定額減税補足給付金(不足額給付)
ページ番号:727124778
更新日:2025年7月1日
概要
令和6年(2024年)に給付した定額減税補足給付金(以下、「当初調整給付」といいます)の算定に際し、令和5年(2023年)所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、 結果として給付額に不足が生じた方等に対し、不足額を給付します。
対象者
豊中市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で豊中市に住民登録がある方など)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。ただし、令和6年度に実施した調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者または亡くなられている場合は、不足額給付の対象になりません(当市から転出された方は、令和7年1月1日時点で居住していた自治体が不足額給付の実施主体となりますので、給付についてのご質問はそちらにお問合せください)。
不足額給付1(不足額が生じた人)
令和6年度に実施した当初調整給付の算定では、令和5年中の所得をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。このため、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「令和6年度の当初調整給付の額」との間で差額が生じた方に不足額を1万円単位で切り上げて給付します。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外。
※定額減税が適用されない方(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円)は対象外。
給付対象となりうる方(例)
- 令和6年中に子どもの出生などで扶養親族が増えたため、当初調整給付時に計算された所得税の定額減税額と比べ、実際に確定した所得税から算出される減税額のほうが多くなった方
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、当初調整給付時に計算された令和6年分の所得税額よりも、実際の所得税額のほうが少なくなった方
- 令和6年度に実施した当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
不足額給付2(新たに対象となる人)
以下の要件すべてを満たしている方が対象です。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
- 税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超)
- 低所得者世帯向け給付(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
給付対象となりうる方
・課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)
・課税世帯に属している合計所得金額48万円超の方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額が0円の方
給付額
不足額給付1(不足額が生じた人)
下記のアとイの合計額(1万円単位で切り上げ)から、令和6年度に実施した当初調整給付額を引いた金額になります。
- 所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数※) - 令和6年分所得税額 = (ア)所得税分控除不足額
(ア)がマイナスの場合は0 - 個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数※) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = (イ)個人住民税分控除不足額
(イ)がマイナスの場合は0
不足額給付額 = (ア)と(イ)の合計額(1万円単位で切り上げ)-令和6年度に実施した当初調整給付額
※扶養親族数:同一生計配偶者(納税義務者と生計を一とする専従者を除く配偶者で合計所得金額が48万円以下の者)及び16歳以上の控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族を含みます。
不足額給付2(新たに対象となる人)
原則4万円
※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
受給手続き
対象の方には、下記のスケジュールのとおり、順次書類を発送いたします。
※申込内容に不備等があった場合、振込の時期が大幅に遅れます。不備がないか、申込前によくご確認ください。
※手続きは、書類が届いた対象者本人が行ってください【代理手続きの場合は除く】。対象者署名欄に対象者本人以外の名前が書かれている場合や、振込先金融機関口座の口座名義人が別人のお名前の場合、不備として扱わせていただきます。
令和6年(2024年)1月1日以前から豊中市に在住している方
(1)昨年豊中市から調整給付金を受給した人やマイナンバー公金受取口座を登録済の方【原則手続き不要】
書類発送時期
7月中旬に給付通知書(圧着はがき)を送付します。
(税情報等の確認が完了した一部の方に対し、令和7年(2025年)7月1日に給付通知書(圧着はがき)を発送しました。
その他の方についても、引き続き発送準備を進めています。)
手続き
給付通知書に記載の振込先等をご確認いただき、変更がない場合は、原則手続不要です。
(2)豊中市が給付金振込先銀行口座情報を把握していない方
書類発送時期
7月下旬以降に必要書類を郵送します。
手続き
令和7年(2025年)10月31日(金曜日)(郵送必着)までに、お送りするご案内のとおりお手続きください。
【手続時の注意点】
昨年、本手続きにおいて下記のような申込内容の不備が確認されており、給付が大幅に遅れました。
お手続きの際はご注意ください。
- 添付書類が添付されていなかった
- 対象者の署名欄に署名がなかった
- 書類表面の振込金融機関口座が空白にも関わらず、「振込金融機関口座確認書類」の添付が無かった。
- 振込金融機関口座を「ゆうちょ銀行」に指定された場合、「通帳番号」(8桁)が、通帳又はキャッシュカードに記載された番号と違う。
- 「振込金融機関口座」としてご指定いただいた口座の口座名義人のお名前が、金融機関に登録されているお名前と違う。(例)名字を変更されている等
- 金融機関における支店の統廃合等により、「振込金融機関口座」としてご指定いただいた支店が無くなり、支店名、支店コードが変更されている。
