建築物の耐震診断補助制度
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更新日:2024年4月1日
令和6年度(2024年度)の補助申込の受付は終了しました。
お知らせ
書類は窓口にご提出のほか、郵送や豊中市電子申込システムで提出することができます。
(事前に建築審査課管理係までお問合せください。)
令和3年度(2021年度)より耐震診断の補助金の代理受領ができるようになりました。
耐震診断とは
耐震診断とは、建築物の図面や実地調査で、柱・梁・壁・基礎等の形状、バランス、材料などを把握し、計算に基づいて大地震による倒壊の可能性を数値で示すことです。
耐震診断の結果は耐震改修の設計を行う際の基礎資料となります。耐震診断の実施には専門知識が必要ですので、構造種別に応じて専門の耐震診断技術者に依頼してください。
補助制度の内容
1.補助対象者
個人または法人の建物所有者(区分所有建物の場合は管理組合)
2.補助対象建築物及び補助額
補助対象建築物は、豊中市内の昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された以下のもの
〈木造住宅〉
補助対象建築物 | 補助額 |
---|---|
一戸建て住宅、併用住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅)、 |
(1)から(3)のうち最も低い額 |
〈木造住宅以外〉
補助対象建築物 | 補助額 | |
---|---|---|
(ア) | (イ)(ウ)以外の現に居住する住宅 |
(1)と(2)のうち低い方の額 |
(イ) | 耐震改修促進法第14条に規定する |
(1)と(2)のうち低い方の額 |
(ウ) | 緊急交通路の沿道建築物のうち耐震改修促進法施行令 |
(イ)と同じ |
2.内容の詳細及び要綱
豊中市既存民間建築物耐震診断補助制度のご案内(PDF:106KB)
補助制度の内容や要件についてのご案内の資料です。詳細はこちらをご覧いただきますようお願いいたします。
豊中市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱
手続きについて
耐震診断の着手(契約)の前に、手続きが必要です。
すでに耐震診断に着手(契約)した場合は補助対象外です。
年度途中で予算に達した場合は受付を終了する場合があります。
1.事前相談(窓口相談カードの提出)
始めに、事前相談として窓口相談カードを建築審査課へ提出してください。
すでに耐震診断技術者が決定している場合は、補助金交付申込と同時のご提出も可能です。
事前相談については、こちらのページでご案内しています。
2.申込
手続きの流れや方法、必要書類についての詳細資料です。
手続きの際は必ず内容をご確認ください。
耐震診断技術者について
耐震診断の補助をご利用の場合は、以下の資格を持った耐震診断技術者に依頼してください。
1.木造住宅
以下のいずれの条件も満たす者
(1)一級建築士または二級建築士または木造建築士
(2)一般財団法人日本建築防災協会が平成24年度以降に主催する木造耐震診断資格者講習の受講修了者
または
大阪府建築士会が平成24年度以降に主催する既存木造住宅の耐震診断・耐震改修講習会の受講修了者
2.木造住宅以外
以下のいずれの条件も満たす者
(1)一級建築士または二級建築士
(2)建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項に規定する者
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