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令和6年度 給与支払報告書の提出について

ページ番号:432963950

更新日:2023年11月29日

給与支払報告書の提出について

前年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)に従業員に給与等の支払いをした事業所(個人事業主を含む)は、令和6年1月31日までに給与支払報告書の提出が必要です。
給与の支払いをしたすべての従業員(パート・アルバイト・役員・事業専従者を含む)の給与支払報告書を作成し、令和6年1月1日現在における従業員の住所地の市区町村へ提出してください。(地方税法第317条の6)

対象者

  • 令和6年1月1日現在、豊中市にお住まいの従業員の方

  • 前年中の退職者で、退職日現在に豊中市にお住まいだった従業員の方

※所得税の源泉徴収税額がない方や、年末調整をしない方、個人で確定申告や住民税申告をされる方、租税条約を提出されている方も給与支払報告書の提出が必要です。また、支払額が30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。

提出書類

  • 総括表

  • 個人別明細書

  • 普通徴収切替理由書(普通徴収に該当する従業員がいる場合には必ず提出ください)

※令和5年度(令和4年分)から、個人別明細書の市区町村提出用枚数が1人につき2枚から1枚に変更になりました。

 

下の順番に重ねて提出ください

  1. 総括表
  2. 特別徴収分の個人別明細書
  3. 普通徴収切替理由書
  4. 普通徴収分の個人別明細書

総括表について

前年度に提出期限内に給与支払報告書を提出いただいた事業所、および、前年度の6月から11月の間に特別徴収の実績のあった事業所につきましては、
12月上旬に豊中市より総括表を発送します。
総括表が届かない場合や新規事業所の場合は、下の様式ダウンロードより様式を印刷してご利用ください。

普通徴収への切替理由書について

大阪府と府内全市町村では、納税者間の公平性および納税者の利便性の確保のため、平成30年度より、特別徴収を徹底しています。
下記のa~dの4項目のいずれかの理由により特別徴収できない従業員がいる場合は、その従業員の個人別明細書の摘要欄に該当する符号(a~dのいずれか)を記入いただくとともに、普通徴収切替理由書をご提出ください。(下記のような理由がない場合は、原則、特別徴収となります。)

a ・・・退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

b ・・・給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者

c ・・・給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)

d ・・・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

提出方法

書類を郵送で提出いただく方法のほか、eLTAX(地方税ポータルシステム)による送付や光ディスク等による提出がありますが、
税制改正により、令和3年1月1日以後に提出する給与支払報告書や公的年金等支払報告書などの法定調書のうち、その種類ごとに、基準年(前々年)の国税に対する提出枚数が100枚以上あるものについては、税務署や市町村に対し、eLTAX(地方税ポータルシステム)による送付、または光ディスク等か磁気テープのいずれかによる提出が義務付けられました。
*豊中市では磁気テープによる提出の受付は現在行っておりません。
*税制改正の内容は以下をご覧ください。

eLTAX(エルタックス)による提出について

eLTAXとは、地方税の手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営しています。
eLTAXを利用することにより、自宅や事業所のパソコンからインターネットを通じて手続きができるので、自治体への郵送の手間が省けることや、チェック機能により入力誤りや計算誤りを防ぐことができるなどのメリットがあります。
ご利用方法など詳細については「eLTAX(エルタックス)-電子申告のページ」をご覧ください。

eLTAXで申告いただく際にご注意いただきたいこと

注意点1
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、普通徴収対象の従業員がいる場合には、個人別明細書の普通徴収欄にチェックを入力した上で、普通徴収への切替理由として該当するa~dのいずれかの符号を摘要欄に必ず入力してください。(入力がない場合は特別徴収になりますのでご注意ください。)

注意点2
給与支払報告書提出時には、特別徴収税額通知の受け取り方法について、特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれ登録が必要となります。
詳しくは、以下のページをご確認ください。

光ディスク等による提出について

光ディスク等(FD/MO/CD/DVD)により提出する場合は、以下のページを参照してください。

※光ディスク等で給与支払報告書を提出する際に、普通徴収対象の従業員がいる場合には、個人別明細書の普通徴収欄にチェックを入力した上で、普通徴収への切替理由として該当するa~dのいずれかの符号を摘要欄に必ず入力してください。(入力がない場合は特別徴収になりますのでご注意ください。)

提出先

〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所 市民税課 

ご注意いただきたいこと

  • 給与支払報告書には令和6年1月1日現在の住所・氏名をご記入ください。
  • 前職分の給与を含む場合は、給与支払報告書の摘要欄に前職の「支払者名」・「給与額」・「社会保険料」・「源泉徴収税額」をご記入ください。
  • 平成29年度より、マイナンバー(個人番号および法人番号)の記載が必須となっています。お忘れなくご記入ください。

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お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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