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よくある質問

ページ番号:727082487

更新日:2022年4月27日

納付方法に関する質問

Q.2ヶ所の会社から給与収入を受け取っているのですが、副業分の給与収入を納付書で納付することはできますか?(副業分について特別徴収をやめることはできますか?)

A.給与収入にかかる市・府民税の納付方法につきましては、地方税法第321条の4第4項の規定により、その全額を特別徴収でご納付いただくこととなっております。
 豊中市は、これまで「2か所以上のお勤め先から給与の支払いがある場合」の対応において、法令の規定に沿ってその納付方法を特別徴収だけに限定するのではなく、主たる給与以外の従たる給与にかかる市・府民税については、金融機関等の窓口での納付といった普通徴収の併用による納付方法を可能にするなど、柔軟に対応してまいりました。
 しかしながら、豊中市市税条例第37条第2項及び豊中市市税条例施行規則第8条の2の改正により、平成29年度の市・府民税からは、法令の規定どおり従たる給与にかかる市・府民税についても、主たる給与の支払者において全額を特別徴収でご納付いただく方法に変更になりました。
ご理解・ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。
 なお、給与収入や公的年金収入以外の営業所得・不動産所得等につきましては、申告の際に、申告書の徴収方法に関する欄を記入いただくことで、特別徴収で納付するか普通徴収で納付するかを選択できます。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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