廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項で規定される指定区域について
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更新日:2023年4月18日
制度の概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項で規定される指定区域は、廃棄物の最終処分場の跡地等であって、そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると、生活環境保全上の支障(廃棄物の飛散・流出、ガスの発生公共の水域又は地下水への汚染等)が生ずるおそれがある場所として市長が指定するものです。
指定の対象となる区域については、下記のお問合せ先でご確認ください。