※令和6年1月1日以前から本市在住、かつ、対象者の要件を満たす人で、8月中旬までに案内が届かない場合は、下記コールセンターへお問い合わせください。
令和6年(2024年)1月2日以降に豊中市に転入してこられた方
8月以降に案内を送付します(広報とよなか8月号及びこちらのページにてお知らせします)。
※現時点(令和7年6月末時点)では、不足額給付に関する市民の皆様の税情報等の確認が完了しておりません。郵送書類の発送時期より前にコールセンターにお電話いただいた場合、個別具体的な内容(給付対象に該当するか、給付金額はいくらか等)にはお答えできないことがございますので、ご了承ください。申込内容に不備等なければお申し込み後一か月半以内に指定の金融機関口座に振り込みます。個別に振込予定日をお答えすることはできません。
確認・受給の代理手続について
対象者本人による提出が困難な場合は、代理人が手続きを行うこともできます。
代理手続ができる方の範囲
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
- 親族その他の平素から手続き・対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方
代理人の本人確認及び本人と代理手続きをする方との間の代理関係の確認
代理人が給付金受給手続をするときは、確認書に加え、原則として委任状(確認書の委任欄への記載を含む。)をご提出いただきます。
※詳しくは、下記のコールセンターまでお問合せください。
令和6年(2024年)に実施した定額減税補足給付金の概要は 「定額減税補足給付金(調整給付)」をご確認ください。
【豊中市から転出された方向けのご案内】当初調整給付【令和6年(2024年)実施】の給付金額の確認について
豊中市より当初調整給付の給付を受けた、かつ、令和6年中に豊中市外へ転出された方
- 令和7年度の不足額給付の給付を受ける際に、令和7年1月1日に住民登録のある自治体より当初調整給付の金額等が分かる書類の提出を求められる場合があります。
- 豊中市では、当初調整給付の給付を行った際に「給付決定通知書兼支払完了通知書」をお送りしています。
- この通知には、給付金額の算定式および給付金額を記載しておりますので、令和7年1月1日に住民登録のある自治体での不足額給付の手続きにお使いいただけます(手続き時に通知書の提出を不要としている自治体もあります、詳細は令和7年1月1日に住民登録のある自治体にご確認ください)。
- 「給付決定通知書兼支払完了通知書」を紛失された方は、再発行しますので、下記の電子申込システムもしくは郵送にてご依頼ください。
- 当初調整給付の対象であったか分からない方は、下記のお手続きの前にコールセンター(電話:06-4400-0130)までお電話ください。電話のかけ間違いが無いよう、電話番号を十分確認してからご連絡ください。また、通話時は、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターが本人確認をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
1.電子申込
(1)マイナンバーカードとマイナポータルアプリ等を利用して本人確認をされる方
【手続きに必要なもの】
◎マイナンバーカード(有効期限内の署名用電子証明書が搭載されたもの)
◎署名用電子証明書の暗証番号
◎マイナンバーカード対応カードリーダーを接続したパソコンまたはマイナンバーカード対応スマートフォン
定額減税補足給付金(当初調整給付)の額が分かる資料 再発行依頼(公的個人認証あり)(外部サイト)
(2)運転免許証などの身分証明書で本人確認をされる方
【手続きに必要なもの】
◎本人確認書類を写した写真データ(png,gif,jpg,jpeg)※有効期限内のものに限ります。
(対象者本人の運転免許証(住所などに変更がある場合は裏面も貼付してください)、資格確認書、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写真データ)
- 氏名と住所がわかる部分が必要です。資格確認書のように顔写真がないものでも問題ありません(住民票、マイナンバー通知カードは本人確認できませんので、添付しないでください)。
- 画像はトリミング等の加工をせずに添付してください。
- 添付写真の文字等が鮮明に写っているかよくご確認ください(書類が小さく写っている場合、確認できないことがあります)。
定額減税補足給付金(当初調整給付)の額が分かる資料 再発行依頼(公的個人認証なし)(外部サイト)
2.郵送で申し込まれる方
【手続きに必要なもの】
◎定額減税補足給付金(当初調整給付)の額が分かる資料 再発行依頼書(様式)(PDF:342KB)(PDF)
- 各項目を記入し、本人確認書類の写し(コピー)を貼り付けてください。
◎本人確認書類の写し(コピー)※有効期限内のものに限ります。
(対象者本人の運転免許証(住所などに変更がある場合は裏面も貼付してください)、資格確認書、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写し)
- 氏名と住所がわかる部分が必要です。資格確認書のように顔写真がないものでも問題ありません(住民票、マイナンバー通知カードは本人確認できませんので、貼り付けないでください)。
- 貼り付ける本人確認書類の写しに記載の文字が読める状態かご確認ください。
◎110円切手を貼った返送用封筒
- 再発行した書類をお送りするために利用します。資料を受け取られる予定の住所を、封筒の表面に送り先住所として記載してください。
電子申込システムをご利用いただけない方は、上記の3つを下記の住所まで郵送してください
※110円切手を貼った返送用封筒をお送りいただいていない場合、郵送による再発行はいたしかねますのでご注意ください。
【郵送先住所】〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所
【 宛 名 】定額減税補足給付金実施本部
問合せ先
豊中市定額減税補足給付金コールセンター
【電話番号】 06-4400-0130
【受付時間】9時から17時まで (土日祝除く)
関連リンク
【内閣官房】低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)概要資料(外部リンク)
【注意】詐欺などにご注意ください
定額減税補足給付金(不足額給付)事業を行う際、豊中市が下記のことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
- クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
- 暗証番号を教えてほしいということ
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
