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【受付終了】定額減税補足給付金(不足額給付)

ページ番号:727124778

更新日:2025年11月28日

令和7年(2025年)10月31日(金曜)をもって受付期間は終了いたしました。

概要

令和6年(2024年)に給付した定額減税補足給付金(以下、「当初調整給付」といいます)の算定に際し、令和5年(2023年)所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、 結果として給付額に不足が生じた方等に対し、不足額を給付します。

令和6年(2024年)に実施した定額減税補足給付金の概要は 「定額減税補足給付金(当初調整給付)」をご確認ください。

対象者

豊中市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で豊中市に住民登録がある方など)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。ただし、令和6年度に実施した調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者または亡くなられている場合は、不足額給付の対象になりません(当市から転出された方は、令和7年1月1日時点で居住していた自治体が不足額給付の実施主体となりますので、給付についてのご質問はそちらにお問合せください)。

不足額給付1(不足額が生じた人)

令和6年度に実施した当初調整給付の算定では、令和5年中の所得をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。このため、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「令和6年度の当初調整給付の額」との間で差額が生じた方に不足額を1万円単位で切り上げて給付します。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外。
※定額減税が適用されない方(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円)は対象外。

給付対象となりうる方(例)

  • 令和6年中に子どもの出生などで扶養親族が増えたため、当初調整給付時に計算された所得税の定額減税額と比べ、実際に確定した所得税から算出される減税額のほうが多くなった方
  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、当初調整給付時に計算された令和6年分の所得税額よりも、実際の所得税額のほうが少なくなった方
  • 令和6年度に実施した当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方

不足額給付の説明図

不足額給付2(新たに対象となる人)

以下の要件すべてを満たしている方が対象です。

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  2. 低所得者世帯向け給付(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
  3. 税制度上、「扶養親族」対象外となる以下のいずれかの場合
  • 青色事業専従者又は事業専従者(白色)
  • 令和6年分所得税にかかる合計所得(令和6年所得)金額及び令和6年度分個人住民税にかかる合計所得(令和5年所得)金額が48万円を超える

給付対象となりうる方

・課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)

不足額給付の説明図その2

・課税世帯に属している合計所得金額48万円超の方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額が0円の方

不足額給付の説明図その3

給付額

不足額給付1(不足額が生じた人)

下記のアとイの合計額(1万円単位で切り上げ)から、令和6年度に実施した当初調整給付額を引いた金額になります。

  1. 所得税分
    定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数※) - 令和6年分所得税額 = (ア)所得税分控除不足額
    (ア)がマイナスの場合は0
  2. 個人住民税分
    定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数※) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = (イ)個人住民税分控除不足額
    (イ)がマイナスの場合は0

 不足額給付額 = (ア)と(イ)の合計額(1万円単位で切り上げ)-令和6年度に実施した当初調整給付額

※扶養親族数:同一生計配偶者(納税義務者と生計を一とする専従者を除く配偶者で合計所得金額が48万円以下の者)及び16歳以上の控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族を含みます。

不足額給付2(新たに対象となる人)

原則4万円
※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。令和6年度の当初調整給付において給付対象(扶養親族の場合を含む)等であった場合には別途算出した額。

受給手続き

対象の方には、下記のスケジュールのとおり、順次書類を発送いたします。
※申込内容に不備等があった場合、振込の時期が大幅に遅れます。不備がないか、申込前によくご確認ください。
※手続きは、書類が届いた対象者本人が行ってください【代理手続きの場合は除く】。対象者署名欄に対象者本人以外の名前が書かれている場合や、振込先金融機関口座の口座名義人が別人のお名前の場合、不備として扱わせていただきます。

【手続時の注意点】
昨年、本手続きにおいて下記のような申込内容の不備が確認されており、給付が大幅に遅れました。
お手続きの際はご注意ください。

  • 添付書類が添付されていなかった
  • 対象者の署名欄に署名がなかった
  • 書類表面の振込金融機関口座が空白にも関わらず、「振込金融機関口座確認書類」の添付が無かった。
  • 振込金融機関口座を「ゆうちょ銀行」に指定された場合、「通帳番号」(8桁)が、通帳又はキャッシュカードに記載された番号と違う。
  • 「振込金融機関口座」としてご指定いただいた口座の口座名義人のお名前が、金融機関に登録されているお名前と違う。(例)名字を変更されている等
  • 金融機関における支店の統廃合等により、「振込金融機関口座」としてご指定いただいた支店が無くなり、支店名、支店コードが変更されている。

