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居住サポート住宅

ページ番号:461451841

更新日:2025年10月9日

「居住サポート住宅」とは

居住サポート住宅は、高齢者等の住宅確保要配慮者に対し、居住支援法人等が賃貸住宅のオーナーと連携して入居中のサポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅です。
制度を活用するためには、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下、居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。

居住サポート住宅
居住サポート住宅の概要


基準

事業者・計画に関する主な基準

1 事業者が欠格要件に該当しないこと
2 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
3 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

1 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
  ・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  ・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  ・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
2 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
  注記:居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む

住宅に関する主な基準

1 規模:床面積が一定の規模以上であること
  注記:新築 25平方メートル以上、既存 18平方メートル以上等
2 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
3 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
4 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

居住サポート住宅情報提供システム(外部サイト)

事前協議について

豊中市では認定申請・審査の円滑化のため、豊中市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等及び居住安定援助計画の認定等に関する要綱に基づき事前協議制をとっています。

お問い合わせ

住宅について:都市計画推進部住宅課   電話:06-6858-2741
居住サポートについて:福祉部地域共生課 電話:06-6858-2219

事前協議申込書の必要書類

以下の書類を窓口もしくは郵送にてご提出ください。なお、提出書類は3部(正本1部・副本2部)必要です。
・様式第3-1号 居住安定援助計画事業事前協議申込書
・国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第8条に定める書類(下表をご参照ください)

提出書類
提出書類一覧


申請方法

新規認定申請手続きについて

居住サポート住宅
申請の流れ

認定計画の変更

居住安定援助計画に変更があった場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」から速やかに変更の手続きを行ってください。
なお、以下に記載する項目を変更する場合は、申請ではなく軽微な変更届出書をご提出ください。
1 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
2 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
3 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
4 法第四十条第二項第七号に規定する専用戸数の増加に係る変更
5 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
6 居住安定援助の対価の減額に係る変更
7 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
8 前各号に掲げるもののほか、居住安定援助賃貸住宅事業の実施に支障がないと都道府県知事等が認める変更

軽微な変更が生じた場合、以下の書類をご提出ください。
・様式第4-2号 居住安定援助計画の軽微な変更届出書
・認定申請書類のうち変更に係るもの

定期報告

認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するため、毎年報告が必要です。
定期報告の実施依頼は、システムから認定事業者に通知されます。
毎年6月30日までに、認定された計画ごとに、年度単位の状況報告をしてください。

報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消し

必要に応じて報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消しを行います。

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お問合せ

都市計画推進部 住宅課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2741
ファクス:06-6854-9534

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