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償却資産に関する質問

ページ番号:432693124

更新日:2023年12月1日

償却資産に関する質問をまとめました。

償却資産について

Q1 償却資産とは具体的にどのような資産ですか。

A1 (1)償却資産の種類とその例
資産の種類 課税客体(課税されるもの)の例
構築物

舗装路面、フェンス、庭園、外構工事(門、塀、緑化施設など)、煙突、広告塔、看板、立体駐車場、土地に定着する土木設備、受変電設備、内装・内部造作、その他の建築設備
※(2)建築設備における家屋と償却資産の区分(下表)を参照

機械及び装置 機械式駐車場設備、各種工作機械、印刷機械、化学装置、土木建設機械(道路運送車両法に規定する大型特殊自動車(分類番号が「0」「00~09及び000~099」の車両))など
船舶 各種船舶
航空機 各種航空機、ヘリコプターなど
車両及び運搬具

道路運送車両法に規定する大型特殊自動車(分類番号が「9」「90~99及び900~999」の車両)、構内運搬車両、農耕作業用自動車(最高速度が35キロメートル毎時以上のもの)、各種運搬具など
※自動車税、軽自動車税の対象になるものは除く

工具・器具及び備品 パソコン、LAN設備、家具(机、応接セット、陳列ケースなど)、冷凍・冷蔵庫、クーラー、コピー機、医療用機器、娯楽・スポーツ器具、自動販売機、各種工具など

上記が課税客体の一例です。例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には課税されませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。

(2)建築設備における家屋と償却資産の区分
設備の種類 償却資産とするもの 家屋に含めるもの
受変電設備 設備一式・配電盤(配線を含む) なし
予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備(配線を含む) なし
電力引込設備 引込開閉器盤及び屋外配線 分電盤
中央監視制御設備 装置一式(配線を含む) なし
電灯照明設備 屋外照明設備 屋内照明設備、分電盤
電 話 設 備 電話機、交換機などの装置・機器類 配線
電気時計設備 親時計、埋込式以外の子時計、配電盤などの装置・機器類 配線
拡声装置設備 マイクロホン、埋込式以外のスピーカー、アンプなどの装置・機器類 配線
火災報知設備 屋外の設備 屋内の設備
給排水設備 特定の生産又は業務用設備(配管を含む)、屋外設備、引込設備 高架水槽、圧力水槽
給 湯 設 備 局所式給湯設備 中央式給湯設備
ガ ス 設 備 特定の生産又は業務用設備(配管を含む)、屋外設備 左記以外の設備
焼 却 設 備 焼却炉、煙突及び煙道 ダストシュート
空 調 設 備 ルームエアコン、送風機 家屋と一体の設備一式
消 火 設 備 消火器、避難器具、ホース及びノズル 消火栓設備、スプリンクラー設備
厨 房 設 備 顧客の求めに応じるサービス設備一式、寮・病院などの厨房設備 サービス設備以外の設備
洗 濯 設 備 顧客の求めに応じるサービス設備一式 サービス設備以外の設備
運 搬 設 備 ベルトコンベア、工場用リフト エレベーター、ダムウェーター、エスカレーター
公衆浴場設備 温水器、ろ過器などの装置、ボイラー及びこれらの附属機器(配管類を含む)、煙突 浴槽設備
医療用機器設備 医療用設備・機器 ナースコール
機械式駐車設備 設備一式(ターンテーブルを含む) 自動車管制装置
その他特殊設備 スクリーン、場内無線設備、取外しの容易な簡易間仕切りなど 舞台、自動扉、鉄骨などの非常階段、避雷設備など

建築設備とは、電気設備、給排水設備などの家屋と一体となって家屋の効用を高める設備をいい、固定資産税における取扱いでは、家屋と償却資産を区分して評価します。上記の表では代表的なものを例示していますので、家屋と設備の所有者が同じ場合の参考としてください
なお、所得税や法人税の申告の際に、建物として家屋と一体で計上している場合は、見積書や工事内訳などで工事内容を確認し、資産を分けて申告する必要があります。
家屋の所有者以外(テナントなど)が設備を取り付けた場合は、「Q9 事務所などを借りて内装工事をしましたが、申告は誰が行いますか。」をご覧ください。

