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所得税及び個人住民税の特例措置(空き家等の譲渡所得の3,000万円 特別控除)に係る確認書の発行について

ページ番号:342030588

更新日:2023年3月15日

制度の概要

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年(2023年)12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る。)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000 万円が特別控除されます。

  ※ただし、平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に
   入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。

制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

 豊中市内の当該家屋等について、この特例措置の適用を受けるために税務署に提出する書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を、豊中市住宅課にて発行します。

※本特例の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。

※確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。

1.「被相続人居住用家屋等確認書」の交付に必要な書類

(1)相続した家屋(及びその敷地)を譲渡した場合

(2)相続した家屋取壊し後の土地を譲渡した場合

※代理人が手続きされる場合は、委任状を添付してください。

2.申請書の提出と確認書の受取りについて

(1)申請書の提出
 所定の様式に必要書類を添えて豊中市住宅課の窓口へ提出してください。
 郵送で提出をされる場合は、下記問合せへ郵送してください。
 必要書類は、申請書の3ページ、4ページにある【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されています。

(2)確認書の受取り(申請受付から交付まで一週間程度かかります)
 豊中市住宅課の窓口か、郵送でお受取りいただけます。
 郵送をご希望の場合は、申請時に返信用切手を添付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)をご用意ください。(例:1通の場合)普通郵便84円
※速達、書留、特定郵便などを希望される場合は、必要分切手をご用意ください。
※郵便料金に不足が生じる可能性がある場合は、「不足分受取人払」とさせていただきます。

提出前の事前確認(電子申込)について

豊中市住宅課へ被相続人居住用家屋等確認申請書をご提出いただく前に、申請書が正しく記載されているか、添付書類が揃っているかなどの確認について、豊中市電子申込システムにてご申請いただけます。
事前確認を希望される場合は、下記リンクよりご申請ください。
●被相続人居住用家屋及びその敷地を譲渡した場合(別記様式1-1)は こちら(外部サイト)
●被相続人居住用家屋の取り壊し後、土地のみを譲渡した場合(別記様式1-2)は こちら(外部サイト)

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お問合せ

都市計画推進部 住宅課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2741
ファクス:06-6854-9534

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