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令和6年度個人市・府民税における定額減税について

ページ番号:615510401

更新日:2024年6月19日

制度概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市・府民税に対し定額による特別税額控除(以下、「定額減税」といいます。)が実施されます。

対象者

令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下の納税者)

※ただし、以下に該当する方は対象になりません。

(1)個人住民税が非課税の方
(2)個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方

算出方法

納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
(控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外とし、令和7年度の個人住民税の税額控除後の所得割額から控除する予定です。

(1)納税者本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円
 例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
 1万円(納税者本人)+1万円×3人=4万円

実施方法

定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません。

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月に給与の支払いをする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

給与特別徴収の減税イメージ図

納付書又は口座振替でお支払いただく方(普通徴収)

令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。第1期分より控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。

普通徴収の減税イメージ図

【注意】
定額減税により第1期分の税額が0円となった場合、下記に該当する方に影響があります。
●納付書にてご納付いただく方
 全納分の納付書が発行されません。
●口座振替にてご納付いただく方
 振替方法が全期前納ではなく期別振替へと変更されます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月1日以降、最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき、特別徴収をされるべき個人住民税及び森林環境税の額(以下、「各月分特別徴収税額」といいます。)から定額減税の額に相当する金額を控除します。
なお、控除額が各月分特別徴収税額を超える場合には、当該各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。

年金特徴の減税イメージ図

※令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合(令和5年度に65歳を迎えた方)は、令和6年6月分の普通徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年8月分の普通徴収税額から控除し、さらに控除できない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

年金特別徴収の徴収方法については以下のリンク先を参照してください。
初めて公的年金からの特別徴収の対象になる人について
個人市・府民税の公的年金からの特別徴収について

所得税の定額減税については以下のリンク先を参照してください。
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税(外部サイト)

確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。

特別徴収の場合

勤務先より配布される「令和6年度 給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の左側下段にある「摘要」欄をご覧ください。

特徴通知書のイメージ図

普通徴収もしくは年金特別徴収の場合

※6月中旬に送付される「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 納税通知書」の2枚目表面の中段あたりに記載している「4.税額明細」欄をご覧ください。

税額決定通知書のイメージ図

※定額減税の対象外にあたる方の各種通知書には上記の記載はありません。
※各種通知書にある「控除外額」は個人住民税における定額減税補足給付金(調整給付)の算定対象額であり、実際の給付額とは異なります。
 給付額は現在、「豊中市定額減税補足給付金実施本部」で算出中のため、7月中に発送予定の「確認書」の到着をお待ちください。
 (給付対象外の方への送付はありません。)
 詳細は以下のリンク先を参照ください。
 定額減税補足給付金

その他注意事項

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

(1)ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
(2)年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

よくあるご質問について

下記のリンク先をご参照ください。
定額減税に関するよくあるご質問について

関連情報

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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