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償却資産申告書(償却資産課税台帳)

ページ番号:902654991

更新日:2023年12月1日

申告書名

償却資産申告書(償却資産課税台帳)

どのような申告ですか?

豊中市内に償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。
申告期限は1月31日です。

提出書類

以前から申告がある方や、前年に豊中市内で事業を開始したことが確認できた方については、毎年12月に申告書類を送付しています。
下表を参考にご提出ください。
なお、償却資産をお持ちの方で、申告書類が届かない場合は、申告書を送付しますので、固定資産税課償却資産担当(電話:06-6858-2144)までご連絡ください。

提出書類早見表
申告区分 提出書類 備考
初めて申告する方
  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
償却資産を所有していない場合は、償却資産申告書「18.備考(添付書類等)」の「1.該当資産なし」に〇を付けて提出してください。
前年中に資産の増加・減少があった方
  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)又は(減少資産用)
 
前年中に資産の増加・減少がなかった方
  • 償却資産申告書
償却資産申告書「18.備考(添付書類等)」の「2.資産の増減なし」に〇を付けて提出してください。
電算処理による全資産申告をする方
  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
種類別明細書には、1月1日現在に所有している全資産の種類、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、評価額、課税標準額等を記載してください。

受付後の申告書の控えが必要な方は、申告書控用を作成のうえ、申告書とともにご提出ください。なお、郵送の場合は、所要の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

提出先

〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所 財務部 固定資産税課 償却資産担当
各出張所での受付はできません。郵送又はeLTAXの利用にご協力をお願いします。

電子申告の利用について

豊中市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告・申請サービスを行っています。
詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。

申告の手引きダウンロード

申告書ダウンロード

A4サイズ 1枚(A4サイズで印刷してください)

記入例ダウンロード

記入例は、償却資産(固定資産税)申告の手引きの8ページから10ページに掲載しています。

よくある質問

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お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2144(償却資産)
ファクス:06-6842-2797

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