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都市計画施設等の区域内における建築について(都市計画法第53条の規定による許可)

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更新日:2023年8月8日

 都市計画決定されている道路、公園等の区域内で建築物の建築をする際には、建築確認申請に先立ち、都市計画法に基づく許可申請が必要です。都市計画法第53条の定めるところにより、次の行為は市長の許可を受けなければなりません。

  ・都市計画施設(都市計画道路・公園等)の区域内において建築物の建築をしようとするとき。
   ただし、次に掲げるものについてはこの限りではありません。
   (1)階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転。
   (2)非常災害のため必要な応急措置として行う行為。
   (3)都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為。 

都市計画法第53条の規定による許可手続きについて

 手続きについては、開発審査課窓口のほかオンライン(電子メール等)で対応しておりますので、事前にご相談ください。
 豊中市では「都市計画法第53条第1項許可取扱い要領」を策定しており、許可の方針、添付図書などを定めています。
 計画については、事前に開発審査課に相談すると共に、「都市計画法第53条第1項許可取扱い要領」をご確認ください。


※許可申請書及び建築行為取止め届出書は、次のリンクから電子申込みが可能です。
 電子申込みで手続きを行う場合は、開発審査課にご相談ください。

各種手続き様式

 手続きの様式と記入例を掲載します。申請の際に、ダウンロードし書類の作成にご活用ください。

都市計画法第53条(建築の許可)

様式名

様式(Excel)

記入例(PDF)

添付図書一覧表

別記様式第10 
許可申請書

様式(エクセル:15KB)

記入例(PDF:49KB) 一覧(エクセル:12KB)

様式第12-3号 
建築行為取止め届出書

様式(エクセル:16KB)

記入例(PDF:49KB)

一覧(エクセル:12KB)
委任状

様式(エクセル:18KB)

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お問合せ

都市計画推進部 開発審査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2425
ファクス:06-6854-9534

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