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無店舗取次店(クリーニング関係)の営業について

ページ番号:635828674

更新日:2023年12月13日

無店舗取次店とは

クリーニング所を開設せずに洗濯物の受取及び引渡しを車両を用いて行う店舗のことで、以下の場合が該当します。

  • クリーニング業者とあらかじめ配送方法や配送料金等について特定の契約を締結して営業する場合
  • 受付窓口において上記契約をした特定のクリーニング業者に係る洗濯物として認識して、継続反復的に他の荷物と異なる取扱いを行う場合

届出書名

豊中市域で無店舗取次店を営業される方は、無店舗取次店営業届出書を保健所に提出する必要があります。
また、届出事項に変更等が生じたときにも届出が必要です。

届出書のサイズ

いずれもA4用紙サイズです。

記載要領

「無店舗取次店を営業される皆様へ」を参照してください。

手数料

いずれも不要です。

受付窓口

豊中市保健所 保健安全課 生活衛生係

届出書ダウンロード

届出書記載内容について

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お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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