特別徴収・給与支払報告書
平成29年8月22日開催の大阪府個人住民税特別徴収推進会議において、「オール大阪特別徴収推進強化宣言」を採択しました。
平成30年度から原則として、すべての事業主(給与支払者)を特別徴収義務者に指定し、従業員の個人住民税を給与から差し引きして納付していただく特別徴収を推進しています。
事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、 原則、すべての従業員から個人住民税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられています。事業主や従業員の希望により普通徴収(従業員の人が納付書で年4回に分けて納付)を選択するものではありません。(地方税法第321条の4、豊中市市税条例第37条)
※事業主(給与支払者)の皆さまには、法令に基づく適正な個人住民税の特別徴収の実施をお願いいたします。
- 令和7年度 給与支払報告書の提出について
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本データが廃止されます
- 特別徴収税額通知(納税義務者用)が電子データで受け取れます
- 特別徴収税額通知書の受取方法の変更について(給報をエルタックスで提出した場合のみ)
- 給与支払報告書および公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出について
- よくある質問(給与支払報告書関係)
- よくある質問
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