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加入中の人が死亡したとき

ページ番号:612032579

更新日:2019年12月16日

遺族のための給付

 加入中の人が亡くなった場合、死亡日の前日までに一定の保険料納付要件を満たしていれば、その人の遺族(子のある配偶者又は子)が遺族基礎年金を受給できます。また、第1号被保険者に対する独自の給付として、寡婦年金(夫をなくした妻が60歳から65歳まで受給可能)と死亡一時金(年金を受給することなく亡くなった人の遺族に支給)があります。

◎詳細については「遺族基礎年金」「国民年金の独自給付」をご参照ください。

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

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