固定資産税・都市計画税の減免について
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更新日:2024年5月1日
固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映することができない仕組みとなっています。
ただし、特別な事情により、税金を納めることが困難な場合には、申請に基づき軽減または免除される場合があります。該当される方は、申請期限までに、必要書類を固定資産税課 課税総括係に提出していただく必要があります。
1.火災や風水害などの天災により被害を受けた場合
火災、震災および風水害などにより、固定資産に被害を受けられた場合、その被害の程度に応じて減免されます。
2.生活保護を受給している場合
※年度途中で生活保護が受給停止または廃止されたら、当課にご連絡ください。
減免対象資産
生活保護を受ける者が所有し、かつ、自ら使用する家屋およびその敷地
※共有で所有されている場合は、申請者の持ち分のみが減免対象となります。
減免割合
免除(10割)
適用納期
申請書が提出された日以降に到来する納期分から
必要書類
- 生活保護減免申請書
住所・名前・電話番号をご記入ください。 - 生活保護被保護証明書(福祉事務所長が発行したもの)
今年の4月1日以降に発行され、受給開始日・受給対象世帯員が明記されたものです。
届出・記入例ダウンロード
3.生活に困窮していて、一定の要件を満たす方が所有者の場合
減免要件・対象者
下記「生活困窮者減免セルフチェックリスト」で確認をお願いします。
※共有で所有されている場合は、申請者の持ち分のみが減免対象となります。
減免割合
5割
※減免申請書の受付日を基準として、納期未到来分の税額(土地・家屋の合計)の5割が減免されます。
適用納期
申請書が提出された日以降に到来する納期分から
必要書類
- 生活困窮減免申請書
住所・名前・電話番号をご記入ください。 - 特別障害者の認定を受けている方は手帳または証明書の写し(65歳以上の方は不要)
届出・記入例ダウンロード
窓口受付
市役所第一庁舎2階212番窓口(固定資産税課)
電子申込
下記「電子申込システム」よりお申込みください。
※生活保護受給中の対象者は、電子申込できません。
窓口または郵送にて手続きしてください。
郵便受付
郵送で請求される場合は、以下の必要書類を下記送付先へお送りください。
必要書類
生活保護を受給している場合
- 生活保護減免申請書
- 生活保護被保護証明書(福祉事務所長が発行したもの)
生活に困窮していて、一定の要件を満たす方が所有者の場合
- 生活困窮減免申請書
- 特別障害者の認定を受けている方は手帳または証明書の写し(65歳以上の方は不要)
送付先
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所 財務部 固定資産税課 課税総括係
注意事項
- 納期限を過ぎた税額については減免できません。
- 減免の申請は、毎年度行う必要があります。
- 所得が低いことを理由とする減免を適用するには、減免申請年度の個人住民税が非課税(0円)であることを市で確認する必要があります。
住民税の税額は毎年6月以降に確定しますので、1期分を納期限までに納付いただき2期分~4期分で減額することになります。
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お問合せ
財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797
