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償却資産の課税標準の特例について

ページ番号:763543635

更新日:2025年12月12日

課税標準の特例

地方税法第349条の3、地方税法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定される一定の要件を備えた資産には、課税標準の特例が適用されます。新たに特例適用資産を取得された場合は、「課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)」をダウンロードのうえ必要事項を記入し、各種添付書類と共に提出してください。

シェアサイクルポート設置認定設備に係る課税標準の特例

※設備を取得する前に、税制特例適用の認定が必要となります。認定の詳細については、交通政策課(電話:06-6858-3049)まで、お問い合わせください。

課税標準の特例の対象となる設備

市町村自転車活用推進計画に基づき設置したシェアサイクルポートに供する償却資産(設置物・附属物)

特例措置の内容

対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を4分の3とする。

取得時期

令和3年4月1日から令和9年3月31日まで

適用条項

地方税法附則第15条第39項

添付書類

  • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
  • 税制特例適用申請(認定)書の写し

地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について

わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方自治体が課税標準の特例割合などを条例で定めることができる仕組みです。豊中市では、わがまち特例による特例割合を以下のように定めました。

わがまち特例(一部抜粋)
名称 適用条項 特例適用後
先端設備等認定設備に係る課税標準の特例(R7.4.1~R9.3.31取得資産) 地方税法附則第15条第43項 特例措置の内容による
先端設備等認定設備に係る課税標準の特例(R5.4.1~R7.3.31取得資産) 地方税法附則第15条第43項 特例措置の内容による
(旧)先端設備等認定設備に係る課税標準の特例 (旧)地方税法附則第64条第1項 0
特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例 地方税法附則第15条第25項各号 各号による
汚水又は廃液の処理施設に係る課税標準の特例 地方税法附則第15条第2項1号 1/2
下水道除害施設に係る課税標準の特例 地方税法附則第15条第2項5号 取得時期による
特定事業所内保育施設(企業主導型保育事業)に係る課税標準の特例 (旧)地方税法附則第15条第32項 1/2

先端設備等認定設備に係る課税標準の特例(R7.4.1~R9.3.31取得資産)

※設備を取得する前に、先端設備等導入計画の認定が必要となります。認定の詳細については、産業振興課(電話:06-6858-2187)まで、お問い合わせください。

対象者

以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法における中小事業者又は中小企業者)

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く)
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

課税標準の特例の対象となる設備

中小事業者等が令和7年4月1日から令和9年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得をした一定の設備

対象設備(最低取得価格)
  • 機械及び装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具及び備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上)
要件
  • 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備であること
  • 生産、販売活動等の用に供される設備であること
  • 中古資産でないこと
詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください。

    特例措置の内容

    賃上げ方針の表明の割合に応じて、新たに固定資産税が課せられることとなった対象設備の課税標準額の軽減を行う。

    • 1.5%以上の賃上げ方針ありの場合:3年度分に限り、課税標準額を2分の1
    • 3%以上の賃上げ方針ありの場合:5年度分に限り、課税標準額を4分の1

    取得時期

    令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

    適用条項

    地方税法附則第15条第43項

      添付書類

      • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
      • 計画申請書の写し
      • 計画認定書の写し
      • 認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入計画に関する確認書」の写し
      • 認定経営革新等支援機関が発行した「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
      • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
      リース会社が申告する場合の追加資料
      • リース契約見積書の写し
      • 固定資産税軽減計算書の写し

      先端設備等認定設備に係る課税標準の特例(R5.4.1~R7.3.31取得資産)

      ※設備を取得する前に、先端設備等導入計画の認定が必要となります。認定の詳細については、産業振興課(電話:06-6858-2187)まで、お問い合わせください。

      対象者

      以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法における中小事業者又は中小企業者)

      • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く)
      • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
      • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

      課税標準の特例の対象となる設備

      中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得をした一定の設備

      対象設備(最低取得価格)
      • 機械及び装置(160万円以上)
      • 工具(30万円以上)
      • 器具及び備品(30万円以上)
      • 建物付属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上)
      要件
      • 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備であること
      • 生産、販売活動等の用に供される設備であること
      • 中古資産でないこと

