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木造住宅の除却補助制度(震災対策)

ページ番号:119905838

更新日:2026年4月1日

お知らせ

書類は窓口にご提出のほか、郵送豊中市電子申込システムで提出することができます。
(事前に建築審査課管理係までお問い合わせください。)

補助制度の概要

耐震性が不足している木造住宅の除却(解体)工事の補助を行うことで、市内の耐震化を促進し、もって地震による市内の人的・物的な被害の軽減を図ることを目的とした制度です。

1.補助対象者

以下すべてを満たす者
 (1)個人の建物所有者
 (2)所有者全員合算して直近の課税所得金額が507万円未満
 (3)所有者全員合算して申込時の保有資産が1,000万円以下

2.対象建築物

豊中市内の昭和56年5月31日以前に建築された地階を除く階数が2以下の木造住宅で耐震性の不足したもの

3.補助額

下記(1)と(2)のうち低い方の額
 (1)除却工事に要した費用
 (2)40万円

4.内容の詳細及び要綱

必ずこのご案内の要件をご確認のうえ手続きをしてください。

豊中市震災対策木造住宅除却補助金交付要綱

手続きについて

除却工事の着手(契約)前に、手続きが必要です。
すでに除却工事に着手(契約)した場合は補助対象外です。

年度途中で予算に達した場合は受付を終了することがあります。

1.事前相談(窓口相談カードの提出)

まず、事前相談として窓口相談カードを建築審査課へ提出してください。
申込みの前に職員が現場確認を行います。

事前相談については、こちらのページを確認してください。

2.申込み

手続きの流れや方法、必要書類についての詳細資料です。
手続きの際は必ず内容をご確認ください。

耐震診断を「誰でもできるわが家の耐震診断」で行う場合はこちらをご確認ください。

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お問合せ

都市計画推進部建築審査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
電話:06-6858-2417
ファクス:06-6854-9534

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