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屋外広告物について

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更新日:2024年8月1日

※屋外広告物の許可申請手続きや屋外広告業(特例屋外広告業の届出)の手続きについては都市計画課窓口のほか、郵送またはオンラインで手続きが可能です。詳しくは下記リンク先のご案内をご覧ください。

 
 
 まちには様々な屋外広告物が多数掲出されています。
 このような屋外広告物は、ある面ではまちを活気づけるものですが、無秩序に掲出されるとまちの景観を損なうことになり、また設置工事や維持管理が適正に行われていないと、公衆に危害を及ぼすおそれがあります。
 豊中市では良好な景観の形成と、風致の維持及び公衆に対する危害防止のため、豊中市屋外広告物条例(平成23年12月21日制定、以下「条例」という。)を定め、屋外広告物の表示・掲出物件の設置・維持管理について、規制及び誘導を行っております。市内で屋外広告物の設置・掲出する場合や、屋外広告業を営む場合は手続きが必要です。

屋外広告物のしおり

条例及び同施行規則の概要をわかりやすくまとめた「屋外広告物のしおり」はこちら(PDF:1,929KB)からご覧いただけます。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは屋外広告物法第2条に規定されている「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、次のようなものをいいます。
 表示内容の営利性や公共性を問わず、個人の名前や法人の名称、事務所・営業所名、商品名・商標・シンボルマーク等も含み、またそれらを設置する掲出物件も含みます。


屋外広告物の種類

屋外広告物のあり方

 広告物又は掲出物件は、良好な景観もしくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければなりません。
 また、次のような広告物は掲出することができません。
 ・著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
 ・著しく破損し、又は老朽したもの
 ・倒壊又は落下のおそれがあるもの
 ・信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
 ・道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
 詳しくは、まちなみづくりの手引き(屋外広告物編)(PDF:3,024KB)をご覧ください。

屋外広告物を設置してはならない地域・物件と許可地域

 豊中市では屋外広告物を出すことを禁止している地域を禁止地域、また、街路樹やガードレールなど屋外広告物を出せないものを禁止物件としています。禁止地域以外を、市長の許可を受けることによって、屋外広告物を掲出できる許可地域としています。

 禁止地域

 良好な景観の保全を優先するため、次に掲げる地域又は場所には屋外広告物を設置できません。
 (1)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、生産緑地地区
 (2)古墳、墓地
 (3)史跡、名勝、文化財の指定地域等
 (4)官公署、学校、図書館、博物館、音楽堂、公会堂、体育館及び記念塔の建造物の敷地
 (5)第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、都市景観形成推進地区、保安林、
    道路・鉄道・軌道等のうち市長が指定する地域(令和2年3月現在指定なし)

 禁止物件

 次に掲げる物件には、屋外広告物等を設置できません。
 広告物・掲出物件を設置できない物件
 (1) 橋梁・地下道の上屋
 (2) 街路樹等
 (3) 形像・記念碑
 (4) 景観重要建造物・景観重要樹木
 (5) トンネル・高架構造物・道路の分離帯又は鉄道の擁壁
 (6) 街灯・信号機・道路標識・歩道柵・駒止め・里程標
 (7) 消火栓・火災報知器・火の見やぐら
 (8) 郵便ポスト・電話ボックス・電力用地上設置機器
 (9) 送電塔・送受信塔・照明塔
 (10) 都市景観形成建築物等
 (11) その他市長が必要と認めるもの(令和2年3月現在指定なし)
 はり紙・はり札、広告旗、立看板等を設置できない物件
 ・電柱、電話柱、街灯、アーケード柱、アーチ

 許可地域

 許可基準に適合し、市長の許可を受けることで、次に掲げる地域では屋外広告物を設置することができます。
  重点制限区域:第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
  一般制限区域:重点制限区域及び制限緩和区域を除く区域
  制限緩和区域:商業地域及び近隣商業地域
  ※用途地域は「都市計画図」よりご確認ください。
   都市計画図は豊中市の窓口及び市ホームページの「地図情報とよなか」で公開しています。
   (都市計画図のページへ

適用除外となる屋外広告物

 社会生活を営む上で必要性の高い屋外広告物は、規制の全部または一部の適用が除外されます。
 詳しくは「屋外広告物のしおり(PDF:1,929KB)」をご覧ください。

事前協議について

 豊中市では、屋外広告物の許可申請が必要な物件について事前協議の制度を設け、許可基準の確認や景観配慮指針に基づく、助言・指導を行っています。
 屋外広告物のデザインについては景観配慮指針やまちなみづくりの手引き(屋外広告物編)に基づく助言・指導を行っています。景観に配慮した設計・計画となるよう、ご協力お願いします。
 ・景観配慮指針(PDF:234KB)
 ・まちなみづくりの手引き(屋外広告物編)(PDF:3,024KB)

屋外広告物の許可申請・届出書類

 屋外広告物を表示または掲出物件を設置する際は、市長の許可が必要です。
 許可申請等の手続については、「屋外広告物のしおり(PDF:1,929KB)」をご覧ください。また、豊中市で定める書類については、下記よりダウンロードすることができます。
 ・様式一覧
 ・屋外広告物Q&A集(PDF:1,294KB)R6.8

屋外広告業の登録について

 豊中市内で、屋外広告業を営もうとする場合は、屋外広告業の登録が必要です。ただし、大阪府知事登録を受けた屋外広告業を営む方が、豊中市域内で屋外広告業を営む場合、豊中市に届出をしていただくことで、市の登録事業者とみなす特例届出制度があります。制度に関する詳細や手続きの様式等は「屋外広告業の登録手続きについて」をご覧ください。

許可基準に適合しない屋外広告物の取り扱いについて

 豊中市では、平成24年4月以前に大阪府屋外広告物条例の基準に適合して設置された屋外広告物で、市条例の許可基準に適合しない屋外広告物の取り扱いを定めております。詳しくは、許可基準に適合しない屋外広告物の取り扱いについてをご覧ください。

条例・規則等

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お問合せ

都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2419
ファクス:06-6854-9534

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