建築物の耐震診断補助制度
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更新日:2022年3月29日
お知らせ
〈電子申込〉
豊中市電子申込システムにてオンラインで交付申込ができるようになりました。
〈郵送提出〉
書類の提出は窓口にご提出のほか、郵送することができます。(交付申込のみ電子申込可)
郵送される場合は、事前に建築審査課管理係までお知らせください。
〈代理受領制度〉
令和3年度(2021年度)より耐震診断の補助金の代理受領ができるようになりました。
耐震診断とは
耐震診断とは、建築物の図面や実地調査で、柱・梁・壁・基礎等の形状、バランス、材料などを把握し、計算に基づいて大地震による倒壊の可能性を数値で示すことです。
耐震診断の結果は耐震改修の設計を行う際の基礎資料となります。耐震診断の実施には専門知識が必要ですので、構造種別に応じて専門の耐震診断技術者に依頼してください。
補助制度の内容
1.補助対象者
個人または法人の建物所有者(区分所有建物の場合は管理組合)
2.補助対象建築物及び補助額
補助対象建築物は、豊中市内の昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された以下のもの
〈木造住宅〉
補助対象建築物 | 補助額 |
---|---|
一戸建て住宅、併用住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅)、 |
(1)から(3)のうち最も低い額 |
〈木造住宅以外〉
補助対象建築物 | 補助額 | |
---|---|---|
(ア) | (イ)(ウ)以外の現に居住する住宅 |
(1)と(2)のうち低い方の額 |
(イ) | 耐震改修促進法第14条に規定する |
(1)と(2)のうち低い方の額 |
(ウ) | 緊急交通路の沿道建築物のうち耐震改修促進法施行令 |
(イ)と同じ |
2.内容の詳細及び要綱
豊中市既存民間建築物耐震診断補助制度のご案内(PDF:175KB)
補助制度の内容や要件についてのご案内の資料です。詳細はこちらをご覧いただきますようお願いいたします。
豊中市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱
手続きについて
耐震診断の着手(契約)の前に、手続きが必要です。
すでに耐震診断に着手(契約)した場合は補助対象外です。
年度途中で予算に達した場合は受付を終了する場合があります。
1.事前相談(窓口相談カードの提出)
始めに、事前相談として窓口相談カードを建築審査課の窓口へ提出してください。
すでに耐震診断技術者が決定している場合は、補助金交付申込と同時のご提出も可能です。
事前相談については、こちらのページでご案内しています。
2.申込
手続きの流れや方法、必要書類についての詳細資料です。
手続きの際は必ず内容をご確認ください。
電子申込
窓口へ提出のほか、豊中市電子申込システムにて申し込むことができます(電子申込)。
申込できるのは建物所有者で、代理人による電子申込はできません。
この手続きには電子署名とパソコン等の設定が必要です。
また、一部資料の郵送が必要となる場合があります。
窓口へ提出するのに比べて、時間を要する場合がありますのでご了承ください。
準備するもの
・必要書類一式のpdfデータ(アップロードします。書類ごとにファイルを分けてください。)
・連絡用メールアドレス
・電子署名用アプリケーションのインストール
(個人の場合)
・有効期限内の電子証明書が記録されたマイナンバーカード
・署名用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード交付時や電子証明書更新時に設定した英数字6桁以上16桁以下の暗証番号)
・マイナンバーカード対応カードリーダを接続したパソコンまたはマイナンバーカード対応スマートフォン
(法人の場合)
・商業登記に基づく電子証明書
資料の郵送が必要となる場合について
郵送が必要な書類は、必要書類一式のうち、登記事項証明書または固定資産税台帳登載証明書の原本です。システム上ではpdfデータをアップロードし、原本は郵送してください。
ただし、固定資産税課所管の固定資産税台帳に申込時点の建築物の情報及び建物所有者(共有者)の氏名及び現住所が登載されていて、その情報を建築審査課職員が閲覧取得することについて同意された場合は、アップロード及び原本郵送は省略することができます。(電子申込の場合のみ)
耐震診断技術者について
耐震診断の補助をご利用の場合は、以下の資格を持った耐震診断技術者に依頼してください。
1.木造住宅
以下のいずれの条件も満たす者
(1)一級建築士または二級建築士または木造建築士
(2)一般財団法人日本建築防災協会が平成24年度以降に主催する木造耐震診断資格者講習の受講修了者
または
大阪府建築士会が平成24年度以降に主催する既存木造住宅の耐震診断・耐震改修講習会の受講修了者
2.木造住宅以外
以下のいずれの条件も満たす者
(1)一級建築士または二級建築士
(2)建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項に規定する者
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