      特例措置の内容

      賃上げ方針の表明の有無、設備の取得時期に応じて、新たに固定資産税が課せられることとなった対象設備の課税標準額の軽減を行う。

      • 賃上げ方針の表明がなく、設備を令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得:3年度分に限り、課税標準額を2分の1
      • 賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明し、設備を令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得:5年度分に限り、課税標準額を3分の1
      • 賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明し、設備を令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得:4年度分に限り、課税標準額を3分の1

      取得時期

      令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

      適用条項

      地方税法附則第15条第43項

      添付書類

      • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
      • 計画申請書の写し
      • 計画認定書の写し
      • 認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入計画に関する確認書」の写し
      • 認定経営革新等支援機関が発行した「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
      • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(賃上げ方針を従業員に表明した場合のみ添付)
      リース会社が申告する場合の追加資料
      • リース契約見積書の写し
      • 固定資産税軽減計算書の写し

      (旧)先端設備等認定設備に係る課税標準の特例

      課税標準の特例の対象となる設備

      中小事業者等が令和3年4月1日から令和5年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得をした一定の設備

      特例措置の内容

      対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額をゼロとする。

      取得時期

      令和3年4月1日から令和5年3月31日まで

      適用条項

      (旧)地方税法附則第64条第1項

      添付書類

      • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
      • 計画申請書の写し
      • 計画認定書の写し
      • 工業会証明書の写し
      リース会社が申告する場合の追加資料
      • リース契約見積書の写し
      • 固定資産税軽減計算書

      先端設備等認定設備に係る課税標準の特例 早見表

      名称 取得期間 賃上げ表明 適用期間 特例割合
      先端設備等認定設備に係る課税標準の特例(R7.4.1~R9.3.31) R7.4.1~R9.3.31 あり(3.0%以上) 5年度 4分の1
      先端設備等認定設備に係る課税標準の特例(R7.4.1~R9.3.31) R7.4.1~R9.3.31 あり(1.5%以上) 3年度 2分の1
      先端設備等認定設備に係る課税標準の特例(R5.4.1~R7.3.31) R6.4.1~R7.3.31

      あり

      4年度 3分の1
      先端設備等認定設備に係る課税標準の特例(R5.4.1~R7.3.31) R5.4.1~R6.3.31 あり 5年度 3分の1
      先端設備等認定設備に係る課税標準の特例(R5.4.1~R7.3.31) R5.4.1~R7.3.31 なし 3年度 2分の1
      (旧)先端設備等認定設備に係る課税標準の特例 R3.4.1~R5.3.31 (問わない) 3年度 0

      特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例

      課税標準の特例の対象となる設備(地方税法附則第15条第25項第1号)

      • 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けていないもの)で出力が1,000kW未満のもの
      • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した風力発電設備で出力が20kW以上のもの
      • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した地熱発電設備で出力が1,000kW未満のもの
      • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得したバイオマス発電設備で出力が10,000kW以上20,000kW未満のもの(第2号を除く)

      特例措置の内容

      対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を3分の2とする。

      取得時期

      令和2年4月1日から令和8年3月31日まで

        適用条項

        • 地方税法附則第15条第25項第1号イ(太陽光発電設備)
        • 地方税法附則第15条第25項第1号ロ(風力発電設備)
        • 地方税法附則第15条第25項第1号ハ(地熱発電設備)
        • 地方税法附則第15条第25項第1号ニ(バイオマス発電設備)

        添付書類

        対象となる設備により異なる。

        太陽光発電設備
        • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
        • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
        • 出力規模、発電能力等がわかる資料
        風力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備
        • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
        • 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」の写し

        課税標準の特例の対象となる設備(地方税法附則第15条第25項第2号)

        • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した特定バイオマス(木竹に由来又は農産物の収穫に伴って生ずるもの)発電設備で出力が10,000kW以上20,000kW未満のもの(第1号を除く)

        特例措置の内容

        対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を7分の6とする。

        取得時期

        令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

        適用条項

        • 地方税法附則第15条第25項第2号(特定バイオマス発電設備)

        添付書類

        • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
        • 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」の写し

        課税標準の特例の対象となる設備(地方税法附則第15条第25項第3号)

        • 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型特定太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けていないもの)で出力が1,000kW以上のもの
        • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した特定風力発電設備で出力が20kW未満のもの
        • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した水力発電設備で出力が5,000kW以上のもの

