株式等の配当所得等および譲渡所得等課税方式が統一されます
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更新日:2024年1月5日
令和4年度税制改正
特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができるとされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
申告時の課税方式の選択について
令和4年度税制改正により、所得税において申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税において総合課税(または分離課税)で確定申告をされた場合は、個人住民税においても総合課税(または分離課税)で申告したこととなります。所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することはできません。
所得税において上場株式等の配当所得等を確定申告されると、これらの所得が個人住民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料・介護保険料等算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますので、ご注意ください。
上場株式等に係る配当所得等の課税関係
申告時の選択 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要 | |
---|---|---|---|---|
税率 | 平成25年1月1日~12月31日 | 市6%、府4% |
市1.8%、府1.2% | (府民税配当割3%) |
平成26年1月1日~ | 市3%、府2% | (府民税配当割5%) | ||
配当控除の適用 | あり | なし | なし | |
配当割額控除の適用 | あり | あり | なし | |
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 | できない | できる | できない | |
その他の所得との損益通算 | できる | できない | できない | |
総所得金額等及び合計所得金額への算入 | あり | あり | なし |
上場株式等に係る譲渡所得等の課税関係
申告時の選択 | 申告分離課税 | 申告不要 | ||
---|---|---|---|---|
税率 | 平成25年1月1日~12月31日 | 市1.8%、府1.2% | (府民税株式等譲渡所得割3%) | |
平成26年1月1日~ | 市3%、府2% | (府民税株式等譲渡所得割5%) | ||
株式等譲渡所得割額控除の適用 | あり | なし | ||
申告分離課税を選択した上場株式等に係る 配当所得等の損益通算 |
できる | できない | ||
一般株式等に係る譲渡所得との損益通算 | ~平成27年12月31日 | できる | できない | |
平成28年1月1日~ | できない | できない | ||
譲渡損失の翌年への繰越 | できる | できない | ||
総所得金額等及び合計所得金額への算入 | あり | なし |
令和5年度課税以前の課税方式の選択についての制度等は下記をご確認ください
お問合せ
財務部 市民税課
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