(3)業種別償却資産の具体例
業種 課税客体(課税されるもの)の例
事務所(共通) パソコン、LAN設備(配線を含む)、コピー機、テレビ、看板、ネオンサイン、案内板、レジスター、応接セット、ロッカー、金庫、エアコン、自動販売機、内部造作、簡易間仕切り、舗装路面、駐車場設備など
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍・冷蔵庫を含む)、日除けなど
工場・作業所 受変電設備、製造設備、給排水設備、旋盤、ボール盤、梱包機、大型特殊自動車、福利厚生設備など
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車、発電機など
喫茶・飲食店 厨房設備、テーブル・椅子、冷凍・冷蔵庫、室内装飾品、カラオケ機器など
理容・美容店 理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポールなど
病院・診療所 ベッド、手術台、各種医療機器(X線装置、CTスキャン、心電計、血圧計など)、消毒殺菌用設備、薬品棚など
リハビリ・介護施設 機能回復訓練機器、ベッド、特殊浴槽、ストレッチャー、厨房設備、温冷配膳車、食器消毒保管庫、娯楽設備など
不動産賃貸業 受変電設備、中央監視制御装置、門扉・塀・緑化施設などの外構工事、集合郵便受、消火設備、屋外の給排水設備、監視カメラ、駐車場などの舗装・機械設備など
駐車場業 受変電設備、屋外照明などの電気設備、駐車装置(機械装置、ターンテーブル)、駐車料金自動計算装置、監視カメラ、舗装路面など
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防火壁、地下タンクなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ミシン、ビニール梱包装置など
浴場業 煙突、温水器、ろ過機、ボイラー、ポンプ、コインランドリー設備など
パチンコ店、ゲームセンター パチンコ台、パチスロ台、ゲーム機、両替機、玉貸機、還元機など
ゴルフ練習場 フェンス、ネット設備、照明設備、人工芝、集球設備、ボール自動貸出機など
ホテル・旅館業 客室設備(寝台、家具、テレビなど)、厨房設備、洗濯設備、放送設備、LAN設備(配線を含む)など
印刷業 各種印刷機、断裁機、活字盤鋳造機
農業 ビニールハウス、ボイラー、耕運機、田植機など

次に掲げる資産も申告の対象になります。

  • 税務会計上で減価償却の対象としている資産(※法人の場合、取得価額が10万円未満の資産であっても個別に減価償却しているものは対象になります。)
  • 建設仮勘定で経理している資産のうち、事業の用に供することができる状態にあるもの
  • 決算期以降に取得した資産で、まだ固定資産勘定に計上していない資産
  • 美術品などについて、 法人税法基本通達7-1-1(外部リンク)等に規定されている減価償却資産として取り扱うもの

Q2 自動車は申告の対象になりますか。

A2 道路運送車両法第3条に規定する自動車のうち、大型特殊自動車は申告の対象になります。

  1. 大型特殊自動車のうち、建設機械に該当するもの(分類番号「0」「00~09及び000~009」)
  2. 大型特殊自動車のうち、建設機械以外のもの(分類番号「9」「90~99及び900~999」)

大型特殊自動車と小型特殊自動車の種別については下表をご覧ください。

自動車の種別
自動車の種別 自動車の構造及び原動機 最高速度 長さ 高さ
大型特殊自動車

次に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以外のもの。
(イ)ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

15キロメートル毎時を超えるもの 4.7メートルを超えるもの 1.7メートルを超えるもの 2.8メートルを超えるもの
大型特殊自動車 (ロ)農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 35キロメートル毎時以上      
大型特殊自動車 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車        
小型特殊自動車 (イ)に掲げる自動車であって、右欄に該当するもの 15キロメートル毎時以下 4.7メートル以下 1.7メートル以下 2.8メートル以下
小型特殊自動車 (ロ)に掲げる自動車であって、右欄に該当するもの 35キロメートル毎時未満      

※上記の小型特殊自動車については、償却資産の申告対象ではありません。ただし、軽自動車税の対象となりますので対象の資産を所有している場合は、軽自動車税の申告をお願いします。

Q3 固定資産税(償却資産)で非課税が適用されるものは何ですか。

A3 固定資産税における償却資産のうち、非課税が適用されるものは、地方税法第348条第2項に規定される一定要件を備えた資産になります。
非課税になる場合でも毎年申告する必要があります。「課税標準の特例・非課税該当償却資産申告書(課税台帳)」に必要事項を記入し、各種添付書類と共に提出してください。

Q4 減価償却を終えた資産は申告する必要がありますか。

A4 減価償却を終えた資産であっても、事業に使用している場合は申告する必要があります。
なお、固定資産税における、償却資産の評価額の最低限度額は、取得価額又は改良費の価額の100分の5に相当する額となります(一部例外を除く)。

Q5 使用していない資産は申告する必要がありますか。

A5 使用していない資産であっても、実際に事業の用に供することができる資産であれば申告する必要があります。
したがって、次に掲げる資産も申告の対象となります。

  • 簿外資産(会社の帳簿には記載していない資産)
  • 遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産)
  • 未稼働資産(すでに完成しているが、未だ稼動していない資産)

