路外駐車場について
オンラインでの届出が可能です。下記、届出方法をご覧ください。
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される(※1)ものをいいます(駐車場法第2条第2項)。
以下の条件に全て該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要です。
届け出た内容を変更する場合や、休止・廃止・再開の場合にも各種届出が必要となります。(駐車場法第2条)
1.自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの(※2)
2.都市計画区域内にあるもの(※3)
3.駐車料金を徴収するもの
※1 「一般公共の用に供される」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場のことで、時間貸し駐車場が代表例です。月極駐車場や従業員専用駐車場のように利用者が限定される駐車場は対象となりません。
※2 駐車マスの面積のことであり、車路等は面積算定に含まれません。
※3 豊中市内は全域が都市計画区域です。
届出については、下記の「路外駐車場設置及び届出の手引き」を参考にしてください。
路外駐車場設置及び届出の手引き
路外駐車場設置及び届出の手引き書(2025年6月版)(PDF:984KB)
令和7年(2025年)6月1日に「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第86号)が施行されること等に伴い一部改正しました。
届出方法
届出は以下の3つの方法で行うことができます。
(1)豊中市役所第二庁舎4階交通政策課窓口に書面で提出
(2)「〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所交通政策課交通企画係」あて書面を郵送
(3)下記サイトで電子申込
届出に必要な様式等
ワードファイル
様式1 路外駐車場届に関するチェック表(ワード:120KB)
バリアフリー法に基づく路外駐車場設置(変更)届 添付書類(特定路外駐車場を設置する場合)(ワード:55KB)
移動等円滑化基準チェックリスト(特定路外駐車場を設置する場合)(ワード:62KB)
PDFファイル
様式1 路外駐車場届に関するチェック表(PDF:338KB)
バリアフリー法に基づく路外駐車場設置(変更)届 添付書類(特定路外駐車場を設置する場合)(PDF:149KB)
移動等円滑化基準チェックリスト(特定路外駐車場を設置する場合)(PDF:145KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
都市基盤部 交通政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2345
ファクス:06-6854-0492
