加入中の人が死亡したとき
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更新日:2019年12月16日
遺族のための給付
加入中の人が亡くなった場合、死亡日の前日までに一定の保険料納付要件を満たしていれば、その人の遺族(子のある配偶者又は子)が遺族基礎年金を受給できます。また、第1号被保険者に対する独自の給付として、寡婦年金(夫をなくした妻が60歳から65歳まで受給可能)と死亡一時金(年金を受給することなく亡くなった人の遺族に支給)があります。
◎詳細については「遺族基礎年金」「国民年金の独自給付」をご参照ください。
お問合せ
健康医療部 保険相談課 国民年金係
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