建築工事届及び建築物除却届
ページ番号:850507541
更新日:2025年10月31日
10平方メートルを超える建築物の建築または除却をする場合に、建築基準法第15条第1項の規定により、建築工事届または建築物除却届の提出が必要です。
提出いただいた情報は国土交通省において集計が行われ、建築着工統計として公表し利用されますので、必ずご提出をお願いします。
届出が必要な条件
建築物又は工事部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築(新築・改築・増築・移転)、または除却しようとする場合、建築主事を経由して、知事に届出を提出しなければなりません。
※10平方メートルは対象外ですが、10平方メートルに小数点以下の数値がある場合は届出の対象となります。
※除却工事を行う場合、本届出以外に「 建設リサイクル法に基づく届出」へも留意する必要があります。
詳しくは、「建設リサイクル法に基づく届出」をご確認ください。
届出方法
建築物の建築を行う場合 および除却工事と建築工事を同時期に行う場合
建築確認申請と同時に、建築工事届(第四十号様式)を確認申請の申請先にご提出してください。
建築物の除却のみを行う場合(建替えを伴わない場合)
除却工事に着手する前に、建築物除却届(第四十一号様式)を豊中市に提出してください。
届出様式
様式のダウンロードは、大阪府ホームページから可能です。
※提出時期によって建築工事届・建築物除却届の様式が変更されている場合がございます。
必ず最新版の様式をご使用ください。
提出方法
インターネットで届出をする場合(電子申込)
以下のリンクフォームからご提出ください。
※事前に様式に記入済の届出電子ファイルのご準備が必要です。
建築工事届及び建築除却届の電子申込フォーム(別ウィンドウで開きます)
窓口で届出をする場合
受付場所:豊中市役所第二庁舎5階 建築審査課 管理係
受付時間:午前9時から午後5時15分
※控えが必要な場合、正本と副本の2部をご持参ください。
郵送で届出をする場合
郵送先
〒560-8501大阪府豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所第二庁舎5階
都市計画推進部 建築審査課 管理係
※控えが必要な場合、正本と副本の2部と返信用封筒(宛先記入・必要切手貼付)を同封ください。
根拠法令
建築基準法第15条
建築基準法施行規則第8条


