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個人市・府民税の申告義務について

ページ番号:676955992

更新日:2023年11月9日

1月1日現在、豊中市内にお住まいの方

 毎年1月1日現在、豊中市内に住所を有する人は、一定の要件に該当する場合を除き、毎年3月15日までに申告が必要です。
なお、適正・公平な課税のため、申告されていない方について後日調査をする場合があります。
また、期限を過ぎて申告された場合は、個人市・府民税の税額通知書の送付や、課税(所得)証明書の発行ができる時期(申告内容が反映される時期)が遅れることがあります。

申告の必要がない方

次の1~4に該当する方は申告は不要です。

  1. 所得税の確定(還付)申告をされた方
  2. 給与収入のみで、勤務先から豊中市に給与支払報告書が提出されている方(注)
  3. 公的年金収入のみで、その他に所得がない方(注)
  4. 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方(個人市・府民税が非課税となる方)
  • 扶養親族(同一生計配偶者含む)がいない場合・・・35万円+10万円(給与収入のみの場合、収入100万円)
  • 扶養親族(同一生計配偶者含む)がいる場合・・・35万円×(本人+扶養親族等の人数)+21万円+10万円

(注)給与収入のみの方、公的年金収入のみの方であっても、福祉・教育・保育・公営住宅、国民健康保険高齢受給者証・後期高齢者医療制度の自己負担割合の判定などの各種制度のために申告が必要な場合があります。

豊中市内にお住まいで、豊中市で住民登録をされていない方について

 豊中市内に住民登録がない方でも、実際に豊中市内にお住まいの場合は、豊中市で個人市・府民税が課税されますので、申告が必要です。(上記の「申告の必要がない方」に該当する場合は申告は不要です。)
 なお、住民基本台帳法において住所の届出が義務付けられていますので、住民登録の届出をされていない場合は、届出をお願いします。

よくある質問

Q:後期高齢者医療被保険者証を受け取りましたが、一部負担金割合(窓口負担割合)が「2割」になっています。市・府民税の申告をすれば、今までどおりの「1割」となるのでしょうか?

A:所得税の確定申告書や市・府民税申告書の提出がなく、年金保険者からの報告(年金支払報告書)で課税されている場合、医療費控除、生命保険料控除や扶養控除等をご申告いただくことで、一部負担金割合の判定基準となった課税標準額を下げることが可能です。
 負担割合が2割から1割になるかは、同一世帯の方の状況にもよりますので、保険相談課へお尋ねください。

豊中市内に事務所や家屋敷があり、豊中市内にお住まいでない方

 毎年1月1日現在、豊中市内に事務所・事業所や家屋敷(個人事業主の事務所・店舗・診療所など)があり、市内にお住まいでない方は、前年中(1月1日~12月31日)の所得金額などを記載した申告書を、事務所・事業所や家屋敷がある市町村ごとに提出する必要があります。
 事務所・事業所や家屋敷があることにより受ける基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)に対して、一定の負担をいただく必要から、個人市・府民税の均等割額が課税されます。(均等割額についてはこちらをご確認ください。)

事務所・事業所

均等割の課税における事務所・事業所とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。なお、事務所・事業所は自己所有または賃貸であるかは問いません。

具体的には、医師、弁護士、税理士などが個人で経営する診療所、法律事務所、税理士事務所や事業主が設ける店舗などが該当し、その施設の所有は問わず、ビル等の一室を借りている場合も該当します。

家屋敷

均等割の課税における家屋敷とは、自己または家族の居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。なお、家屋敷は現在の居住の有無や自己所有または賃貸であるかは問いません。ただし、自己所有であっても他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。

具体的には、住所地以外の場所に設ける別宅、別荘など(マンションなども含む)が該当し、留守の間に管理人を置く場合や妻子が居住し時々帰宅する住宅も家屋敷に該当します。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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