定額減税に関するよくあるご質問について
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更新日:2024年6月19日
令和6年度分の個人の市・府民税の特別税額控除(定額減税)について、よくあるご質問を掲載しています。
制度の概要等については、令和6年度個人市・府民税における定額減税についてをご覧ください。
基準に関するご質問
実施方法に関するご質問
定額減税補足給付金(調整給付)に関するご質問
その他のご質問
基準に関するご質問
令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税です。定額減税は適用されますか。
定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市・府民税の所得割が課税される方が対象となります。
なお、収入が無く、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
令和6年2月に子供が生まれましたが定額減税の加算対象となりますか。
加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市・府民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。そのため、令和6年2月に生まれた子供の場合は令和6年度個人市・府民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。
令和6年中に扶養親族が追加になりました。定額減税は追加で加算されますか。
加算対象にはなりません。
定額減税額は令和6年度個人市・府民税の扶養親族数を元に加算額を算定します。
そのため、令和6年中の扶養親族の追加は令和6年度の個人市・府民税に影響を及ぼさないため定額減税の加算対象にはなりません。
なぜ扶養親族である国外居住親族が定額減税の加算対象にならないのですか。
今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、 国内に住所を有する者に限定することとされています。
なぜ、扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか。
令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされました。
令和6年の年の途中に豊中市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
令和6年度の定額減税が適用される令和6年度の個人市・府民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。
16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。
加算対象に含まれます。
豊中市に家屋敷(事業所)があり均等割のみ課税されていますが、定額減税の対象になりますか。
定額減税の対象とはなりません。
定額減税は事務所・事業所・家屋敷に係る課税は除くこととなっています。
令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか。
令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人市民税・県民税の所得割が課税される方が対象となります。翌年へと持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
実施方法に関するご質問
定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
定額減税を受けるために申請をする必要はありません。
定額減税額は豊中市が保有する税情報(確定申告書、市・府民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税は還付(振り込み)されないのですか。
定額減税額は還付(振り込み)されません。税から控除する方法で実施されます。
定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
定額減税額が引ききれなかった場合は、定額減税補足給付金(調整給付)が支給されます。制度の詳細は内閣官房のウェブページをご確認ください。
【内閣官房】 定額減税・各種給付の詳細(外部サイト)
※定額減税補足給付金(調整給付)の対象となる人には別途、本市よりお知らせする予定です。本市が行う定額減税補足給付金(調整給付)事務の詳細については、決定次第お知らせします。
減税ではなく還付してほしい
還付はできません。
定額減税は税額控除として税額を減少させることとされています。
給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他、自分でも納付します。その場合は定額減税はどのように控除されますか。
定額減税の徴収方法の優先順位は法で定められておらず、各市町村において、令和6年6月以降の実務上できる限り早いタイミングで減税が行われるように対応することとされています。
そのため豊中市においては、原則として、給与の特別徴収分から優先して控除します。
給与からの特別徴収がない方には、ご自身で納付いただく普通徴収分から控除します。
いずれもない場合には、年金からの特別徴収分から控除します。
なお、徴収方法ごとの税額により、それぞれの納期ごとの減税額を決めています。徴収方法ごとの定額減税後の納付税額は、お手元に届く税額通知書等をご確認いただきますようお願いいたします。
定額減税補足給付金(調整給付)に関するご質問
定額減税補足給付金(調整給付)の案内はどのように行われますか。いつごろ給付されますか。
定額減税補足給付金(調整給付)事務の詳細については、決定次第お知らせします。
定額減税補足給付金(調整給付)の金額はどのように確認できますか。
定額減税補足給付金(調整給付)の支給対象の方が受領される個人住民税の各種通知書では、定額減税補足給付金(調整給付)の支給額は記載されていません。
通知書に記載している「控除外額」は個人住民税の定額減税補足給付金(調整給付)の算定対象額であり、実際の支給額とは異なります。
実際の支給額は、定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回った金額と、令和6年度分個人市・府民税所得割額を上回った金額を合計し、1万円単位で切り上げた金額となります。
ご自身が受け取ることができる金額の詳細については、準備が整い次第、改めてお知らせします。
その他のご質問
今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。
特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は豊中市が保有する税情報(確定申告書、市・府民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き、納入してください。
会社の労務担当者です。今年度の特別徴収について、給与から差し引く金額が6月分が0円の方とそうでない方が混在する可能性がありますか。
混在する場合があります。
定額減税が適用される方は6月分が0円、適用されない方は6月分が通常どおり発生するというパターンが発生する場合があります。
会社の労務担当者です。特別徴収義務者において個人住民税の定額減税額の引ききれなかった額(残額)を管理する必要はありますか。
特別徴収義務者が残額を管理する必要はありません。豊中市から通知された金額のとおり差し引いてください。
会社の労務担当者です。所得税と同様に個人住民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。
計算する必要はありません。
豊中市が定額減税額を計算し、控除した税額を通知します。特別徴収税額通知書のとおり差し引いてください。
退職手当に対する課税される市民税・府民税は定額減税の対象ですか。
対象にはなりません。
現年分離課税の対象となる退職手当に対する市民税・府民税は定額減税の対象にはなりません。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。
配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により市民税・府民税の所得割が0円となった場合は定額減税の対象となるのですか。
定額減税の対象とはなりません。
令和7年度も定額減税は行われますか。
一部の方が対象になります。
具体的には 「令和7年度の個人市民税・県民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」です。
令和6年度(5年分)「控除対象配偶者」を扶養していて、定額減税が適用され、令和7年度(6年分)は「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」を扶養していた場合は二年連続で定額減税が適用されるということですか。
二年連続で定額減税が適用されます。令和7年度の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税については令和6年度の定額減税の適用状況にかかわらず適用されます。
所得税の定額減税について知りたいのですが。
所得税については国税であるため、豊中市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、豊能税務署(072-751-2441)へお問合せください。
定額減税特設サイト(外部サイト)
年金における所得税の定額減税については以下のリンク先を参照してください。
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税(外部サイト)
事業者です。今後の定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等について知りたいのですが。
所得税については国税であるため、豊中市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。
制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、豊能税務署(072-751-2441)へお問合せください。
定額減税特設サイト(外部サイト)
【国税庁】「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF/28,430KB)」(外部サイト)
福祉制度など他の制度への影響はあるのですか。
定額減税の取り扱いはその事業により異なりますのでお手数ですが事業担当部署へお問合せください。
お問合せ
財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797
