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マイクロチップ登録制度について

ページ番号:297759463

更新日:2024年1月19日

マイクロチップ登録制度について

  • 令和4年6月1日から、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正に伴い、ブリーダーやペットショップ等で令和4年6月1日以降に取得した犬や猫については、販売前にマイクロチップの装着が義務化されました。また同時に、マイクロチップを装着した犬や猫の情報を、指定登録機関が運営する所有者情報登録データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録する義務があります。
  • そのため、6月1日以降に、ブリーダーやペットショップが取得し、販売した犬や猫には、すでにマイクロチップが装着されていますので、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更登録をする義務があります。※犬猫販売業者が令和4年5月以前から所有している犬猫については、購入時にマイクロチップが装着されていない場合があります。
  • マイクロチップが装着されていない犬や猫を飼っている場合や譲り受けた場合で、6月1日以降にご自身でマイクロチップを装着した際には、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」へ飼い主の情報登録が必要です。(一般の飼い主へのマイクロチップの装着は努力義務です。)

詳しくは環境省のホームページをご覧ください。

図:マイクロチップ装着・情報登録の流れ
マイクロチップ装着・情報登録の流れ(環境省資料より)

マイクロチップの装着や登録が義務または努力義務となるパターンについて

マイクロチップ登録制度で登録が義務となる場合

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録済みのマイクロチップを装着した犬や猫を新たに取得した場合

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」へのマイクロチップ情報の変更登録(所有者変更)が義務
下記→(1)へ

令和4年6月以降に飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合
(※一般飼い主によるマイクロチップ装着自体は努力義務

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」へのマイクロチップ情報の新規登録が義務
下記→(2)へ


マイクロチップ登録制度で装着や登録が努力義務となる場合
マイクロチップ未装着の犬や猫を飼養している場合、または新たに取得した場合

一般飼い主によるマイクロチップ装着は努力義務
※ただし新たにマイクロチップを装着した場合は「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への新規登録が義務
下記→(2)へ

マイクロチップを装着しているが「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に未登録の犬や猫を飼養している場合、または新たに取得した場合

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」へのマイクロチップ情報の新規登録は努力義務
※ただし狂犬病予防法に基づく飼い犬登録とみなすには「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への登録が必要
下記→(3)へ


(1)マイクロチップの所有者情報の変更登録(所有者変更)手続きについて

手続き方法

  1. ブリーダーやペットショップからマイクロチップ装着済みの犬猫を譲り受ける際には、必ず「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録していることを証明する「登録証明書」とともに受け取ります。
  2. 新しい飼い主は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にアクセスし、マイクロチップの所有者情報の変更登録手続きを行います。なお、変更登録手続きは有料です。(令和6年3月31日までは変更登録1回につきオンライン申請では300円、紙申請では1,000円がかかります。令和6年4月1日以降は変更登録1回につきオンライン申請400円、紙申請1400円がかかります。)
  3. 「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から新しい所有者の登録証明書が交付されます。

※登録証明書の再交付には手数料がかかりますので、大切に保管してください。(令和6年3月31日までは登録証明書の再交付の手数料は、オンライン申請では200円、紙申請では700円がかかります。令和6年4月1日以降はオンライン申請300円、紙申請1300円がかかります。)

(2)マイクロチップの所有者情報の新規登録手続きについて

手続き方法

  1. 動物病院でマイクロチップを装着します。(マイクロチップ装着には施術料がかかります。各動物病院へご確認ください。)
  2. マイクロチップを装着すると、獣医師からマイクロチップ装着証明書が発行されます。
  3. 「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で、マイクロチップの所有者情報の登録手続きを行います。(手続きにはマイクロチップ装着証明書が必要です。)なお、登録手続きは有料です。(令和6年3月31日までは登録1回につきオンライン申請では300円、紙申請では1,000円がかかります。令和6年4月1日以降は登録1回につきオンライン申請400円、紙申請1400円がかかります。)
  4. 「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から登録証明書が交付されます。                                                                      

※登録証明書の再交付には手数料がかかりますので、大切に保管してください。(令和6年3月31日までは登録証明書の再交付の手数料は、オンライン申請では200円、紙申請では700円がかかります。令和6年4月1日以降はオンライン申請300円、紙申請1300円がかかります。)

(3)令和4年6月1日より前からマイクロチップ装着済みの犬および猫について

犬猫販売業者以外の飼い主が現在所有している犬や猫については、義務ではありませんが、できる限り、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」へ登録をお願いします。
すでに装着されているマイクロチップ情報を「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録する場合には、獣医師が発行するマイクロチップが装着されていることを証明する書類が必要になりますので、獣医師にご相談ください。

その他

  • マイクロチップ情報の登録を行った犬猫を別の飼い主に譲り渡すときは、マイクロチップ登録証明書とともに譲り渡す必要があります。新しい飼い主は、上記のとおり、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」へマイクロチップの所有者情報の登録変更手続きが必要です。

  • 飼い主が同じ場合で、住所や連絡先などが変わった場合も、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて登録事項の変更手続きを行ってください。

指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」について

マイクロチップ情報のデータベースへの登録窓口は、環境大臣の指定登録機関である「公益社団法人日本獣医師会」です。
豊中市はマイクロチップの登録窓口ではありませんので、豊中市保健所や動物病院では手続きできません。
手続きの詳細につきましては指定登録機関のホームページをご確認ください。

マイクロチップとは

  • マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダー(読取り器)で読み取ります。
  • 犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。

マイクロチップ装着犬イメージ

犬におけるマイクロチップの情報登録と飼い犬登録について(狂犬病予防法の特例制度)

狂犬病予防法に基づく飼い犬登録の申請・変更等の届出に関する手続きの方法が変わります。

動物愛護管理法に基づくマイクロチップの装着と登録の義務化に伴い、犬の場合、豊中市では「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」へのマイクロチップの所有者情報の登録または変更登録を行うことにより、犬の飼い主の義務である狂犬病予防法に基づく飼い犬登録手続きを行ったものとみなされます。また、他自治体からの転入手続きや、市内での住所変更、死亡などの登録事項の変更等の届出についても、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への手続きにより完了できます。
詳しくは、以下のページをご確認ください。

お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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