固定資産課税台帳の閲覧と縦覧帳簿の縦覧
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更新日:2025年4月28日
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者の方や借地借家人などの関係者は、所有又は関係する固定資産について、固定資産課税台帳を閲覧できます。
なお、納税通知書に添付されている「課税明細書」でも課税内容(所在地、地目・構造、地積・床面積、評価額、課税標準額、年税相当額、前年度課税標準額)が確認できます。
期間
通年(新年度の課税台帳は4月1日から)
場所
市役所第一庁舎2階固定資産税課
時間
午前9時から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日及び休日は除く)
対象者
納税義務者、納税義務者の納税管理人、納税義務者の委任状をお持ちの代理人、借地借家人等
閲覧の際にはご本人確認をさせていただきますので、確認できるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、前年度の納税通知書等)をご持参ください。
また、借地借家人等の関係者は上記のものと併せてその権利を証する書類(賃貸契約書の写し等)も必要です。
縦覧帳簿の縦覧
市内に土地か家屋を所有する納税者は、市内の土地又は家屋価格等縦覧帳簿(所在地・地積・評価額、所有者の名前等は除く)をご覧になれます。
※縦覧について
平成14年度税制改正(平成15年度1月1日施行)で、それまでの「所有者が自己の資産の課税台帳を縦覧する制度」から「自己資産の評価額について比較し、適正であるかどうかを判断するための制度」となり、自分の資産の評価額と、他の人の物件の評価額とを比べることができるようになりました。
期間
4月1日から第1期納期限まで
場所
市役所第一庁舎2階固定資産税課
時間
午前9時から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日及び休日は除く)
対象者
納税者、納税者の納税管理人又は納税者の委任状をお持ちの代理人等
閲覧と同様に、縦覧を行う際にはご本人確認をさせていただきますので、確認できるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、前年度の納税通知書等)をご持参ください。
審査の申出、審査請求について
固定資産課税台帳に登録された価格などに不服があるときは、以下のとおり「審査の申出」と「審査請求」をすることができます。
審査の申出の概要
土地又は家屋の評価額に不服がある方は、評価替え年度あるいは家屋新増築評価後の最初の課税年度において豊中市固定資産評価審査委員会に、文書にて審査の申出をすることができます。
土地
地目変更等による評価替え及び地価の下落修正について
家屋
新築又は増築のため、その年度から新たに課税される部分について(売買・相続等は除く)
償却資産
基準年度が存在しないため、毎回申出が可能
審査の申出ができる期間
固定資産の価格等を登録したことを公示した日(当該年の4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月(ただし、課税漏れ等により、4月1日以後における価格の決定又は修正の通知書を受け取った方は、その通知書を受けた日後3か月以内が審査申出期間)
お問合せ先 豊中市固定資産評価審査委員会事務局(豊中市 税務管理課内)
電話:06-6858-2157(直通)
固定資産税にかかる審査請求
固定資産税の賦課について、その価格以外に不服のある方は、豊中市長に対して、文書で審査請求をすることができます。
請求理由の例としては、次のような事項があります。
- 課税客体にあたるかどうか
- 非課税にあたるかどうか
- 課税標準の特例が適用されるか否か
審査請求ができる期間は、賦課決定があったことを知った日(納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内です。
なお、誤りがある場合は、このような手続きをしていただくまでもなく、速やかに調査し訂正いたしますので、固定資産税課までご連絡ください。
お問合せ
財務部 固定資産税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2150
ファクス:06-6842-2797
