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許可基準に適合しない屋外広告物の取り扱いについて

ページ番号:578536777

更新日:2025年4月28日

許可基準に適合しない屋外広告物の取り扱いについて

 豊中市では、大阪府から屋外広告物の規制に関する事務移管をうけ、平成24年(2012年)4月1日から豊中市屋外広告物条例(以下、「市条例」という。)を施行し、大阪府屋外広告物条例の基準に適合して設置された屋外広告物で、市条例施行後(平成24年以降)に、市条例の許可基準(以下、「許可基準」という。)に適合しなくなったものについては、是正計画書を添付したうえで許可を行ってきましたが、令和7年(2025年)3月31日をもって、許可基準に適合しないものについては許可を行わないこととしました。
 ご理解、ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

令和7年(2025年)4月1日以降の許可申請の取り扱い

 今後は、許可基準に適合する内容にて計画を行い、新規で許可申請を行っていただきます。
 ただし、屋上広告物においては適正化に向けた取り扱いがございます。

屋上広告物の適正化に向けた取り扱いについて(※2)

 構造上・予算上などの理由で、特に是正が困難である屋上広告物については、以下の是正を行うことで、令和7年(2025年)4月1日以降も市条例附則4に基づき許可を行います。

屋上広告物の高さが、許可基準の高さを超えている場合

表示部分(広告板)を許可基準の高さに適合させた上で、許可基準に適合していない部分が残る場合については、今後広告物は表示しない旨を図面等に記載してください。また、露出した下地等の部分については、景観上の配慮を行ってください。

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お問合せ

都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2419
ファクス:06-6854-9534

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