ご結婚されるとき(婚姻届)
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更新日:2024年8月19日
概要
法律上の夫婦となるために必要な届出です。
婚姻届が受理された日が、婚姻成立の日になります。
外国の方式で成立した婚姻についても、日本に報告するために届出が必要です。
届出人
夫になる方および妻になる方
届出地
夫または妻の本籍地・所在地のいずれかの市区町村
届出期間
随時
(注)外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に届出してください。
必要なもの
- 婚姻届
- 本人確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート等
※本人確認ができなかった場合は、確認ができなかった方に対して、届出が受理されたことを郵送により通知します。
(注)外国籍の方と婚姻される場合や、外国の方式で婚姻した場合は必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。
国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省民事局)(外部サイト)
戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました
婚姻届様式
用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。
婚姻届(必ずA3サイズで印刷してください)(PDF:210KB)
※豊中市オリジナル婚姻届は複写式のため、ダウンロードには対応していません。窓口で配布しています。
注意事項
- 届出には、成年の証人2名の署名が必要です。
- 婚姻届を提出しただけでは住所は変わりません。住所の変更がある場合は、別途、住所変更(住民登録)およびマイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項変更の手続きが必要です。
- 氏名が変わる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の変更手続きが必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項変更について
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