システム標準化に伴い、住民票に使用されている文字が変わることがあります。
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更新日:2025年12月13日
標準化による文字の変更について
国の方針に基づくシステム標準化の一環として、令和8年1月5日から市の総合行政システムで使用する文字が統一規格である「行政事務標準文字」に変更となります。
これにより、証明書やお知らせなどに印字される氏名や住所などの文字の形(線の長さや点の位置など)が、一部これまでのものと変わる可能性があります。
文字はどのように変わるのですか?
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

行政事務標準文字とは何ですか?
「行政事務標準文字」は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成した文字書体です。すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。
今までの漢字は使えないのですか?
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民のみなさまが同じ字形を使用しなければならないというものではありません。書類などに手書きされる場合には、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。
その他
文字の標準化の背景やメリットについて、詳しくは下記デジタル庁のサイトをご参照ください。
(デジタル庁のホームページへ)地方公共団体情報システムにおける文字の標準化(外部リンク)
お問合せ
市民協働部 市民課
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