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よくある質問(給与支払報告書関係)

ページ番号:124104679

更新日:2024年3月13日

目次

給与支払報告書の提出について

提出義務があるのはどのような会社ですか。

前年中(令和5年1月1日~令和5年12月31)に従業員に給与等の支払いをした事業所です(個人事業主も含む)。
給与等とは、棒給、給料、歳費、賞与、財形給付金、財形基金給付金などが挙げられます。
年末調整の有無は影響ありませんので、年末調整をしていない場合も提出が必要です。

対象となるのはどのような従業員ですか。

給与の支払いのあった方全員が対象です。パート、アルバイト、役員、事業専従者等の雇用形態にかかわりません。
また、支払額が少額であっても提出が必要です。
所得税の源泉徴収税額がない方や、年末調整をしない方、個人で確定申告や住民税申告をされる方、租税条約を提出されている方も給与支払報告書の提出が必要です。なお、支払額が30万円以下の退職者については、提出義務はありませんが、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。

退職者についても提出が必要ですか。

年途中の退職者も給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。
普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を添付し、個人別明細書の退職年月日欄の記載および摘要欄に普通徴収理由の符号(a)の記載をしてください。
(令和5年中の給与支払金額が30万円以下の場合、提出を省略することができますが、公平・適正課税の観点から可能な限り提出をお願いします。)

どのような書類を提出すればよいですか。

郵送の場合、下記の書類を順に並べて提出してください。
1.総括表 ・・・1枚
2.個人別明細書(特別徴収予定分)・・・人数分 
3.普通徴収切替理由書(兼仕切紙)・・・1枚  該当がある場合のみ
4.個人別明細書(普通徴収予定分)・・・人数分 該当がある場合のみ
普通徴収予定として提出する場合は要件があります。

提出期限はいつですか。遅れるとどのようになりますか。

提出期限は令和6年1月31日(水曜)です。
特別徴収の制度は、通常、年税額を6月分から翌年5月分の12か月で按分するものですが、期限を過ぎてのご提出の場合は、異なる月数で按分する場合があります。
また、従業員の方が必要時に課税証明書等を取得できなくなることや、国民健康保険料の算定等への影響、その他行政サービスの利用への影響がありますので、必ず期限内にご提出ください。

どこの市町村に提出すればよいですか。

・令和6年1月1日時点の従業員の方は、令和6年1月1日現在にお住まいの市区町村

・令和5年中の退職者の方は、退職日現在にお住まいの市区町村

いずれも、個人別明細書に記載いただいた住所の自治体に提出する必要があります。

1月2日以降に従業員の氏名や住所が変わりました。何か手続きは必要ですか。

個人別明細書には1月1日の氏名と住所を記載いただきます。1月1日時点の住所で課税される市町村が決まりますので、1月2日以降に転居された場合は届出等の必要はありません。

提出方法はどのようなものがありますか。

eLTAX(エルタックス)、紙(郵送または窓口)、光ディスクから選択。
なお、基準年(令和4年)の所得税の源泉徴収票が100枚以上の事業者(給与支払者)の場合は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出が義務化されております。いずれかの方法でご提出ください。

紙(郵送)で提出する場合

下記までご提出ください。
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所 市民税課 宛

紙(窓口)で提出する場合

豊中市役所(本庁舎)第一庁舎 2階 税総合窓口で受付しています。
開庁日やアクセスは以下を参照してください。

eLTAXで提出する場合

初めてeLTAXを利用する場合は、対応するソフトウェア(PCdesk等)が必要です。
登録や利用に関しては、eLTAXホームページをご確認ください。
また、紙の給与支払報告書と仕様(レコード項目)が異なる部分がありますのでご注意ください。

光ディスクで提出する場合

郵送または窓口で受付しています。以下のページをご確認ください。

昨年使用した用紙が余っているので使用しても良いですか。

給与支払報告書は該当年度ごとに様式が異なりますので、原則、昨年の用紙を今年度のものとして使用できません。
異なった年度の用紙を使用されますと本来変更されるべきでない年度の住民税額が変更されるなど様々な影響がありますので、極力正しい年度の用紙を使用してください。
年度を修正して使用いただくことは可能ですが、総括表および添付する全ての個人別明細書の年度を修正いただきますようお願いします。
また、今年度の用紙は豊中市役所市民税課(中桜塚)でも配布しています。
年度は以下のとおりご確認ください。
<今回提出対象の給与支払報告書>
令和6年給与支払報告書(用紙左上に(6) の印) ・・・ 令和5年1月1日~令和5年12月31日給与支払分
<過去の給与支払報告書 *過去の年度の「訂正」「追加」等のために使用いただくことは可能です>
(例)令和5年給与支払報告書(用紙左上に(5)の印) ・・・ 令和4年1月1日~令和4年12月31日給与支払分

