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償却資産申告書(償却資産課税台帳)

ページ番号:902654991

更新日:2025年12月12日

申告書名

償却資産申告書(償却資産課税台帳)

どのような申告ですか?

豊中市内に償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を必ず申告することとなっています。
令和8年度の申告期限は令和8年(2026年)2月2日(月曜)です。

申告のしかたは「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。(ページ下部からダウンロードすることもできます。)

提出書類

償却資産の申告に必要な申告書類は次の3点です。

  • 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」
  • 「種類別明細書(全資産用・プレ申告用)」
  • 「種類別明細書(増減資産用)」

以前から申告がある方や、前年に豊中市内で事業を開始したことが確認できた方については、毎年12月に申告書類を送付しています。
償却資産をお持ちの方で、申告書類が届かない場合は、申告書を送付しますので、固定資産税課償却資産担当(電話:06-6858-2144)までご連絡ください。
申告書類については、ページ下部からダウンロードすることもできます。
また、申告する資産や提出書類については以下の早見表をご確認ください。(早見表は、償却資産(固定資産税)申告の手引きの9ページにも掲載しています)

申告方法と提出書類 早見表
 

提出先

提出は固定資産税課窓口(第一庁舎 2階 212番窓口)、郵送または地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)にて受け付けています。
各出張所での受付はできません。

【郵送先】
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 
豊中市役所 固定資産税課 償却資産担当

エルタックスの電子申告勧奨図

申告の手引きダウンロード

申告書ダウンロード

A4サイズ 1枚(A4サイズで印刷してください)

記入例ダウンロード

記入例は、償却資産(固定資産税)申告の手引きの11ページから14ページに掲載しています。

よくある質問

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お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2144(償却資産担当)
ファクス:06-6842-2797

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