令和6年(2024年)1月1日以前から豊中市に在住している方

(1)昨年豊中市から調整給付金を受給した人やマイナンバー公金受取口座を登録済の方【原則手続き不要】

書類発送時期

令和7年(2025年)7月1日、7月14日に給付通知書(圧着はがき)を発送しました。

手続き

給付通知書に記載の振込先等をご確認いただき、変更がない場合は、原則手続不要です。

(2)豊中市が給付金振込先銀行口座情報を把握していない方

書類発送時期

令和7年(2025年)7月22日、7月28日に確認書を発送しました。
※上記確認書のご返送等がない方に対し、9月24日に再度確認書を発送しました。行き違いの場合はご容赦ください。

手続き

令和7年(2025年)10月31日(金曜日)(郵送必着)までに、お送りするご案内のとおりお手続きください。

令和6年(2024年)1月2日以降に豊中市に転入してこられた方

書類発送時期

令和7年(2025年)8月27日に確認書を発送しました。
※上記確認書のご返送等がない方に対し、10月9日に再度確認書を発送しました。行き違いの場合はご容赦ください。

手続き

令和7年(2025年)10月31日(金曜日)(郵送必着)までに、お送りするご案内のとおりお手続きください。
※市は転入者への令和6年度の給付状況を把握していません。課税情報などにより推計し、確認書を送付しているため、内容(給付所要額など)に誤りがないか、ご確認ください。

令和7年度個人住民税において、地方税法第294条第3項(住登外課税)に該当する方

※住登外課税とは、「自団体の住民基本台帳に記録されていない者(住登外者)であるが、自団体に住所を有すると認定し、自団体の住民基本台帳に記録されているものとみなして個人住民税を課すこと。(総務省 用語集より引用)」です。本給付金対象者の方で、豊中市において令和7年度個人住民税を課税されており、他自治体から課税されていない方であれば、豊中市に住民登録がない場合でも、住登外課税者として豊中市から給付金を給付します。

書類発送時期

令和7年(2025年)9月24日 に、確認書または申請書を発送しました。

手続き

令和7年(2025年)10月31日(金曜日)(郵送必着)までに、お送りするご案内のとおりお手続きください。

確認・受給の代理手続について

対象者本人による提出が困難な場合は、代理人が手続きを行うこともできます。

代理手続ができる方の範囲

  1. 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
  2. 親族その他の平素から手続き・対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方

代理人の本人確認及び本人と代理手続きをする方との間の代理関係の確認

代理人が給付金受給手続をするときは、確認書などに加え、原則として委任状(確認書などの委任欄への記載を含む。)をご提出いただきます。

給付予定日

市は速やかに給付ができるように事務作業を進めますが、 受付・審査状況により、給付に1か月以上を要する場合があります。また、お送りいただいた書類の内容に不備がある場合は、連絡・確認のため、さらに一定の時間が必要となります。 申込内容に不備等なければお申し込み後一か月半以内に指定の金融機関口座に振り込みます。個別に振込予定日をお答えすることはできません。

 給付日 給付日
第1回7月24日第11回10月9日
第2回8月6日第12回10月17日
第3回8月14日第13回10月27日
第4回8月22日第14回10月30日
第5回8月29日第15回11月10日
第6回9月8日第16回11月14日
第7回9月12日第17回11月21日
第8回9月19日第18回11月27日
第9回9月29日第19回(最終)12月5日(予定)
第10回 10月3日 ------ -------

※こちらの日程は予定であり、状況によって前後する場合がございます。

問合せ先

豊中市定額減税補足給付金コールセンター 【令和7年(2025年)11月28日(金)をもって受付を終了しました】

関連リンク

【注意】詐欺などにご注意ください

定額減税補足給付金(不足額給付)事業を行う際、豊中市が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を教えてほしいということ

各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

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