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所得税及び個人住民税の特例措置(空き家等の譲渡所得の3,000万円 特別控除)に係る確認書の発行について

ページ番号:342030588

更新日:2024年4月1日

制度の概要 

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年(2027年)12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る。)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000 万円が特別控除されます。
 さらに、令和5年度税制改正により、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震リフォームを行った、又は取壊しを行った場合も適用の対象となります。この拡充については令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡が対象になります。
※制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

 豊中市内の当該家屋等について、この特例措置の適用を受けるために税務署へ提出する書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を豊中市建築安全課にて発行します。

※本特例の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。

※確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。

1.「被相続人居住用家屋等確認書」の交付に必要な書類

令和5年(2023年)12月31日以前の譲渡

(1)譲渡の時までに、耐震基準を満たした家屋(及びその敷地)を譲渡した場合

(2)譲渡の時までに、家屋を取壊し、土地のみを譲渡した場合

令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡

(1)譲渡の時までに、耐震基準を満たした家屋(及びその敷地)を譲渡した場合

(2)譲渡の時までに、家屋を取壊し、土地のみを譲渡した場合

(3)家屋(及びその敷地)を譲渡し、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震基準を満たした場合、又はその家屋を取壊した場合

代理人が手続きされる場合は、委任状を添付してください。

2.申請書の提出と確認書の受取りについて

(1)申請書の提出
 所定の様式に必要書類を添えて豊中市建築安全課の窓口へ提出してください。
 郵送で提出をされる場合は、下記問合せへ郵送してください。
 必要書類は、申請書の2ページ、3ページにある【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されています。

(2)確認書の受取り(申請受付から交付まで一週間程度かかります)
 豊中市建築安全課の窓口か、郵送でお受取りいただけます。
 郵送をご希望の場合は、申請時に返信用切手を添付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)をご用意ください。(例:1通の場合)普通郵便84円
※速達、書留、特定郵便などを希望される場合は、必要分切手をご用意ください。
※郵便料金に不足が生じる可能性がある場合は、「不足分受取人払」とさせていただきます。

提出前の事前確認(電子申込)について

豊中市建築安全課へ被相続人居住用家屋等確認申請書をご提出いただく前に、申請書が正しく記載されているか、添付書類が揃っているかなどの確認について、豊中市電子申込システムにてご申請いただけます。
事前確認を希望される場合は、下記リンクよりご申請ください。

令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡

●譲渡の時までに、耐震基準を満たした家屋(及びその敷地)を譲渡した場合(別記様式1-1)はこちら(外部サイト)
●譲渡の時までに、家屋を取壊し、土地のみを譲渡した場合(別記様式1-2)はこちら(外部サイト)
●家屋(及びその敷地)を譲渡し、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震基準を満たした場合、又はその家屋を取壊した場合(別記様式1-3)はこちら(外部サイト)
※令和5年(2023年)12月31日以前の譲渡については下記問い合わせへご連絡してください。

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お問合せ

都市計画推進部 建築安全課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2429
ファクス:06-6854-9534

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