屋外広告物について
更新日:2018年4月16日
豊中市では、中核市移行に伴い平成24年4月1日から、屋外広告物法に基づく事務を行っています。豊中市内において屋外広告物を表示・掲出する場合や屋外広告業を営む場合には、豊中市において手続きが必要です。
屋外広告物の表示・掲出について
平成24年4月1日以降に、豊中市内で屋外広告物を表示・掲出する場合には、豊中市屋外広告物条例に基づく許可が必要になります。ただし、既に大阪府条例に基づき許可を受けている屋外広告物については、その許可期間が終わるまでは、豊中市内において表示・掲出することができます。当該許可期間満了後も引続き表示・掲出しようとする場合には、豊中市に継続申請を行い、豊中市屋外広告物条例に適合していることを条件に許可期間が更新されます。(市条例に適合していなくても、一定の条件に合えば、期間を設けて緩和されることがあります。)
屋外広告物表示・掲出の禁止、許可等
- 禁止地域
屋外広告物の表示・掲出(表示等といいます。)が原則として、禁止される地域です。
自家用広告物等については、適用除外があります。 - 禁止広告物・禁止物件
禁止広告物とは、どのような場所にも表示等を行ってはならない広告物です。
禁止物件とは、原則として広告物の表示等を行ってはならない物件です。 - 許可地域
禁止地域以外の地域では、屋外広告物を表示等する場合は許可が必要になります。
許可地域は、都市計画上の用途地域によって、3区域に分けています。
重点制限区域:第1種中高層住居専用地域 ・ 第2種中高層住居専用地域
一般制限区域:第1種住居地域 ・ 第2種住居地域 ・ 準住居地域 ・ 準工業地域 ・ 工業地域
制限緩和区域:商業地域 ・ 近隣商業地域
※許可地域(3区域)の区分図は右記をご覧ください。→許可地域区分図(PDF:5,988KB)
【注意事項】
・用途地域による許可地域・禁止地域を示した区分図となります。
(禁止地域については、生産緑地など、用途地域以外の禁止地域があります。
よって、用途地域による許可地域内であっても、表示等ができない場合があります。)
- 一般基準
屋外広告物の許可に関する一般的な基準です。 - 区域による個別の基準
地域や屋外広告物の種類ごとに高さや表示面積、個数等に関する基準があります。
※設置を予定している住所から、用途地域等を調べることができます。
(都市計画図のページへ)
事前協議
許可申請が必要な屋外広告物は、許可申請の前に市との協議が必要です。
ここでは、主に景観面について協議を行います。
平成24年4月1日以降に、豊中市内で屋外広告業を営もうとする場合には、新規に豊中市に屋外広告業の登録が必要になります。
現在、大阪府の条例に基づき屋外広告業の登録をされている場合には、豊中市に大阪府で登録を受けている旨の届け出をすれば、豊中市内で屋外広告業を営むことができる特例措置があります。
→ 詳しくは、屋外広告物のしおり(PDF:489KB)をご覧ください。
屋外広告業の登録について
特例屋外広告業届出書は様式一覧よりダウンロードできます。
大阪府の共通様式で豊中市が記載に含まれているものも受付します。
添付書類
- 大阪府の屋外広告業登録通知書の写し(登録証明書も可)
- 大阪府に提出した登録申請書の写し(第1面、第2面、その中で別紙参照とした場合のもの)
誓約書や略歴書等は不要です。 - 業務主任者の資格を証する書面(屋外広告士登録証、講習会修了書などの写し)
- 委任状(届出者以外の方が届出を代行する場合のみ必要)
- 大阪府に提出した登録申請書の内容から変更がある場合は、それがわかる書類(変更届出書の写しなど)
それぞれ正副各1部(計2部)お願いいたします。
※様式一覧にある記載例のとおり、府の申請書と同じように記載してください。
※府登録年月日は初回登録日ではなく、直近の登録年月日を記載してください。
※郵送での副本返却をご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒をご用意ください。
料金不足により配達できない場合もありますのでご注意ください。
→ 詳しくは、屋外広告物のしおり(PDF:489KB)をご覧ください。
申請書等
屋外広告物のしおり等
- 屋外広告物のしおり:屋外広告物の制限内容や、屋外広告業の登録などについて
- まちなみづくりの手引き(屋外広告物編):守っていただきたい屋外広告物のルール
まちなみづくりの手引き(屋外広告物編)(PDF:3,024KB)
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お問合せ
都市計画推進部 都市計画課 景観形成担当
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2419
ファクス:06-6854-9534
