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住民票など

ページ番号:439214918

更新日:2022年3月14日

住民票の写し等の内容

証明書の種類 内容
住民票の写し

豊中市に住民登録がある人の住民票に記録されている項目(氏名、性別、生年月日、現住所、前住所、住所を定めた年月日など)の証明

住民票記載事項証明書

豊中市に住民登録がある人の住民票に記録されている項目のうち、氏名、性別、生年月日、現住所など一部の項目のみの証明

除住民票

転出や死亡などで豊中市の住民票が消除となった人の証明(平成25年6月19日以前に消除または改製されたものについては発行できません。)

住民票の改製について(平成27年2月1日)

平成27年2月1日にシステムの変更により、全ての住民票を改製しました。
平成27年2月1日以前の氏名や住所などの変更履歴が必要な場合は、改製原住民票の写しが必要です。
なお、改製原住民票の写しの発行は、1枚に1人ずつ記載されます。

個人番号の記載について

  • 住民票の写し等には、本人の希望(選択方式)により、マイナンバー(個人番号)を記載することができます。
  • マイナンバーは法令で定められた手続き以外で提供・収集することが禁止されています。請求の際は、提出先に利用目的等をご確認ください。
  • マイナンバーを記載した証明書を取得した場合は、マイナンバーが他人に漏えいしないよう、ご注意ください。
  • 代理人がマイナンバーを記載した証明書を請求する場合は、証明書は委任者の住所に郵便で送付します(代理人が窓口で受け取って帰ることはできません。)。ただし、15歳未満の者の法定代理人または成年後見人の請求において、戸籍謄本またはその他その資格を証明する書類の提示により法定代理人であることを確認できた場合は、別世帯の代理人であっても直接交付することができます。
  • 死亡した人の除住民票には、マイナンバーの記載はできません。

住民票の写し等を交付請求できる人

  • 本人
  • 本人等(本人と同一世帯に属する人) ※同住所で世帯を別にしている人は委任状が必要です。
  • 国又は地方公共団体の機関(法令で定める事務の遂行のために必要である場合)
  • 第三者(本人・本人等以外の人)で、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある人

 ※名誉き損、プライバシーの侵害または差別につながるおそれのある場合は、交付できません。

請求書ダウンロード

請求方法

手数料

証明書の種類   手数料
住民票の写し(除住民票の写し・改製原住民票の写し) 1通 300円
住民票記載事項証明書 1通 300円

※住民票記載事項証明書を労動基準法第57条または第111条に基づき請求する場合は、無料で発行します。

お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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