令和7年度人材確保促進補助金の申込受付は終了しました
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更新日:2026年3月31日
人材確保促進補助金について
制度の概要
市内の中小企業者等における、多様な人材の確保や就労の促進、従業員の働きやすい職場づくり拡大のため、職場環境の整備や副業人材等の活用に要する経費を補助します。


対象者
中小企業法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業者、または、ビジネス的事業運営に取り組むNPO法人等、その他市長が適当と認めるもので、下記の1、2に該当するもの。
1、市内に本店所在地または事業所を有する事業者
2、市税に滞納のない事業者(非課税または免除の場合は納税しているものとみなします。)
※ただし、大企業が実質的に経営に参画しているみなし大企業は除く。
補助対象事業・補助対象経費
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 例 | 備考 |
|
|---|---|---|---|---|
| (1) | 就業規則等を整備する |
職場環境整備等のための就業規則 |
・委託費 |
・市内に本店所在地・本社機能を |
| (2) | 働きやすい職場環境づくりを |
職場環境整備等のための社内研修 |
・会場、機材等借上料 |
・研修参加者のうち、3分の2以上が市内事業所から参加することが条件 |
| (3) | ものづくり人材を育成する |
全国のポリテクセンター、 |
・受講料 ・その他市長が必要と認める経費 |
・会場までの交通 費・会場借り上げ料・人件費等は対象外 |
| (4) | 高度副業人材等(※2)の人材を活用するための事業 |
高度副業人材等を活用するために 人材紹介事業者等に支払う費用 |
・人材紹介サイト登録掲載料 |
・顧問料は対象外 |
※1 就業規則の改正と多言語化を併せて実施する場合は補助上限が20万円
※2 高度副業人材等とは中小企業等において事業者が必要とする専門的な分野に関する知識を有し、かつ、受入れ事業者が求めるスキルについて、概ね5年程度の職業経験を有する者または業務に必要な資格を有する人材
※3 職業安定法(昭和22年年法律第141号)第4条第3項に規定する有料の職業紹介を営む事業者で同法第30条第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた事業者
補助金の交付額
補助対象事業 | 申込回数 (年度内上限回数) |
|---|---|
(1)就業規則等を整備するための事業 | (1)~(3)の補助対象経費の合計について補助率2分の1、補助限度額の上限100,000円までに必要な回数 ※上限額に達するまでは複数回の申込可 |
(2)働きやすい職場環境づくりを進めるための事業 | |
(3)ものづくり人材を育成するための事業 | |
(4)高度副業人材等の人材を活用するための事業 | 補助対象経費の合計について補助率2分の1、補助限度額の上限150,000円までに必要な回数 ※上限額に達するまでは複数回の申込可 |
※同一の会計年度において複数の補助対象事業を申込む場合、上限は合計150,000円とする。
申込期間(受付は終了しました)
令和7年4月1日~令和8年3月31日必着(期間内でも予算の上限に達した時点で終了します)
※令和8年3月31日までに支払った経費が対象となります。
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お問合せ
都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2199
ファクス:06-4865-2058

