建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について
更新日:2019年11月16日
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づき、非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上の建築物の新築等を行う場合には建築物エネルギー消費性能保全計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定(省エネ適合性判定)を受けなければなりません。また、300平方メートル以上の新築・増改築を行う場合(省エネ適合性判定が必要なものを除く)においては、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出が必要です。
適合性判定の委任
建築物省エネ法第15条第1項の規定により、平成29年4月1日から登録省エネ判定機関でも適合性判定(計画通知および本市への確認申請物件を除く)を受けることができます。
様式集
以下の様式は、本市に申請される場合の様式となります。登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ申請される場合は様式が異なりますのでご注意ください。
確認申請の場合と計画通知の場合で様式が異なります。確認してご使用ください。
省エネ適合性判定の申請書
確認申請の場合
建築物エネルギー消費性能確保計画書(様式第一)(ワード:98KB)
計画通知の場合
建築物エネルギー消費性能確保計画通知書(様式第十一)(ワード:95KB)
建築物省エネ法の届出書
確認申請の場合
計画通知の場合
関連リンク
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律についてはこちらでご確認できます。
