このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

ページ番号:591848468

更新日:2024年4月1日

お知らせ

窓口にご提出のほか、豊中市電子申込システムで提出することができます。

手続き区分 手続き種別

電子申込

適合性判定 事前審査(軽微変更含む) 電子申込システム(適合性判定)
性能向上計画認定 認定申請 電子申込システム(性能向上計画認定)

適合性判定及び性能向上計画認定については、手数料が発生します。
詳しくは窓口または、お電話でお問い合わせ下さい。

適合性判定

 建築物エネルギー消費性能向上等に関する法律(建築物省エネ法)に基づき、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物の新築等を行う場合には建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定(省エネ適合性判定)を受けなければなりません。

適合性判定の委任

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、平成29年4月1日から登録省エネ判定機関でも適合性判定(計画通知および本市への確認申請物件を除く)を受けることができます。

届出

 特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計が300平方メートル以上の新築・増改築を行う場合においては、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出が必要です。

認定制度

 誘導的措置
(1)性能向上計画認定(容積率特例)
省エネ性能の優れた建築物について、豊中市の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
(2)基準適合認定
建築物エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、豊中市の認定を受けてその旨を表示することができます。

様式集

 以下の様式は、本市に申請される場合の様式となります。登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ申請される場合は様式が異なりますのでご注意下さい。
 確認申請の場合と計画通知の場合で様式が異なります。確認してご使用下さい。

適合性判定

 確認申請の場合

 計画通知の場合

 その他手続き

届出

 確認申請の場合

 計画通知の場合

性能向上計画認定

基準適合認定

手数料

関連リンク

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律についてはこちらでご確認できます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

都市計画推進部 建築審査課
〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2420
ファクス:06-6854-9534

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで