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「相続人であることを証明する書類」について

ページ番号:551568129

更新日:2026年1月16日

このページでは「固定資産税 相続人代表者指定届 兼 現所有(代表)者届」に添付する相続人であることを証明する書類の考え方を説明します。
※実際に必要な戸籍の内容・枚数は相続関係によって異なります。

遺産分割協議書・遺言書がある場合

遺産分割協議書または遺言書の写し

法定相続情報一覧図がある場合

法務局で交付された法定相続情報一覧図をお持ちの場合は、その写し1枚の添付で足ります。

「法定相続情報証明制度」とは

登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官が内容を確認した上で
法定相続人が誰であるのかを無料で証明する制度です。
法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸籍を何度も出し直す必要がなくなります。

法定相続情報一覧図の見本

法定相続情報一覧図がない場合

法定相続情報一覧図をお持ちでない場合は、相続関係がわかる戸籍の写しを添付してください。

相続人代表者となる方が「子」の場合(例)

相続人代表者となる方が被相続人の「子」であること(続柄)が確認できる戸籍

現行法における戸籍記載例

相続人代表者が「親」「兄弟姉妹」「甥姪」の場合(例)

【共通】被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍
【兄弟姉妹、甥姪】両親の死亡がわかる戸籍
【甥姪】甥姪の父または母(兄弟姉妹)が死亡したことがわかる戸籍    
    甥姪の父または母(兄弟姉妹)との続柄がわかる戸籍

被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍が必要な理由

  • 子がいないこと、父母がすでに死亡していること、兄弟姉妹の範囲等を確認するために必要です。
  • ほとんどの場合、出生から死亡までの戸籍はひとつではなく複数にまたがっています。 そのため、戸籍の記載から前の戸籍を調べ、出生時点までさかのぼって戸籍を請求していくことになります。


戸籍の請求方法

  • 戸籍謄本の請求は、それぞれの時点の本籍地の市町村にしていただかなければなりませんが、戸籍に記載されている本人・その配偶者・直系親族が請求する場合に限り、本籍地以外の市区町村でも発行できる戸籍証明書の広域交付をご利用いただける場合があります。
  • 直系の相続人がなく、それ以外の方が手続きされる場合は、請求される市町村の窓口にあらかじめお尋ねください。

相続について、詳しくは政府広報オンラインの「知っておきたい相続の基本」もご覧ください

お問合せ

財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797

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