分譲マンションの耐震設計・耐震改修補助制度
ページ番号:867099211
更新日:2024年4月1日
お知らせ
〈郵送提出〉
書類は窓口にご提出のほか、郵送や電子メールで提出することができます。
(郵送や電子メールで提出される場合は、事前に建築審査課管理係までお知らせください。)
分譲マンションの耐震設計・耐震改修の補助制度
分譲マンションについては、耐震診断の結果により耐震設計・耐震改修費用の一部を補助しています。
対象建築物
下記すべてに該当する分譲マンション
(1)豊中市内の昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築され、検査済証の交付を受けたものもしくは建築基準法関係規定等に適合していることを確認できるもの
(2)耐震診断の結果、地震の振動および衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある又は高いと判断されたもの
(3)地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないもの
(4)耐震改修補助金の交付を受けようとする場合にあっては、建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項の認定又は耐震評価機関による耐震改修の計画の評価・判定を受けたもの
(5)耐震改修補助金の交付を受けようとする場合にあっては、大規模災害時に徒歩帰宅者等に対し支援を行うものであること。
補助額
耐震設計は、下記(1)から(2)のうち最も低い額
(1)300万円
(2)耐震設計費用の3分の2(耐震設計費用には要綱に定める限度額があります)
耐震改修は、下記(3)から(5)のうち最も低い額
(3)2,800万円
(4)耐震改修工事費用の1/3
(5)床面積1平方メートル当たり50,200円(Is値が0.3未満相当の場合は55,200円、特殊な工法の場合は83,800円)として計算した額
要件や手続き
事前相談については、こちらのページを確認してください。
詳細は、建築審査課へお問合せください。