Q6 少額資産は申告の対象になりますか。

A6 地方税法第341条第1項第4号に規定する「取得価額が少額である資産」(以下、少額資産という)にあたる、次に掲げる資産は申告の対象ではありません。

  • 10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により一時に損金または必要な経費に算入する資産
  • 20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により3年間で一括償却した資産
  • 法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額が20万円未満の資産

しかし、少額資産でも次に掲げる資産は申告の対象になりますのでご注意ください。

  • 租税特別措置法第67条の5、第28条の2の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産

※この特例は、法人税・所得税に関する制度のため、固定資産税(償却資産)では適用されません。

  • 個別に減価償却をしている資産
少額の減価償却資産の取扱い
損金算入方法 取得価額が10万円未満 10万円以上20万円未満 20万円以上30万円未満 30万円以上
一時損金算入 申告対象外 選択不可

選択不可

選択不可
3年一括償却 申告対象外 申告対象外 選択不可 選択不可
リース資産(ファイナンス・リース) 申告対象外 申告対象外 申告対象 申告対象
中小企業者等の特例 ※1 申告対象 申告対象 申告対象 選択不可
個別減価償却※2 申告対象 申告対象 申告対象 申告対象

※1 平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した資産です。
※2 個人の方については、10万円未満の資産はすべて必要経費になるため、個別に減価償却することはありません。

Q7 取得価額には消費税を含める必要がありますか。

A7 原則として国税の取扱いの例によって算定しますので、税込経理方式を行っている場合は、償却資産の取得価額に消費税を含めて申告する必要があります。

Q8 パソコンやテレビなどを家庭用にも事業用にも使用していますが、申告する必要がありますか。

A8 家庭用にも事業用にも使用し、かつその減価償却費を必要経費に参入している場合は「事業の用に供することができる償却資産」であり、償却資産として申告する必要があります。
この場合、所得税法とは異なり、課税される部分と課税されない部分に区分(按分)して取り扱うことはできませんので、取得価額の全額が課税対象となります。

Q9 事務所などを借りて内装工事をしましたが、申告は誰が行いますか。

A9 家屋の所有者以外の方(テナントなど)が自らの事業を営むために、本来家屋として取り扱う内装、造作、建築設備などの資産(特定附帯設備という)を取り付けた場合は、取り付けた方が償却資産として申告する必要があります。(地方税法第343条第10項及び本市市税条例第60条第7項)

Q10  リース資産の申告及び納税は誰が行いますか。

A10 リースによって導入し、期間満了後にリース会社に返還されるような典型的な賃貸借契約の場合は、所有者であるリース会社が申告及び納税を行う必要があります。しかし、契約上は賃貸借契約であっても、期間満了後に借主に無償譲渡される場合など、実質的に所有権留保付割賦販売と考えられるような場合は、原則として借主が申告及び納税を行う必要があります。

Q11 資産を相続した場合は、どのように申告すればよいですか。

A11 相続人は、被相続人の取得年月と耐用年数等をそのまま引き継いで申告してください。相続人が未定の場合は、申告書に相続人代表者を記入して提出してください。(土地・家屋を所有していて、既に相続人代表者届を提出している場合は、償却資産の相続人代表を分けることはできません。)
相続した結果、資産を共有で所有することになった場合は、持ち分に応じて申告書を分けるのではなく、所有者全員の連名で申告してください。その際、代表者の名前を最初に記入してください。(※納税通知書や次年度以降の申告書の宛名は「代表者名 外X名」の表記になります。)

Q12 提出した申告書の内容に誤りがありましたが、どうすればよいですか。

A12 申告した内容に変更などが生じた場合は、あらためて正しい内容で申告書などを提出してください。提出の際は「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の備考欄や「種類別明細書」の摘要欄に修正の内容や年度が分かるように明記してください。
修正により過去の年度にわたって税額に変更が生じる場合は、最大で5年を限度に遡及することになります。

Q13 実地調査とは何ですか。

A13 地方税法第408条の規定により、申告受付後に申告内容を確認するため、納税者の方々に備え付けの減価償却明細書や固定資産台帳など、資産の内容が分かる書類の写しをご提出いただくことがありますので、その際はご協力をお願いします。

Q14 償却資産を申告しなかった場合、罰則などはありますか。

A14 正当な理由が無く申告をされなかった場合には、過料を科されることがあります。(地方税法第386条及び本市市税条例第82条第1項)
虚偽の申告をされた場合には、罰金を科されることがあります。(地方税法第385条)
また、不申告の方には、税務署などで国税の資料を閲覧し、償却資産の内容の把握をさせていただくことがあります。(地方税法第354条の2)
申告もれなどの場合の課税に際しては、申告された年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで(最大5年を限度)遡及することになります。

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