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市外への転出・他市からの転入・市内転居の場合の軽自動車等の手続きについて

ページ番号:822168550

更新日:2023年5月1日

●原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
【市外への転出】
転出先の市町村により豊中市での廃車申告が省略できる場合があります。
登録手続き(申告)に必要なものと併せて、転出される市町村へお問合せください。

【他市からの転入】 
「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」(窓口に備え付け)のほか、場合に応じて次のものが必要です。
・廃車手続きが完了している場合
1.  廃車証明書
2.  窓口に来られる人の本人確認ができる書類

・廃車手続きが完了していない場合
1.  ナンバープレート
2.  標識交付証明書など(他市での登録書類)※
3.  窓口に来られる人の本人確認ができる書類

※標識交付証明書など(他市での登録書類)については、市町村から送付された転出者通知(原付の登録状況が記載されたもの)で代替できます。
※標識交付証明書などを紛失している場合、登録している市町村で再発行していただく必要があります。

【市内転居】
市内で転居した場合は、原動機付自転車等標識交付証明書(旧:原動機付自転車申告済証 平成26年4月1日変更)の住所変更をします。原動機付自転車等標識交付証明書(旧:原動機付自転車申告済証 平成26年4月1日変更)、窓口に来られる人の本人確認ができる書類をもって、市民税課にお越しください。

※原動機付自転車等標識交付証明書を紛失している場合 
原動機付自転車等標識交付証明書の再発行をしていただく必要があります。再発行には次のものが必要です。
1.  車体番号の石刷(いしずり)※
2.  窓口に来られる人の本人確認ができる書類

※石刷はバイク本体に刻印されている車台番号の上に紙を当て、車台番号が確認できるように鉛筆などで擦り拓本していただくものをさします。
 車台番号は石刷の変わりに写真撮影しプリントアウトしたものをお持ちいただいても結構です。
 なお、誤ってエンジン番号等を石刷りされると標識交付証明書の再発行ができません。あらかじめ車台番号を確認のうえ石刷をお願いします。
 車台番号の刻印されている部分は車種によって異なりますので、位置がわからない場合は販売店等にお問い合わせください。
 ただし、本体を店頭に持ち込むと手数料がかかる恐れがありますのでご注意ください。

●軽二輪、小型二輪自動車(125cc超)  ※詳細は下記までお問い合わせください。
手続き場所・・・・・大阪運輸支局
電話050-5540-2058

●軽四輪、軽三輪自動車  ※詳細は下記までお問い合わせください。
手続き場所・・・・・軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所
電話050-3816-1841

お問合せ

財務部 市民税課 軽自動車税担当
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2153
ファクス:06-6842-2797

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