        特例措置の内容

        対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を4分の3とする。

        取得時期

        令和2年4月1日から令和8年3月31日まで

        適用条項

        • 地方税法附則第15条第25項第3号イ(特定太陽光発電設備)
        • 地方税法附則第15条第25項第3号ロ(特定風力発電設備)
        • 地方税法附則第15条第25項第3号ハ(水力発電設備)

        添付書類

        対象となる設備により異なる。

        特定太陽光発電設備
        • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
        • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
        • 出力規模、発電能力等がわかる資料
        特定風力発電設備、水力発電設備
        • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
        • 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」の写し

        課税標準の特例の対象となる設備(地方税法附則第15条第25項第4号)

        • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した特定水力発電設備で出力が5,000kW未満のもの
        • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した特定地熱発電設備で出力が1,000kW以上のもの
        • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得した特定バイオマス発電設備で出力が10,000kW未満のもの

        特例措置の内容

        対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を2分の1とする。

        取得時期

        令和2年4月1日から令和8年3月31日まで

        適用条項

        • 地方税法附則第15条第25項第4号イ(特定水力発電設備)
        • 地方税法附則第15条第25項第4号ロ(特定地熱発電設備)
        • 地方税法附則第15条第25項第4号ハ(特定バイオマス発電設備)

        添付書類

        • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
        • 経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)」の写し

        特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例 早見表

        対象設備 発電出力 特例割合 適用条項
        太陽光発電設備 1,000kW以上 4分の3 地方税法附則第15条第25項第3号
          1,000kW未満 3分の2 地方税法附則第15条第25項第1号
        風力発電設備 20kW以上 3分の2 地方税法附則第15条第25項第1号
          20kW未満 4分の3 地方税法附則第15条第25項第3号
        水力発電設備 5,000kW以上 4分の3 地方税法附則第15条第25項第3号
          5,000kW未満 2分の1 地方税法附則第15条第25項第4号
        地熱発電設備 1,000kW以上 2分の1 地方税法附則第15条第25項第4号
          1,000kW未満 3分の2 地方税法附則第15条第25項第1号
        木質バイオマス発電設備(※) 10,000kW以上20,000kW未満 7分の6 地方税法附則第15条第25項第2号
        バイオマス発電設備 10,000kW以上20,000kW未満 3分の2 地方税法附則第15条第25項第1号
          10,000kW未満 2分の1 地方税法附則第15条第25項第4号

        ※バイオマス発電設備のうち、木竹に由来又は農産物の収穫に伴って生ずるもの

        汚水又は廃液の処理施設に係る課税標準の特例

        課税標準の特例の対象となる設備

        水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設(沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置など)

        特例措置の内容

        対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、課税標準額を2分の1とする。

        取得時期

        平成30年4月1日から令和8年3月31日まで

        適用条項

        地方税法附則第15条第2項第1号

        添付書類

        • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
        • 設備の内容が分かる資料や仕様書など

        下水道除害施設に係る課税標準の特例

        課税標準の特例の対象となる設備

        下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設(沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置など)

        特例措置の内容

        対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、取得時期に応じて課税標準額を4分の3又は5分の4とする。

        取得時期

        平成30年4月1日から令和4年3月31日まで(課税標準額4分の3)
        令和4年4月1日から令和8年3月31日まで(課税標準額5分の4)

        適用条項

        地方税法附則第15条第2項第5号

        添付書類

        • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
        • 設備の内容が分かる資料や仕様書など

        特定事業所内保育施設(企業主導型保育事業)に係る課税標準の特例

        ※5年間継続して特例措置を受けるためには、毎年添付書類の提出が必要となります。

        課税標準の特例の対象となる設備

        政府の補助を受けて設置した、特定事業所内保育施設の用に供する固定資産(有償で借り受けたものを除く)

        特例措置の内容

        対象施設が最初に政府の補助を受けた日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から5年度分に限り、課税標準額を2分の1とする。
        (例)令和8年度に特例措置を受けるためには、助成決定通知書の助成対象期間に令和8年1月1日が含まれている必要があります。

          取得時期

          平成29年4月1日から令和6年3月31日まで

          適用条項

          (旧)地方税法附則第15条第32項

          添付書類

          • 課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)
          • 「企業主導型保育事業(運営費等)助成決定通知書」の写し

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          お問合せ

          財務部 固定資産税課
          〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
          電話:06-6858-2144(償却資産担当)
          ファクス:06-6842-2797

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