様式一覧(屋外広告物許可・届出関係)
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更新日:2024年10月1日
・豊中市屋外広告物条例に係る申請・届出等への押印見直しに伴い、令和3年1月より押印が不要になりました。
ただし、申請者及び代理者以外の第三者については署名又は記名押印が必要です。
・各手続きについては都市計画課窓口のほか、郵送またはオンラインによる手続きが可能です。以下の様式一覧の電子申込欄から手続きが可能です。
(電子申込に対応していない手続きもメールにて手続き可能です。詳しくはページ下部の※3をご覧ください。)
平成31年(2019年)4月1日許可申請受付分より、屋外広告物自主点検結果報告書の様式を変更しました。
詳しくはリンク先のお知らせをご覧ください。
様式一覧
(※1)
申請者以外で有資格者である行政書士などの方が代理で申請をされる場合は委任状が必要です。
(※2)
屋外広告物講習会修了証書の再交付申請には再交付の申請書と併せて再発行手数料(550円)が必要です。
また、手続き方法により以下の添付書類等が必要です。
a.窓口の場合
〇住所・氏名・生年月日が確認できる書類の写し(免許証等) 【注】
〇汚損した修了証書(再交付理由が汚損である場合)
再発行理由が紛失である場合、再交付後に当該紛失した講習会修了証書を発見した場合は直ちに下記問い合わせ先に持参または郵送してください。
【注】講習会修了後に住所等に変更があった場合で、上記本人確認書類でその事実が確認できない場合は住民表や戸籍の附票等、その事実が確認できる書類の写しも併せて添付してください。
なお、再交付する修了証書に記載する住所・氏名は修了時の内容となりますのでご注意ください。
b.郵送の場合
〇上記「a.窓口の場合」の添付書類
〇納付書送付用の封筒(110円分の切手を貼り付け、宛先を記載した定形封筒)
〇再交付した修了証書送付用の封筒(140円分の切手を貼り付け、宛先を記載した定形外封筒)
c.電子申し込みの場合
申請書の添付は必要ありません。こちらにアクセスし、画面の指示に従って手続きを行ってください。
なお、電子申し込みの場合、再交付手数料はクレジットカードによるオンライン決済のみとなります。
その他詳しい内容は電子申込手続き前の注意事項をご覧ください。
(※3)
電子申し込みシステムに対応していない手続きについては都市計画課窓口のほか、郵送及び電子メールでの手続きが可能です。
郵送の場合は下記問い合わせ先に送付してください。
電子メールの場合は都市計画課景観形成係宛(tokeikan@city.toyonaka.osaka.jp)に必要書類を送付してください。
なお、電子メールで送付する場合は下記の注意点に留意してください。
(1)メールに添付するデータにはパスワードをかけたうえで、パスワードメールを別メールで送付してください。
(2)1通あたりのメールで受信できる容量は7MBですので、7MBを超える場合は、複数に分けて送付してください。
その他
このページでは主要な屋外広告物申請に係る手続きの様式を載せています。
様式が載っていない手続きをご希望の場合は下記問い合わせ先にご相談ください。
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お問合せ
都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2419
ファクス:06-6854-9534
