路外駐車場について
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更新日:2024年3月21日
オンラインでの届出が可能です。下記、届出方法をご覧ください。
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される(※1)ものをいいます(駐車場法第2条第2項)。
以下の条件に全て該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要です。
届け出た内容を変更する場合や、休止・廃止・再開の場合にも各種届出が必要となります。(駐車場法第2条)
1.自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの(※2)
2.都市計画区域内にあるもの(※3)
3.駐車料金を徴収するもの
※1 「一般公共の用に供される」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場のことで、時間貸し駐車場が代表例です。月極駐車場や従業員専用駐車場のように利用者が限定される駐車場は対象となりません。
※2 駐車マスの面積のことであり、車路等は面積算定に含まれません。
※3 豊中市内は全域が都市計画区域です。
届出については、下記の「路外駐車場設置及び届出の手引き」を参考にしてください。
路外駐車場設置及び届出の手引き
路外駐車場設置及び届出の手引き書(2020年度版)(PDF:851KB)
令和2年(2020年)12月28日一部改正しました。
※届出における押印を廃止し、これに伴って電子申し込みに対応しました。
届出方法
届出は以下の3つの方法で行うことができます。
(1)豊中市役所第二庁舎4階交通政策課窓口に書面で提出
(2)「〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所交通政策課交通企画係」あて書面を郵送
(3)下記サイトで電子申込
届出に必要な様式等
ワードファイル
PDFファイル
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お問合せ
都市基盤部 交通政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2345
ファクス:06-6854-0492
