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違法簡易広告物追放推進団体制度(とよなか美はり番)

ページ番号:882647386

更新日:2024年4月22日

豊中市は、違法な簡易広告物の除却を地域団体等に委任しています。平成16年(2004年)2月13日に制度の発足式を行い、「とよなか美はり番」の愛称で、9団体が活動を開始しました。地域のみなさんによる地域に密着した活動をとおして、違法な屋外広告物を許さない地域環境づくりを進めています。
令和6年(2024年)3月末現在で、7団体が活動中です。

屋外広告物について…都市計画推進部都市計画課

とよなか美はり番

とよなか美はり番の活動区域、活動予定日および活動風景写真を掲載していますので、ご覧ください。また、とよなか美はり番の活動状況については、令和6年(2024年)3月末現在の内容になります。

違法な屋外広告物とは

屋外広告物法、豊中市屋外広告物条例によって、屋外広告物(はり紙や広告旗など)を出すことが禁止された物件や場所、区域などがあります。これらの法や条例に違反して出された屋外広告物をいいます。

禁止される物件の例

  • 道路上の歩道柵
  • 道路の分離帯
  • 街路樹
  • 街灯
  • 信号機
  • 道路標識
  • 郵便ポスト
  • 電話ボックス

など

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お問合せ

環境部 美化推進課
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-2276
ファクス:06-6846-6390

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