保有死者情報開示申出書
ページ番号:155200542
更新日:2024年12月27日
請求書名
保有死者情報開示申出書
請求書のサイズ
A4サイズ(A4サイズで印刷してください)
記載要領
(1)開示申出先(実施機関の名称)を記入してください。実施機関の名称は、申出する文書を保有する課等によって異なります。
不明な場合は、文書保有課にお問合せください。
※実施機関の名称は以下のとおりです。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、病院事業管理者、消防長
(2)申出をする者の氏名、ふりがな、住所又は居所、連絡先を記入してください。回答書等を送付する際や問合せ等をする際に使用します。
(3)開示を求める死者情報の「内容又は文書の名称」と「対象者の氏名及び住所」を具体的に記入してください。
申出書は、死者情報の内容、文書の名称又は対象者ごとに作成してください。不明な場合は、文書保有課にお問合せください。
(4)開示する文書の確認方法をチェックしてください。事務所における開示の実施を希望する場合は、実施の方法もチェックしてください。
(5)(2)で記入した申出者が該当するものにチェックしてください。
(6)申出者の本人確認書類((2)で記入した住所又は居所と同じ内容のものが必要です。)にチェックしてください。
(7)(5)で法定代理人又は任意代理人にチェックした場合のみ記入してください。
どなたの代理人であるか、該当する本人の状況にチェックし、その方の氏名、ふりがな、住所又は居所を記入してください。
未成年者の場合は、生年月日も記入してください。
(8)(5)で法定代理人にチェックした場合のみ記入してください。
申出資格を確認できる書類の名称を記入してください。
例)戸籍謄(抄)本、登記事項証明書 など
(9)(5)で任意代理人にチェックした場合のみ記入してください。
任意代理人委任者の本人確認書類(委任状に記入した住所又は居所と同じ内容のものが必要です。)にチェックしてください。
手数料
無料です。ただし、写し等の交付を受ける場合は、その作成または送付に要する費用が必要です。
受付方法
窓口、郵送、豊中市電子申込システムでの受付を実施しています。
(FAX及びEメールでの受付は行っておりません。)
※必要書類等については、「死者情報の開示について」をご確認ください。
受付窓口
市役所第二庁舎4階 市政情報コーナー
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