死者情報の開示について
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更新日:2024年4月8日
個人情報の保護に関する法律では、死者情報が個人情報に含まれておりません。そのため、死者情報の開示申出ができる制度を作りました。
※豊中市電子申込システムからお申込みできます。(以下「申出の方法」にリンクがあります。)
開示申出ができる人と開示できる情報
(1)死者の法定代理人であった人
当該死者を本人とする情報
(2)死者の配偶者、子及び父母((1)の者を除く。)
当該死者の疾病又は死亡に関する情報及び当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権その他の権利義務に関する情報
並びに死者の相続人である場合にあっては,当該死者から相続を原因として取得した権利義務に関する情報
(3)死者の相続人((2)の者を除く。)
当該死者から相続を原因として取得した権利義務に関する情報
この制度の実施機関
市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,上下水道事業管理者,病院事業管理者,消防長及び議会
申出の方法
市政情報コーナー(市役所第二庁舎4階)へお越しいただき、申出書に必要事項を記入し、ご提出ください。(申出書は、ページ最下部リンク先にございます。)
窓口で申出をするには以下の書類が必要です。
(1)申出をする者の本人確認書類
(2)求める情報の対象者が死者であることがわかる書類(例:戸籍謄本、法定相続情報一覧図など)
(3)申出者と死者の続柄がわかる書類(例:戸籍謄本、法定相続情報一覧図など)
※代理人による申出も受付しております。
任意代理人が申出をする場合は、開示申出できる者からの委任状及び委任者の本人確認書類が追加で必要です。
法定代理人が申出をする場合は、開示申出できる者の法定代理人であることがわかる書類(例:戸籍謄本など)が追加で必要です。
※郵送や豊中市電子申込システムによる申出も受付しております。
郵送や豊中市電子申込システムによる申出の場合は、申出書に記載した住所又は居所が確認できる申出人宛ての郵便物などが追加で必要です。
開示・不開示などの決定
原則として申出のあった日から14日以内に行います。理由があるときは、当初の期限から追加で30日を限度として延長することがあります。
開示の実施
・「事務所における開示の実施」を希望した場合
市政情報コーナーで、原則として行政文書の原本を閲覧することができます。
閲覧の費用は無料です。写しの交付を希望する場合は、コピー代の実費が必要となります。
・「写しの送付」を希望した場合
開示決定後、写しの交付に係る費用を支払うための納付書をお送りします。
お送りした納付書をお支払いいただいた後、当課宛に領収書のコピーと開示文書をお送りするための切手をご返送ください。
お支払い後の手続きや郵送代については、納付書をお送りする際にお知らせします。
開示されない場合
開示申出があった死者情報は、原則として開示されます。ただし、例外として次の項目に該当する情報は、開示されないことや、部分的に開示されないことがあります。
- 開示申出者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 申出者以外の個人に関する情報で、特定の個人が識別できるものや、特定の個人が識別できなくても公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれのある情報
- 法人などの正当な利益を害するおそれのある情報や開示しないとの条件で任意に提供を受けた情報
- 国の安全が害されのある情報や他国等との信頼関係が損なわれたり、交渉上不利益を被るおそれのある情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障があると認めるにつき相当の理由がある情報
- 市の機関、国等の内部又は相互間における審議、検討、協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある等の情報
- 市の機関又は国等が行う事務又は事業の公正で適正な執行に、著しい支障を及ぼすおそれがある情報
申出書
