このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

公的年金からの特別徴収額が10月から急に高くなったのはなぜですか

ページ番号:131531421

更新日:2023年10月6日

前年度に引き続いて公的年金から徴収する場合、本年度の上半期(4月・6月・8月)は、前年度の税額の2分の1に相当する額を3回に分けて徴収し、当該年度の下半期(10月・12月・2月)は、当該年度の公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税の年税額から本年度の仮徴収税額を控除した額の3分の1ずつを徴収します。この上半期(4月・6月・8月)の年金からの徴収を「仮徴収」と言い、下半期(10月・12月・2月)の年金からの徴収を「本徴収」と言います。
下記の例のように、上半期(4月・6月・8月)の税額と下半期(10月・12月・2月)の税額では、計算の対象となる税額が異なるため、年度の途中で税額が高くなったり、低くなったりする可能性があります。

徴収方法・納付時期・税額
徴収方法 年金特別徴収(仮徴収) 年金特別徴収(本徴収)
納付時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額

前年度の年税額の
6分の1

前年度の年税額の
6分の1

前年度の年税額の
6分の1

(年税額-仮徴収税額)の
3分の1

(年税額-仮徴収税額)の
3分の1

(年税額-仮徴収税額)の
3分の1


(例)公的年金等にかかる所得に対する個人市・府民税の年税額が15万円の場合(前年度の年税額が12万円の場合)

4月・6月・8月は前年度の税額の2分の1に相当する額(6万円)を3回に分けて徴収し、10月・12月・2月は、年税額15万円から仮徴収税額6万円を差し引いた残額9万円を3分の1にした額(3万円)を特別徴収します。

徴収方法・納付時期・税額
徴収方法 年金特別徴収(仮徴収) 年金特別徴収(本徴収)
納付時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 20,000円 20,000円 20,000円 30,000円 30,000円 30,000円

公的年金からの特別徴収について詳しいことはこちら

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで