家電リサイクル法対象品目(エアコン・テレビ・洗濯機・冷蔵庫等)
ページ番号:492849330
更新日:2025年12月3日
家電リサイクル法対象品目を処分する前に「リユース(再使用)」を検討してみませんか
豊中市では、民間事業者と連携してリユース(再使用)を促進しています。
連携事業者が運営するサービスを利用してリユースできれば、リサイクル料金を掛けずに最短で当日の引取りも可能です。
ぜひこの機会にリユースをご検討ください。
| 不要品を売りたい場合 | 不要品を地元で譲りたい場合 |
|---|---|
| |
|
買取店に一括見積もりができるサービスです。 |
地域の掲示板を通じて譲渡ができるサービス |
| 一度に複数のリユースショップの買取価格を比較し売却ができるサービスです。大型品も出張買取の対象で、 土日祝や最短当日の引き渡しも可能です。資格を持った査定員が対応するため、個人同士での取引がなく売却できます。 | 不要になったけれどもまだ使えるものを、地域内で譲ることができるサービスです。無料で出品ができ、お相手とのやりとりはチャットで簡単に取引ができます。 |
| |
|
| 【おいくらご利用の流れ】 1.不要品の商品情報を入力して査定依頼 2.複数の査定結果からサービス内容や金額を比較 3.買取店に連絡し詳細を確認後に不要品を売却 「おいくら」をご利用される方はこちら(外部リンク) |
【ジモティーご利用の流れ】 1.(会員登録がまだの場合)必要項目を入力して会員登録 2.投稿フォームに不用品の内容を入力して掲載 3.問合せが来たら返信 4.受け渡し、支払い方法を相談して取引を完了 5.取引相手が決まったら問合せの受付を終了 「ジモティー」をご利用される方はこちら(外部リンク) |
●豊中市が行う事業ではありません。各サービスのご利用に関するお問い合わせは下記のリンク先から各事業者の問い合わせ窓口へ直接ご連絡ください。
●おいくら お問い合わせフォーム
●ジモティー ユーザーサポート
●電話での申し込みや問い合わせはできません。
●各サービスを利用した際のトラブルについて、市は一切責任を負いかねます。ご利用の際は各事業者の規約や注意事項を必ずご確認いただき、トラブルに合わないように安全にご利用ください。
家電リサイクル法対象品目について
以下の家電リサイクル法対象品目は、有用な資源のほか、オゾン層の破壊や温暖化を引き起こすフロンガスや有害な鉛など含んでいるため、法律に基づく適切なリサイクルが必要です。
- エアコン・クーラー
- テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)
- 洗濯機・衣類乾燥機
- 冷蔵庫・冷凍庫
家電リサイクル法については以下のリンクも参考にしてください。(外部サイト)
家電リサイクル券センターホームページ(家電リサイクル法について)
処理の方法
新しい商品と買い替えた場合・以前購入した販売店がわかる場合
購入した販売店へ処理を依頼してください。
※その際にリサイクル料金等を支払います。
以前に購入した店舗がわからない場合
以下の順序で処理を行ってください
(1)郵便局でリサイクル料金を支払います
処分する家電製品のメーカーや規格を調べたうえ、郵便局・貯金の窓口でリサイクル料金を支払います。
※ATMを利用される場合は、貯金の窓口で日附印を押印してもらう手続きが必要です。
※日附印を押印してもらうことが出来ない場合は、排出者自らが指定引取場所に持ち込む必要があります。
◇リサイクル料金は家電リサイクル券センターHP内のリサイクル料金一覧表でご確認ください。
(2)指定引取場所(運送業者)へ運搬します
◇排出者自らが指定引取場所に持ち込む場合
豊中市内の指定引取場所は以下になります。搬入可能時間等の設定がありますので、あらかじめお問合せにてご確認頂いたうえ、搬入してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 日本通運株式会社 豊中指定引取場所 | 豊中市服部西町5-18-1 | 06-6862-1423 |
豊中市以外の指定引取場所一覧はこちら(家電リサイクル券センターHPより)
◇収集運搬を依頼される場合
| 依頼先 | 一般廃棄物収集運搬許可業者 | 豊中市 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 06-6853-4001 |
0570-666-861 |
料金 |
5,000円程度 |
5,000円程度 |
料金 |
3,500円程度 |
3,500円程度 |
その他
・セパレート形エアコンについては、室内機と室外機を一対で同時に処分する場合には1台として取り扱われます。
・対象となるのは、家庭用として製造・販売されたもので、業務用として製造・販売されたものは対象となりません。
(具体的に対象にならないものは下の表のとおりです。)
| エアコン | 対象外 |
|
|---|---|---|
| テレビ | 対象外 |
|
| 洗濯機 | 対象外 |
|
家電リサイクルシステムに関するQ&A
Q1:診療所で使っているテレビは家電リサイクル法の対象となるのですか?
A1:診療所等の事業所で使用している家庭用のテレビ(ブラウン管式)、エアコン、電気冷蔵庫、電気洗濯機は対象になります。ただし、これらは特定家庭用機器産業廃棄物となり、市では収集できませんので小売店や許可業者にご相談ください。また、業務用専用に製造されたものは対象となりません。
Q2:リサイクルショップなどで引取られたものが中古品として販売される場合も料金を支払うのですか?
A2:小売業者が、自ら再利用する場合、リサイクル品として販売する場合、リサイクルショップに引き渡す(転売など)場合は、収集・運搬料金、リサイクル料金のいずれも請求することができませんので、支払う必要はありません。
Q3:きちんと製造者(メーカー)に運ばれリサイクルされているかどうかを知ることはできますか?
A3:引取られた家電が中古品として売られたり、リサイクルされずに不法投棄されたりすることがないように導入されたのが管理票(家電リサイクル券)制度です。引き取り時に小売店などが渡す管理票の写し(家電リサイクル券の排出者控)によって、小売店やメーカーなどに家電の行方(小売店やメーカーなどは管理票を3年間保管)を問い合わせることができます。管理票の写しは大切に保管してください。
Q4:直接、指定引取場所や豊中市伊丹市クリーンランドに持込めば無料で引き取ってもらえますか?
A4:ご自身で指定引取場所へ直接持込むこともできます。この場合は収集運搬料金は必要ありませんが、あらかじめ郵便局で振込み済のリサイクル券をご用意ください。また、豊中市伊丹市クリーンランドではリサイクルできませんので、持込むことはできません。
Q5:許可業者に依頼する場合、どうすればよいのですか?
A5:あらかじめ郵便局で振込まれたリサイクル券をご用意いただき、電話でお申し込みください。また、収集運搬料金は引渡す際にお支払いください。
お問合せ
環境部 家庭ごみ事業課
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6843-3512(再生資源に関すること)・06-6843-3513(可燃・不燃・粗大ごみに関すること)
ファクス:06-6857-2767






