】 すでに手当を受けている人が、第二子以降の出生等で養育している児童が増えたとき
(請求者と児童が別居している時)
- 児童の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
※注意事項
- 請求者は生計の中心となって児童を養育する人です。(父母のうち、恒常的に所得の高い方が該当します。)
- 個人番号を利用した情報連携により健康保険証、所得証明書、住民票等に記載の内容を照会しますので、添付を省略できます。必要に応じて提出をお願いする場合があります。
- 受給資格確認のため、この他に書類の提出をお願いする場合があります。
※認定請求が必要な事例
- 児童が出生した → 出生日
- 受給者が転入した → 前所在地の転出予定日
- 受給者が死亡した → 受給者の死亡日
- 受給者が公務員でなくなった → 公務員でなくなった日
- 生計中心者が帰国した → 転入日
- 児童が施設等を退所し、養育し始めた → 退所日
- 生計中心者が変わった(婚姻・離婚・拘禁等)
- 現受給者のみが海外へ転出した
- 父母が海外転出し、父母指定者が国内で養育し始めた
- 児童を引き取り、養育し始めた
- DV等により、受給者と別生計で養育し始めた
※ 受給者にギャンブル等依存症があり、児童手当がお子さんの養育(子育て)に使われないような場合は、受給者の同意のもと、配偶者の口座への振込ができる場合があります。詳しくはご相談ください。
額改定(減額)届・消滅届
手当を受けている人が、何らかの事情で養育している児童が減った場合、額改定届の提出が必要です。
また、当市での児童手当の受給資格を満たさなくなった場合、消滅届の提出が必要です。
※額改定届・消滅届が必要な事例
- 受給者が豊中市から転出した
- 受給者、児童または大学生年代の子が国内に住所を有しなくなった
- 受給者、児童または大学生年代の子が死亡した
- 児童を養育しなくなった
- 大学生年代の子を監護相当・生計費負担をしなくなった
- 児童が施設等に入所した
- 受給者が生計中心者ではなくなった
- 受給者が父母指定者ではなくなった(父母の帰国等)
- 児童と同居しなくなった
- 受給者が公務員になった
現況届について
令和4年6月より原則提出不要になりました。一部提出が必要な方(児童と別居している方、離婚協議中で同居の父母が手当を受給している方、大学生年代の子が進学せずに就職等している方など)へは6月初旬に郵送します。届出がないと受給資格があっても8月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
3.寄付について
児童手当制度には、児童手当の支給を受けずに手当の全部又は一部を豊中市に寄附していただける仕組みが設けられています。手続きは簡単に行っていただくことができ、個人住民税の控除対象にもなります。
お寄せいただきました寄附金は「豊中市を応援するための寄附条例」に定められました社会福祉事業基金(児童福祉)・教育振興基金(子どもの教育)で管理、運用させていただきます。
寄附をご希望の方は、申出書を記入のうえ届出をお願いします。
4.複数の者が児童を養育する場合、同居者が優先的に手当を受給できます
離婚協議中で別居し、父母等が生計を別にしている場合は、同居者に手当が支給されます。(離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
ただし、単身赴任の場合等は除きます。従来通り、生計中心者が居住している市町村で申込みが必要です。
【 ご注意ください 】
- 受付は豊中市役所第二庁舎3階子育て給付課(307窓口)で行っています。
- 新千里出張所・庄内出張所での受付は行っていません。
- 新規・転入・額改定などのお届けに関しては郵送での手続きもできます。
- 用紙はページ下部のリンク先のPDFファイルをダウンロードして印刷していただくか、新千里出張所・庄内出張所で受け取ってください。
- 郵送でご提出の場合、請求書が当課に到着した日を請求日とします。
- 公務員は勤務先で直接手続きを行ってください。(独立行政法人、外郭団体等へ派遣されている人等除く)
請求書等
児童手当の概要
令和6年9月分までの児童手当について
手当の額(児童手当所得制限内の場合)
- 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
- 3歳~小学校修了前(第3子以降*1) 15,000円
- 小学校修了後~中学校修了前(一律) 10,000円
*1 第3子以降とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3子目以降をいいます。
特例給付の額(特例給付所得制限額以上の場合)
- 0歳~中学校修了前(一律) 5,000円
※特例給付所得制限を超える場合、手当額が0円となり資格が消滅します。所得が制限内になった場合は再度認定請求を行ってください。
所得制限額表
児童手当 | 特例給付 | |||
---|---|---|---|---|
税申告 |
総収入 |
所得 |
総収入 (給与の支払金額) |
所得 |
0人 | 約8,333,000円 | 6,220,000円 | 約10,710,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 約8,756,000円 | 6,600,000円 | 約11,240,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 約9,178,000円 | 6,980,000円 | 約11,620,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 約9,600,000円 | 7,360,000円 | 約12,000,000円 | 9,720,000円 |
4人 | 約10,020,000円 | 7,740,000円 | 約12,380,000円 | 10,100,000円 |
5人 | 約10,400,000円 | 8,120,000円 | 約12,760,000円 | 10,480,000円 |
- 児童手当は、6月が更新月であり、毎年6月~翌年5月までを1年度として認定しています。所得の対象は前年1月~12月分までです。扶養人数は前年の12月末現在の税申告扶養人数です。
- 税申告扶養人数が6人以上の場合は1人増すごとに5人の所得額に38万円を加算してください。老人扶養がある場合はさらに6万円を加算してください。
- 給与収入の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得にあたりますが、給与以外に所得があればその所得も合算されます。なお、土地・家屋等の譲渡所得がある場合は「特別控除後」で算定します。
- 給与所得又は公的年金等所得を有する場合は10 万円(給与所得及び公的年金等所得の合計額が10 万円に満たない場合は、その額)を控除して計算します。
- 所得制限については手当を請求する人(生計中心者)の所得のみが対象となります。父母両方に所得がある場合であっても合算にはなりません。
- 本人所得から控除できる項目及び金額
(本人該当)雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除→該当額、寡婦控除・勤労学生控除・障害者控除→27万円、ひとり親控除→35万円、特別障害者控除→40万円
(被扶養者)障害者控除→27万円/1人、特別障害者控除→40万円/1人
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