定額減税補足給付金(調整給付)
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更新日:2024年12月6日
令和6年10月31日をもって受付期間は終了いたしました。
制度概要
物価高騰による影響への一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割の定額減税を実施します。
これに合わせ、この定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を給付します。
給付要件
以下の全てに該当する方が対象者です。
(1)令和6年(2024年)1月1日に豊中市に居住していた
(2)納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超えない
(3)令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方は課税される
(4)令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方から定額減税額を控除しきれない
給付額
補足給付額(1万円単位で「切り上げて」算出) = (1)所得税分控除不足額 + (2)個人住民税所得割分控除不足額
(1) 所得税分控除不足額の算出方法
定額減税可能額(3万円 × 減税対象人数【※1】) - 令和6年分推計所得税額(減税前)【※2】 = 所得税分控除不足額(0以下の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分控除不足額の算出方法
定額減税可能額(1万円 × 減税対象人数【※1】) - 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) = 個人住民税所得割分控除不足額(0以下の場合は0)
【※1】減税対象人数 = 納税者本人 + 同一生計配偶者(国外居住者を除く)+ 扶養親族(16歳未満扶養親族含む、国外居住者を除く)
【※2】令和6年分推計所得税額(減税前) = 令和5年所得等を基にした推計額
(令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しないため、前年の令和5年所得等を基にした推計額を用いて、令和6年分推計所得税額とみなします。)
給付額の算定基準日
令和6年(2024年)6月3日(月曜)
給付の手続き等
給付金の対象者には、豊中市より7月1日から「豊中市定額減税補足給付金確認書」(以下「確認書」といいます。)を郵送しました。
内容を確認し、同封の「記入例」をご覧の上、お手続きください。
確認・受給の代理手続きについて
代理手続きができる方の範囲
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
- 親族その他の平素から手続き・納税者本人の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方
代理人の本人確認及び本人と代理手続きをする方との間の代理関係の確認
代理人が給付金受給手続きをするときは、確認書に加え、原則として委任状(確認書の委任欄への記載を含む。)をご提出いただきます。
提出先
〒561-8790
豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 豊中市定額減税補足給付金実施本部
受付期限
令和6年(2024年)10月31日(木曜)必着
手続時の注意点
現在、本手続きにおいて下記のような内容が確認されており、給付までお時間をいただいております。
お手続きの際はご注意ください。
- 振込金融機関口座を「ゆうちょ銀行」に指定された場合、「通帳番号」(8桁)が、通帳又はキャッシュカードに記載された番号と違う。
- 「振込金融機関口座」としてご指定いただいた口座の口座名義人のお名前が、金融機関に登録されているお名前と違う。(例)名字を変更されている等
- 金融機関における支店の統廃合等により、「振込金融機関口座」としてご指定いただいた支店が無くなり、支店名、支店コードが変更されている。
給付予定日
7月23日から順次、給付します。
給付は、受付・審査完了分から順次行います。市は速やかに給付ができるように事務作業を進めますが、受付状況により、給付に1か月以上を要する場合があります。また、確認書および添付書類に不備がある場合は、連絡・確認のため、さらに一定の時間が必要となります。
給付日 | |
---|---|
第21回 | 11月14日(木曜) |
第22回 | 11月21日(木曜) |
第23回 | 11月28日(木曜) |
第24回 | 12月5日(木曜) |
第25回 | 12月6日(金曜) |
※今後の予定については、決まり次第、ホームページでお知らせいたします。
これまでの給付日(PDF:313KB)
よくあるご質問
お問合せ先
もしご不明な点がありましたら、6月3日より開設する下記のコールセンターにお問い合わせください。電話のかけ間違いが無いよう、電話番号を十分確認してからご連絡ください。また、通話時は、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンター(電話:0644000130)が本人確認をさせていただく場合がございますのでご了承ください。
豊中市定額減税補足給付金コールセンター(令和6年6月3日より開設)
【電話番号】 06-4400-0130
【受付時間】9時から17時まで (土日祝除く)
【注意】詐欺などにご注意ください
補足給付金事業を行う際、豊中市が下記のことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
- クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
- 暗証番号を教えてほしいということ
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
関連リンク
令和6年度個人市・府民税における定額減税について
定額減税に関するよくあるご質問について
【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク)
【国税庁】特別減税 特設サイト(外部リンク)
【総務省】個人住民税における定額減税について(外部リンク)
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