許可基準に適合しない屋外広告物の取り扱いについて
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更新日:2021年1月1日
許可基準に適合しない屋外広告物の取り扱いについて
豊中市では、大阪府から屋外広告物の規制に関する事務移管をうけ、平成24年(2012年)4月1日から豊中市屋外広告物条例(以下「市条例」)を施行しましたが、大阪府屋外広告物条例の基準に適合して設置された屋外広告物で、市条例施行後(平成24年以降)に、市条例の許可基準(以下、「許可基準」という。)に適合しなくなったものについては、市条例附則4に基づき、令和4年(2022年)3月31日までの猶予期限を設け、是正が容易でない理由や是正予定等を記載した「理由書」の添付を条件に引き続き許可を行ってきました。
原則として令和4 年(2022 年)3 月31 日までに是正し、許可基準に適合させる必要があります。猶予期間が終了するのに伴い、令和4年(2022年)4月1日以降の許可基準に適合しない屋外広告物の取り扱いを定めましたので、ご理解、ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
許可基準に適合しない屋外広告物の取り扱いについてのチラシ(QA追記R6.8)(PDF:420KB)
令和4年(2022年)4月1日以降の許可申請の取り扱い
1.屋外広告物の形状・寸法や表示内容に変更のない継続許可
構造上・予算上などの理由で許可基準に適合させるための是正が容易でない場合については、引き続き屋外広告物の継続許可申請を行う際に、是正計画書(※1)を提出することにより、令和7年(2025 年)3月31日までは継続して許可を行うこととします。
2.屋外広告物の表示内容のみの変更を伴う継続・変更許可
上記1と同様に、是正計画書(※1)を提出することにより、令和7 年(2025 年)3月31日までは継続して許可を行うこととします。
3.屋外広告物の形状・寸法変更を伴う継続・変更許可
許可を行うことはできません。
ただし、屋上広告物においては適正化に向けた取り扱い(※2)があります。
令和7年(2025年)4月1日以降は、市条例に適合しない屋外広告物は許可できませんので、ご注意ください。
(※1)
是正計画書には、最終の猶予期間終了時に向けた是正計画や是正予定日を記載し、申請者及び掲出物件の管 理者・所有者の押印が必要です。詳しくは是正計画書の様式をご覧ください。以下よりダウンロードできます。
許可期間が令和4年(2022年)4月1日をまたぐ屋外広告物の許可申請について
・令和4年(2022年)3月31日までに許可基準に適合するよう是正する場合
引き続き、許可期間最長2年とする継続許可を行います。
・令和4年(2022年)3月31日までに許可基準に適合させる是正ができない場合で、形状・寸法や表示内容の変更を伴わない場合
是正計画書(※1)を提出することで、引き続き許可期間最長2年とする継続許可を行います。令和4年(2022年)4月1日以降の取扱いは上に記載の1のとおりです。
・令和4年(2022年)3月31日までに許可基準に適合させる是正ができない場合で、形状・寸法や表示内容の変更を伴う場合
是正計画書(※1)を提出することで、引き続き許可期間最長2年とする継続許可を行います。令和4年(2022年)4月1日以降の取扱いは上に記載の2、3のとおりです。
屋上広告物の適正化に向けた取り扱いについて(※2)
構造上・予算上などの理由で、特に是正が困難である屋上広告物については、以下の是正を行うことで、令和7年(2025年)4月1日以降も市条例附則4に基づき許可を行います。
屋上広告物の高さが、許可基準の高さを超えている場合
表示部分(広告板)を許可基準の高さに適合させた上で、許可基準に適合していない部分が残る場合については、今後広告物は表示しない旨を図面等に記載してください。また、露出した下地等の部分については、景観上の配慮を行ってください。
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