海外勤務となった従業員の給与支払報告書は、どのように提出したらよいですか。

個人別明細書の摘要欄に出国期間と出国先を必ず記載して、総括表と併せて提出してください。
記載例:令和〇年〇月〇日 米国へ海外勤務
 令和△年△月△日 帰国予定 / 帰国時期未定
総括表の報告人員数は、普通徴収(退職者以外)に計上してください。
原則令和6年1月1日時点で国外に出国していて、一時的な出国でなければ課税はされません。本人が出国の際には住民票異動の手続きをするように依頼してください。住民異動の手続きをせずに出国し、上記摘要欄の記載がない場合には、課税となりますのでご注意ください。

書き方について詳しく知りたいのですが。

以下の手引きをご確認ください。
なお、年末調整については所管の税務署へお問い合わせください。

豊中市から送付された給与支払報告書(総括表)について

豊中市から届いた総括表以外の総括表を使用しても問題ないですか。

国が定める一般的な総括表や、給与事務・会計事務ソフトから出力される総括表を使っていただいて問題ありませんが、
豊中市から届いた総括表がある場合は、指定番号の確認に使用しますので白紙のまま同封してご提出をお願いします。
その際、所在地や会社名等に変更がある場合は、印字内容を訂正し同封してください。

豊中市在住の従業員がいないのですが、総括表が送られてきました。豊中市への提出は必要ですか。

令和5年給与支払報告書を提出いただいた事業所や令和5年度に特別徴収実績のある事業所等に送付しています。
昨年(令和5年)中に支払実績がある退職者も含めて豊中市在住の方がいない場合は豊中市への提出は不要です。

豊中市から総括表が送られてきません。送ってもらえますか。

過去にeLTAXで給与支払報告書を提出された実績のある事業所には、原則豊中市の総括表を送付していません。
今回の給与支払報告書を紙で提出される場合は、下記からダウンロードして作成いただくか、一般的な総括表でも提出可能です。

eLTAXで提出予定です。豊中市から総括表が送られてきましたが、紙の給与支払報告書は提出必要ですか。

eLTAXで提出される場合は紙(郵送)による給与支払報告書(総括表含む)の提出は不要です。

豊中市から総括表が送られてきましたが、個人別明細がありません。どうしたらよいですか。

複写式のものは、豊中市役所第一庁舎2階市民税課(税総合窓口)や豊能税務署で配布しています。
下記のページからもダウンロードいただけます。

豊中市から送られてきた総括表を紛失しました。再発行できますか。

下記よりダウンロードして作成してください。
再発行をご希望の場合は、豊中市役所市民税課 電話 06-6858-2133 までご依頼ください。

令和5年中に廃業しています。給与支払報告書は提出しなければなりませんか。

令和5年1月から12月までの間で給与等の支払があった場合は提出が必要です。
総括表には廃業の旨と日付を記入し、個人別明細には退職日を記入してご提出ください。
(豊中市からの総括表が届いていない場合も、給与等の支払実績があった場合は給与支払報告書の提出が必要です。)

給与支払報告書の取消、訂正、追加について

提出した個人別明細書に誤りがありました。

以下の2点を提出してください。
1.総括表左上の「訂正」に〇をつけ、報告人員に訂正対象の人数を記入。
2.対象者分の個人別明細書の摘要欄に朱書きで「訂正」と記入。
*訂正しない個人別明細書の再提出は不要です。
*特別徴収から普通徴収へ修正は、原則以下の質問「提出した個人別明細書に誤りがありました。(特別徴収から普通徴収へ修正)」を参照してください。
*ご提出時期によって(特に4月以降の受付の場合)、反映に数か月要する場合があります。

提出した個人別明細書に誤りがありました。(特別徴収から普通徴収へ修正)

普通徴収理由の記載漏れ等、特別徴収から普通徴収に変更する修正については「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
令和6年度と明記のうえ、年税額や徴収済税額などの未決定の情報は空欄のままお出しください。
給与支払報告書「訂正」では対応できない場合があります。普通徴収への変更の場合は必ず異動届をご提出ください(特別徴収の決定通知が届いていない段階でも提出できます)。
なお、大阪府の定める普通徴収理由(記号a~d)に該当しない場合は、特別徴収をしていただくことになり普通徴収への切り替えはできません。

提出が漏れていた個人別明細書があります。(個人別明細書を追加したい)

