終身建物賃貸借制度
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更新日:2025年10月1日
終身建物賃貸借制度とは
終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢借家人が死亡時に賃貸借契約終了する相続権のない1代限りの契約を結ぶ制度です。
死亡後に賃貸借契約が相続されないため、契約解除のための相続人探しが不要になるなど、大家さん(賃貸人)の負担を減らすことになることから、高齢者が家を借りやすくなるというメリットがあります。
終身建物賃貸借契約を行うには
令和7年10月の法改正に伴い、終身建物賃貸借契約を行おうとする大家さん(賃貸人)等は、「終身建物賃貸借契約を行うことができる事業者」として、市長の認可を取得することが必要です。(豊中市内の物件の終身建物賃貸借制度を行う場合は、豊中市長による事業者認可が必要です。)
認可を受けた事業者は、入居希望者と終身建物賃貸借契約を締結する前に、市に届け出を提出することで契約を結ぶことが可能となり、賃貸借契約時の手続きが簡素化されました。
※認可の取得については、「終身建物賃貸借契約事業者の申請等」についてをご覧ください。
終身建物賃貸借契約の主な内容
1.入居者の要件
・高齢者(60歳以上)であること
・単身又は同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満も可)
2.対象となる住宅の基準
段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであること 等
3.入居者が死亡した場合の同居者の継続居住
同居者は入居者の死亡を知った日から1月以内の申し出により継続居住が可能
4.事業者からの解約
・大家からの解約は、住宅の老朽、入居者の債務不履行等の場合に限定
・借家人からの解約については、
(1)療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申し入れ1ヶ月後に契約終了
(2)(1)以外の理由の場合は、解約申し入れ6か月後に契約終了
5.その他
入居しようとする方から申し出があった場合は、終身建物賃貸借契約に先立ち1年以内の仮入居が可能
豊中市内の終身建物賃貸借認可事業者一覧
終身建物賃貸借契約を結べる事業者に、入居可能な住宅についてお問合せください。
※現在、認定事業者はありません。(令和7年10月1日時点)
お問合せ
都市計画推進部 住宅課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2741
ファクス:06-6854-9534
