このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

初めて公的年金からの特別徴収の対象になる人について

ページ番号:197761216

更新日:2023年6月5日

 4月1日現在で65歳の人は、10月分の年金から特別徴収が開始されますので、初年度の上半期分(4月、6月、8月)は従来どおりの普通徴収(1期、2期)での納付となります。(前年度以前に年金特徴が停止となり、再開される人も同様です。)

徴収方法 普通徴収 年金特別徴収(本徴収)
納付時期 1期(6月末) 2期(8月末) 10月 12月 2月
税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

詳しくは「よくある質問」の個人市・府民税の公的年金からの特別徴収についてをご確認ください。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで