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建築物の解体などの作業に係るアスベスト飛散防止規制について

ページ番号:128732857

更新日:2020年12月22日

 平成26年6月1日に改正大気汚染防止法及び改正大阪府生活環境の保全等に関する条例が施行され、発注者が届出義務者となりました。

 改正大気汚染防止法の変更内容は以下のとおりです。

届出義務者の変更

 特定粉じん排出等作業(*)の実施の届出義務者が、工事の施工者から工事の発注者又は自主施工者に変更になります。

 *吹付け石綿等が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業

解体等工事の事前調査、説明、掲示の義務付け

 解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。
 また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等(*)を書面で説明しなければなりません。

*届出が必要な場合には、届出事項の説明も必要となります。

立入検査等の対象の拡大

 都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。

 詳しい内容は大阪府のホームページ 建築物の解体などの作業に係るアスベスト飛散防止規制(外部リンク) に掲載されています。

参考

お問合せ

環境部 環境指導課 環境保全係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2105
ファクス:06-6842-2802

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