以下の2点を提出してください。
1.総括表左上の「追加」に〇をつけ、報告人員に追加対象の人数を記入。
2.追加する個人別明細書。
*すでに提出している個人別明細書の再提出は不要です。追加分のみ提出してください。
*ご提出時期によって(特に4月以降の受付の場合)、反映に数か月要する場合があります。

他市町村へ提出すべき個人別明細書を誤って豊中市に提出してしまいました。

本来提出すべき他市町村あて:給与支払報告書を提出してください。
豊中市あて:給与支払報告書(取消)として以下の2点を提出してください。
1.新たに総括表を作成し、朱書きで「取消」、報告人員に取消人数を必ず記入。
2.誤って提出した個人別明細書を再度準備いただき、朱書きで「取消」と記入。
*ご提出時期によって(特に4月以降の受付の場合)、反映に数か月要する場合があります。

給与支払報告書を提出した後に従業員が退職しました。どのような手続きが必要ですか。

「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。なお、新年度の特別徴収税額の決定通知書が届く前など年税額が不明の場合は、年税額欄は空欄のままでかまいません。
また、退職した従業員が豊中市から他の市町村へ転出した場合には、転出日によって異動届出書の提出先が異なりますのでご注意ください。
令和5年度に特別徴収していた市町村と、令和6年度の給与支払報告書を提出した市町村が異なる場合、「給与所得者異動届出書」は両方の市町村への提出が必要です。
<令和6年1月1日以前に豊中市から転出した場合>
令和5年度異動届出書:豊中市
令和6年度異動届出書:転出先の市町村
<令和6年1月2日以降に豊中市から転出した場合>
令和5年度及び令和6年度異動届出書:豊中市

eLTAX(エルタックス)での提出ついて

【eLTAX】昨年からの変更点はありますか。

1.特別徴収義務者用の特別徴収税額通知の受取方法に変更がありました(副本データの廃止)。
2.納税義務者用の税額通知の受取方法について、電子データを選択できるようになりました。
いずれも総括表情報の入力に影響があります。詳細はそれぞれ下記のページを参照してください。

【eLTAX】個人別明細書について「訂正」「追加」「取消」がある場合はどうしたらよいですか。

個人別明細書に訂正等があり、eLTAXで給与支払報告書を複数回提出する場合は、再度「新規」区分を選択して提出するのではなく
区分から、「訂正」「追加」「取消」のいずれかを選択し、対象となる個人別明細書のみを添付してください。総括表情報の報告人員数は、訂正・追加・取消の必要な対象者数を入力してください(添付する個人別明細書数と同一)。
複数回「新規」区分で提出された場合、適切に審査受付がされない場合があります。
*ご提出時期によって(特に4月以降の受付の場合)、訂正等の反映に数か月要する場合があります。

【eLTAX】すでに送信した総括表の「保護番号用メールアドレス」のみ訂正したいのですが。

以下のリンク先を参照いただきメールにてご連絡ください。
*発送準備の都合上、年度当初(5月中旬~下旬)発送への反映を希望の場合は3月31日(日曜)必着でご連絡ください。
*原則、個別の手続き完了のメール通知は行いませんのでご了承ください。

【eLTAX】すでに送信した総括表の「特別徴収税額通知の受取方法」を訂正したいのですが。

以下のリンク先を参照いただきメールにてご連絡ください。
*発送準備の都合上、年度当初(5月中旬~下旬)発送への反映を希望の場合は3月31日(日曜)必着でご連絡ください。
*原則、個別の手続き完了のメール通知は行いませんのでご了承ください。

【eLTAX】提出対象者のなかに、特別徴収できない従業員がいます。

大阪府の方針に基づき以下に該当する場合は、普通徴収が認められます。
a ・・・退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
b ・・・給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
c ・・・給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
d ・・・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)
eLTAXによる提出の場合は、以下の2点により普通徴収として申請できます。普通徴収切替理由書の提出は不要です。
1.総括表情報の報告人員のうち、普通徴収に対象者数を入力してください。
2.対象者の個人別明細について、下記(1)~(3)を入力してください。
 (1)摘要欄に、理由を上記の記号(a~d)で入力する。
 (2)「普通徴収」欄にチェックを入れる。
 (3)「a.退職者または退職予定者」の場合は退職日欄に日付を入力、「d.乙欄」の場合は乙欄にチェックを入力する。

【eLTAX】「普通徴収」の区分にチェックを入れておくことで普通徴収として取り扱われますか。

普通徴収にする場合は、普通徴収区分へのチェックのほか、理由の明記が必要です。
上の質問:【eLTAX】提出対象者のなかに、特別徴収できない従業員がいます。 を参照してください。
記載内容が満たされていない場合、特別徴収として通知させていただく場合があります。

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お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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