都市計画施設等の区域内における建築について(都市計画法第53条の規定による許可)
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更新日:2023年8月8日
都市計画決定されている道路、公園等の区域内で建築物の建築をする際には、建築確認申請に先立ち、都市計画法に基づく許可申請が必要です。都市計画法第53条の定めるところにより、次の行為は市長の許可を受けなければなりません。
・都市計画施設(都市計画道路・公園等)の区域内において建築物の建築をしようとするとき。
ただし、次に掲げるものについてはこの限りではありません。
(1)階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転。
(2)非常災害のため必要な応急措置として行う行為。
(3)都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為。
都市計画法第53条の規定による許可手続きについて
手続きについては、開発審査課窓口のほかオンライン(電子メール等)で対応しておりますので、事前にご相談ください。
豊中市では「都市計画法第53条第1項許可取扱い要領」を策定しており、許可の方針、添付図書などを定めています。
計画については、事前に開発審査課に相談すると共に、「都市計画法第53条第1項許可取扱い要領」をご確認ください。
都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内における建築許可に関する取扱い要綱(PDF:80KB)
都市計画法第53条第1項許可取扱い要領(PDF:312KB)
※許可申請書及び建築行為取止め届出書は、次のリンクから電子申込みが可能です。
電子申込みで手続きを行う場合は、開発審査課にご相談ください。
各種手続き様式
手続きの様式と記入例を掲載します。申請の際に、ダウンロードし書類の作成にご活用ください。
都市計画法第53条(建築の許可)
様式名 |
様式(Excel) |
記入例(PDF) |
添付図書一覧表 |
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別記様式第10 |
記入例(PDF:49KB) | 一覧(エクセル:12KB) | |
様式第12-3号 |
一覧(エクセル:12KB) | ||
委任状 | ― |
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お問合せ
都市計画推進部 開発審査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2425
ファクス:06-6854-9534