離婚されるとき(離婚届)
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更新日:2024年8月19日
概要
婚姻関係を解消するために必要な届出です。
離婚には、当事者の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判離婚」があります。
裁判離婚には、調停離婚・和解離婚・請求の認諾離婚・審判離婚・判決離婚があります。
届出人
- 協議離婚 夫および妻
- 裁判離婚 調停等の申立人または訴えの提起者
※これらの者が調停等の成立日または審判等の確定日から10日以内に届出しない場合は、相手方も届出人になります。
※調停条項等で「相手方の申出により離婚する」と定められている場合は、相手方も届出人になります。
届出地
夫妻の本籍地・所在地のいずれかの市区町村
届出期間
- 協議離婚 随時
- 裁判離婚 調停・和解の成立日または請求の認諾・審判・裁判の確定日から10日以内
必要なもの
- 離婚届
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
※婚姻の際に氏を改めた夫または妻が、離婚後も婚姻中の氏を使用する場合に必要な届出です。
※離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に届出してください。
- 本人確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート等
※裁判離婚の場合は不要です。
※本人確認ができなかった場合は、確認ができなかった方に対して、届出が受理されたことを郵送により通知します
(注)裁判離婚の場合は以下の書類が必要です。
【調停離婚】 調停証書の謄本
【和解離婚】 和解調書の謄本
【請求の認諾離婚】 認諾調書の謄本
【審判離婚】 審判書の謄本と確定証明書
【判決離婚】 判決書の謄本と確定証明書
戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました
離婚届等様式
用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。
離婚届(必ずA3サイズで印刷してください)(PDF:293KB)
離婚の際に称していた氏を称する届(必ずA4サイズで印刷してください)(PDF:115KB)
注意事項
- 協議離婚の届出には、成年の証人2名の署名が必要です。
- 未成年のお子さまがいる場合は、親権者を定めてください。
- 届書右側の「面会交流」および「養育費」に関する記入欄について、該当される方は記入にご協力ください。
- 離婚届を提出しただけではお子さまの戸籍に変動はありません。お子さまの戸籍を移動させる場合は、家庭裁判所の許可を得て「入籍届」を提出してください。
- 離婚届を提出しただけでは住所は変わりません。住所の変更がある場合は、別途、住所変更(住民登録)およびマイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項変更の手続きが必要です。
- 氏名が変わる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の手続きが必要です。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省民事局)(外部サイト)
マイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項変更について
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