措置内容等報告書の様式
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更新日:2024年4月4日
このページでは、措置内容等報告書の様式等をダウンロードできます。
豊中市に措置内容等報告書を提出する場合、1.書面、2.電子メール、3.豊中市電子申込システム のいずれかの方法で提出してください。
また、電子マニフェスト関係の措置内容等報告を行う場合、併せて電子マニフェスト登録等状況報告書の変更手続きが必要となる場合があります。
下記のリンク先ページ内の「電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について」を確認して、所定の手続きを行ってください。
措置内容等報告書について
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付、又は電子マニフェストを登録した排出事業者は、次の場合、すみやかに当該委託にかかる産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる必要があります。また、事業場を管轄する都道府県知事又は政令市長(豊中市内の事業場においては豊中市長)に措置内容等報告書(様式第四号又は第五号)を報告期限内に提出する必要があります。
措置内容等報告の対象及び報告期限
措置内容等報告の対象 | 報告期限 |
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紙マニフェスト | 紙マニフェスト |
マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 当該マニフェストの写しの送付を受けた日から30日以内 |
虚偽の記載のある管理表の写しの送付を受けた場合 | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となる恐れがある旨の通知等を受けた場合 | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
電子マニフェスト | 電子マニフェスト |
登録の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、最終処分までは180日)以内に運搬受託者又は処分受託者から情報処理センターへ運搬又は処分の終了の報告が無かったとして、情報処理センターから通知を受けた場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 ※「通知を受けた日から」ではありません。 |
運搬又は処分の終了の報告が虚偽の内容を含む場合 | 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内 |
収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となる恐れがある旨の通知等を受けた場合 | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
根拠法令及び罰則等
措置内容等報告書については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)及び関連法令において下記のように規定されています。
根拠法令 | |
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廃棄物処理法 第12条の3第8項 (紙マニフェスト) |
管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第3項から第5項まで若しくは第12条の5第6項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第14条第13項、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において準用する場合を含む。)、第14条の4第13項若しくは第14条の5第4項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。 |
廃棄物処理法 第12条の5第11項 (電子マニフェスト) |
電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第5項の規定により通知を受けた第3項若しくは第4項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第14条第13項、第14条の2第4項、第14条の3の2第3項(第14条の6において準用する場合を含む。)、第14条の4第13項若しくは第14条の5第4項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。 |
また、上記の義務を怠った場合は、都道府県知事又は政令市長から 必要な措置を講ずるよう勧告されることがあり(廃棄物処理法第12条の6第1項)、勧告に従わない場合には その旨が公表されることがあります(廃棄物処理法第12条の6第2項)。
公表後にも改善が見られない場合には 必要な措置をとるよう命ぜられることがあり(廃棄物処理法第12条の6第3項)、この命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(廃棄物処理法第27の2条第11号)。
報告書の提出部数
提出部数は 正本1部です。控え等が必要な場合は、別途ご用意ください。
提出書類様式等
措置内容等報告書(紙マニフェスト) 様式及び記入例※
措置内容等報告書(電子マニフェスト) 様式及び記入例※
※様式の条項に誤りがあるため、朱書きで正しい条項に改めたものを掲載しています。
提出先及び提出方法
(注1)本報告書についてはファクスでの提出は受け付けておりません。
(注2)提出後、修正・確認等のため担当課から連絡する場合があります。
1.書面で提出
提出先
〒561-0891
豊中市走井2丁目5番5号
環境部 環境指導課 産業廃棄物指導係
提出方法
上記の提出先まで、書面を持参又は郵送してください。
返送を希望される場合は、返送用一部及び返送用封筒を別途ご用意ください。
2.電子メールで提出
提出先
kansidouあっとまーくcity.toyonaka.osaka.jp
※送信いただく際は、あっとまーくを 半角の@記号に置き換えてください。
提出方法
上記の提出先(電子メールアドレス)まで、書面の電子データを添付して送付してください。
メール受領の返信は行っていません。受領確認が必要な場合は、開封確認機能等をご利用ください。
3.豊中市電子申込システムで提出
上記の各リンク先ページから、手順に従い電子データで提出してください。
