違法簡易広告物追放推進団体制度(とよなか美はり番)
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更新日:2024年4月22日
豊中市は、違法な簡易広告物の除却を地域団体等に委任しています。平成16年(2004年)2月13日に制度の発足式を行い、「とよなか美はり番」の愛称で、9団体が活動を開始しました。地域のみなさんによる地域に密着した活動をとおして、違法な屋外広告物を許さない地域環境づくりを進めています。
令和6年(2024年)3月末現在で、7団体が活動中です。
屋外広告物について…都市計画推進部都市計画課
とよなか美はり番
とよなか美はり番の活動区域、活動予定日および活動風景写真を掲載していますので、ご覧ください。また、とよなか美はり番の活動状況については、令和6年(2024年)3月末現在の内容になります。
(5)大阪府宅地建物取引業協会北摂支部(PDF:1,105KB)
(6)(公社)全日本不動産協会北大阪支部(PDF:1,105KB)
違法な屋外広告物とは
屋外広告物法、豊中市屋外広告物条例によって、屋外広告物(はり紙や広告旗など)を出すことが禁止された物件や場所、区域などがあります。これらの法や条例に違反して出された屋外広告物をいいます。
禁止される物件の例
- 道路上の歩道柵
- 道路の分離帯
- 街路樹
- 街灯
- 信号機
- 道路標識
- 郵便ポスト
- 電話ボックス
など
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