「公益通報者保護制度」について
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更新日:2023年4月18日
環境省では、平成18年4月1日の公益通報者保護法施行に伴い、環境省が処分等の権限を有する事業者の法令違反について、労働者からの公益通報を受け付ける「公益通報窓口」、労働者からの公益通報に関する相談を受け付ける「公益通報相談窓口」を、環境省大臣官房総務課に設置しました。
公益通報窓口では、事業者における法令違反について、以下の要件を満たす通報を受け付けています。
- 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であること
- 通報に不正の目的がないこと
- 通報対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしていること
- 環境省が法令違反事実について処分若しくは勧告等の権限を有していること
- 3.を信じるに足る相当の理由があること
対象となる法令違反、通報(相談)先、通報(相談)方法等の詳細については、下記の環境省ホームページでご確認ください。
